宅建1000本ノック
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改正法一問一答2007
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宅建業法 35条の重要事項,37条書面
瑕疵担保責任の履行に関し構ずべき保証保険契約の締結その他の措置
次の記述は,○か×か。 |
1.宅地建物取引業者が,その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合,瑕疵担保責任の履行に関し構ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは,その内容について,宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面に必ず記載しなければならない。 |
2.宅地建物取引業者は,その媒介に係る宅地の売買の相手方に対して,当該宅地の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定めるものを講ずるかどうか,講ずる場合におけるその措置の概要について,宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項として,特に説明する必要はない。 |
3. |
4. |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × |
1.宅地建物取引業者が,その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合,瑕疵担保責任の履行に関し構ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは,その内容について,宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面に必ず記載しなければならない。 |
【正解:×】 ◆37条書面の記載事項 <宅地建物の瑕疵担保責任の履行に関し構ずべき保証保険契約の締結その他 が37条書面 (売買・交換,その媒介・代理) に加えられました(37条1項11号)。 しかし,貸借の媒介・代理では,37条書面の記載事項にはなっていないので,
貸借の場合,瑕疵があったとしても,借主に重大な損害が生じるとはいえないから記載義務とはしなかったといわれています。 ただし,実務上は,借地について瑕疵※があった場合は,借主に重大な損害が生じることがあるので,その点は知っておく必要があります。 ※借地についての瑕疵は地盤に関するもの,都市計画法などの法律の瑕疵が代表的。 |
2.宅地建物取引業者は,その媒介に係る宅地の売買の相手方に対して,当該宅地の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定めるものを講ずるかどうか,講ずる場合におけるその措置の概要について,宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項として,特に説明する必要はない。 |
【正解:×】 ◆35条の重要事項 <当該宅地または建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定めるものを講ずるかどうか,講ずる場合におけるその措置の概要> が35条の重要事項として加えられました(35条1項13号)。 ▼国土交通省の見解としては,これについては,宅地または建物の売買・交換 (その媒介・代理) での重要事項である(貸借の媒介・代理には適用されない。),としています。 |
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