宅建1000本ノック
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改正法一問一答2007
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宅建業法 罰則の強化
次の記述は,○か×か。 |
1.宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は,乙県知事から3ヵ月の業務の全部の停止を命じられたが,その停止期間中に,業務停止期間が満了した後に販売する予定の物件について広告をした。 この場合,Aは,免許取消処分を受けるとともに,罰則として300万円以下の罰金刑に処せられることがある。 |
2.宅地若しくは建物の売買,交換若しくは賃借の契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため,一定事項について,故意に事実を告げず,又は不実のことを告げる行為は禁じられているが,宅地建物業者である法人Aの代表者Bがこれに違反した場合は,行為者であるBに罰則が科せられるほか,Aに対しても,300万円以下の罰金が科せられる。 |
3.宅地建物取引業者Aについて宅地建物取引業者名簿の登載事項に変更があった場合に,その旨の届出がないときは,当該宅地建物取引業者には,30万円以下の罰金が科せられる。 |
4. |
【正解】
1 | 2 | 3 | |
○ | × | × |
1.宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は,乙県知事から3ヵ月の業務の全部の停止を命じられたが,その停止期間中に,業務停止期間が満了した後に販売する予定の物件について広告をした。 この場合,Aは,免許取消処分を受けるとともに,罰則として300万円以下の罰金刑に処せられることがある。 |
【正解:○】 ◆業務停止処分に違反 業務の全部について停止処分を受けているので,広告を出すことは, 業務停止処分に違反すると免許取消処分になるほか,罰則が適用され,
改正前は, |
2.宅地若しくは建物の売買,交換若しくは賃借の契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため,一定事項について,故意に事実を告げず,又は不実のことを告げる行為は禁じられているが,宅地建物業者である法人Aの代表者Bがこれに違反した場合は,行為者であるBに罰則が科せられるほか,Aに対しても,300万円以下の罰金が科せられる。 |
【正解:×】 ◆事実の不告知・両罰規定 宅建業法47条1号では, ・契約の締結について勧誘をするに際し, 一定の事項※について,故意に事実を告げず,又は不実のことを告げる行為
宅建業者(個人業者)がこの規定に違反した場合は,2年以下の懲役もしくは 300万円以下の罰金または併科に科せられます。(改正前は,1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金または併科) (宅建業法79条の2) これだけ見れば本肢は一見正しそうですが,宅建業法の両罰規定が改正され, ~~~~~~~~~~~~~~~~ <両罰規定>(宅建業法84条) 1)宅建業者(個人業者)の代理人・使用人・従業者が罰則のある宅建業法の規定に違反した場合は,宅建業者(個人業者)本人にもその罰則のうち罰金刑が科せられます。 2)宅建業者(法人業者)の代表者・代理人・使用人・従業者(法人の従業者等)が罰則のある宅建業法の規定に違反した場合は,宅建業者(法人業者)にもその罰則のうち罰金刑が科せられます。 ただし,法人の従業者等が次の規定に違反したときは,行為者に所定の罰則が科せられるほか,法人には,1億円以下の罰金が科せられます。 1) 不正手段により免許を取得したとき |
3.宅地建物取引業者Aについて宅地建物取引業者名簿の登載事項に変更があった場合に,その旨の届出がないときは,当該宅地建物取引業者には,30万円以下の罰金が科せられる。 |
【正解:×】 ◆罰金50万円 この問題文の記述は平成18年改正前の記述なので,誤りです。 宅建業法83条では,違反すると50万円以下の罰金に処せられるものとして,以下のものがあります。(平成18年の改正前は30万円以下の罰金) ・変更の届出,50条2項の届出をしない。不記載,虚偽の記載。 (供託した旨の届出をせずに,営業開始した場合は,6月以下の懲役, ・標識を掲示しない。 ・報酬の額を掲示しない。 ・従業者名簿を備付けない。(業務停止) ・帳簿を備付けない,帳簿の不記載,虚偽の記載 ・従業者に,従業者証明書を携帯せずに,業務に従事させた。(業務停止) ・秘密を守る義務に違反(45条)(業務停止)*親告罪, 使用人等の秘密を守る義務に違反(75条の2)*親告罪 ・37条書面を交付しない,不記載,虚偽の記載。(業務停止) ----<重要> 罰金が科せられないもの -------------------------------- ・廃業等の届出をしなかった。 ・35条書面・媒介契約書面を交付しなかった。不記載,虚偽の記載。 |
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