改正法レポート・12 |
農地法 2001.3.1施行 改正/平成12・12・6・法律143号 |
●農地の権利移動の許否を左右する下限面積・罰則 |
昨年12月に改正された農地法は、宅建試験に関係する主な部分では、2つ改正がありました。これ以外にも改正点はありますが、とりあえず、この2つを押さえておいてください。 |
●農地の権利移動の許可規準となる下限面積―農林水産大臣の承認が不要に | |
農地法3条は、転用を伴わない農地・採草放牧地の権利移動について規定しています。
この3条の許可を与える際、取得者が本当に農地を営むかどうかの判断材料として、 取得後において耕作等の事業に供すべき農地等の合計が 農地の権利移動の許否を左右する下限面積 3条2項5号 (原則として、権利取得後の農地面積の合計が北海道では2ha、都府県では50a) として規定されています。(→詳しくは、農地法のアウトラインをご覧下さい。) これまでは、都道府県の一部の区域では知事が農林水産大臣の承認を受けて これを下回る面積を定めることができることとされてきました。 改正により、この農林水産大臣の承認が不要になりました。 都道府県知事は農林水産大臣の承認を受けずに農林水産省令で定める基準に従って 地域の実情を踏まえた面積設定を行うことが可能になりました。
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●罰則 |
3条、4条、5条の許可を受けないでした行為の罰金の変更
改正前 100万円→ 改正後 300万円 したがって、改正後は、違反すると、 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。 |
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