宅建1000本ノック
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改正法一問一答2005
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法令制限 土地区画整理法
宅建業法 信託会社,破産手続き開始の決定の届出
税法その他 地価公示法
次の記述は,○か×か。 |
1.「独立行政法人都市再生機構は,国の施策上特にその供給を支援すべき賃貸 住宅の敷地の整備と併せてこれと関連する市街地の整備改善を図るための土地 区画整理事業を施行する必要があると国土交通大臣が認める場合においては, 施行区域の土地について,当該土地区画整理事業を施行することができる。 」 |
2.「信託業法第3条または第53条1項の内閣総理大臣の免許を受けた信託会社 については,国土交通大臣免許を受けた宅地建物取引業者とみなして,宅地建 物取引業法の免許等の規定を除いて,宅地建物取引業法が適用される。 」 |
3.「宅建業者について破産手続開始の決定があった場合は,その破産管財人が 30日以内に,その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出 なければならない。 」 |
4.「地価公示は,土地鑑定委員会が,国土利用計画法の規制区域を除く都市計画 区域内の国土交通省令で定める区域内の標準地について,毎年1月1日における 単位面積当たりの正常な価格を判定し公示することにより行われ,土地鑑定委員 会は,都市計画区域外については標準地に選ぶことはできない。 」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | × |
1.「独立行政法人都市再生機構は,国の施策上特にその供給を支援すべき賃貸 住宅の敷地の整備と併せてこれと関連する市街地の整備改善を図るための土地 区画整理事業を施行する必要があると国土交通大臣が認める場合においては, 施行区域の土地について,当該土地区画整理事業を施行することができる。 」 |
【正解:○】 ◆独立行政法人 都市再生機構 (土地区画整理法・3条の2・第2項) 改正前の公団は,「都市基盤整備公団」,「地域振興整備公団」の2つでした が,「独立行政法人 都市再生機構」の1つになりました。 これにより,土地区画整理事業の施行主体は以下のように分類されることに なります。 個人施行, 組合施行, 国土交通大臣・都道府県・市町村の施行, 地方住宅供給公社の施行 独立行政法人 都市再生機構の施行 ※独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法3条の2, 3条の3により施行する場合については「機構等」として規定している。 第2章 施行者 第5節 独立行政法人都市再生機構等(第71条の2―第71条の6) ★独立行政法人都市再生機構が3条の2の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合,施行規程及び事業計画を定め,国土交通大臣の認可を受けなければならない。 (第71条の2第1項) ★地方住宅供給公社で市のみが設立したものが3条の3の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合は,施行規程及び事業計画を定め,都道府県知事の認可を受けなければならない。 (第71条の2第1項) ※独立行政法人 都市再生機構及び地方住宅供給公社は,上記のほか, 個人施行の一員(土地区画整理法・3条1項), 組合施行の参加組合員(土地区画整理法・25条の2) として土地区画整理事業に参加することができます。 ただし,個人施行で参加する場合は, 【宅地について所有権若しくは借地権を有する】 【宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得ている】 このどちらかを満たしている場合に限られます(土地区画整理法・3条1項)。 |
●土地区画整理法 |
(独立行政法人都市再生機構の施行する土地区画整理事業)
第3条の2 独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が一体的かつ総合的 な住宅市街地その他の市街地の整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な 整備改善を図るため必要な土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合 においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することが できる。 2 前項に規定するもののほか、独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣 が国の施策上特にその供給を支援すべき賃貸住宅の敷地の整備と併せてこれと 関連する市街地の整備改善を図るための土地区画整理事業を施行する必要がある と認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を 施行することができる。 |
2.「信託業法第3条または第53条1項の内閣総理大臣の免許を受けた信託会社 については,国土交通大臣免許を受けた宅地建物取引業者とみなして,宅地建 物取引業法の免許等の規定を除いて,宅地建物取引業法が適用される。 」 |
【正解:○】 ◆信託会社 ×…財務大臣の免許を受けた信託会社 (このようなヒッカケに注意してください。 ) ◎信託会社についてよく質問がきますが,「信託業法の内閣総理大臣の免許を受けた信託会社」は, 「国土交通大臣免許を受けた宅地建物取引業者」とみなされるので,国土交通大臣の免許を受ける必要はなく,免許に関する次の規定は適用さ れません。 以下のもの以外については宅建業法が適用されます。 第3条 免許 第3条の2 免許の条件 第4条 免許の申請 第5条 免許の基準 第12条 無免許事業等の禁止 第25条7項 免許権者から営業保証金の供託した旨の届出をすべき旨の催告が到達した日から1ヵ月以内に届出をしないときは,免許権者はその宅建業者の免許を取り消すことができる。 第66条,第67条 免許の取消し |
3.「宅建業者について破産手続開始の決定があった場合は,その破産管財人が 30日以内に,その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出 なければならない。 」 |
【正解:○】 ◆破産手続開始の決定の届出 破産法改正に連動した改正です。 宅建業者について破産手続開始の決定があった場合は,その破産管財人が 30日以内に免許権者に届け出なければなりません。 (宅建業法・11条第1項3号) 法人業者が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合は, その清算人が30日以内に免許権者に届け出なければなりません(宅建業法・11条第1項4号)。 ⇔ 取引主任者に破産手続開始の決定があったときは,本人がその旨を登録をしている都道府県知事に30日以内に届け出なければなりません。 (宅建業法・18条第1項3号,21条2号) ※このほか民法でも,代理・委任・保証・請負・根抵当権・賃貸借などで 「破産手続開始の決定」に表現が変わっています。 ⇒ http://www.melma.com/backnumber_28651_311106/ |
4.「地価公示は,土地鑑定委員会が,国土利用計画法の規制区域を除く都市計画 区域内の国土交通省令で定める区域内の標準地について,毎年1月1日における 単位面積当たりの正常な価格を判定し公示することにより行われ,土地鑑定委員 会は,都市計画区域外については標準地に選ぶことはできない。 」 |
【正解:×】 ◆公示区域 従来は都市計画区域内のみが地価公示の対象区域でしたが,改正により, 『都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令 で定める区域』〔国土利用計画法の規制区域を除く。公示区域という。〕内の 標準地について地価公示することになりました。(地価公示法・2条1項) 改正により都市計画区域外についても公示することが可能になりました。 過去問でも都市計画区域外について公示されるかどうかについて何回か出題が あったので注意が必要です。 ⇒ 都市計画区域外でも,土地取引が相当程度見込まれるものでなければ,標準地に選ばれることはない。 註 都市計画区域外でも,土地取引が相当程度行われることがありえるので,そのような場合は都市計画区域外でも公示区域になることができるようにしたものです。 |