試験対策

 分析

      管理業務主任者試験―宅建との違い

このページでは、宅建試験と共通する分野での出題がどう違うかという点でまとめてあります。出題の全体構成については、こちらをご覧ください。

■総合判断―宅建とは一部ダブっていても、出題のしかたは、異なります。したがって、
         宅建の学習は、民法や法令に慣れている意味でやや有利という程度

         → 平成13年本試験問題

平成13年の国家資格以降当時は、難易度として、

    マンション管理士>宅地建物取引主任者>管理業務主任者

このようになるのではないかと言われていましたが、宅建主任者のニーズ (従事者5人に専任主任者1人と こ管理業務主任者のニーズ (30管理組合に1人)、業界の規模などから、合格者数はいずれ宅建主任者よりも少なくなると思われます。そうなってくると難易度も変わってくるのではないでしょうか。

●民法

 民法は、単独問題が5問、複合問題が4問。

(複合問題は、区分所有法・宅建業法・アフターサービス・住宅の品質確保の促進法)

問1 契約類型 (委任契約・請負契約・諾成契約・片務契約)

問2 債務不履行 (履行遅滞・不完全履行・履行不能・損害賠償・契約解除)

問3 委任契約 (報告義務・受任者への費用前払い義務・契約解除・損害賠償)

問4 管理委託契約での善良なる管理者としての注意義務 (委任契約)

問5 管理業者の不法行為責任 (委任・債務不履行責任・使用者責任)

問9 区分所有法・民法 (管理費の滞納、遅延損害金、相続人、特定承継人)

問43 宅建業法・民法―瑕疵担保責任

問44 アフターサービス・民法―瑕疵担保責任

問45 住宅の品質確保の促進等に関する法律・民法との比較―肢3

     は、「民法の規定によれば」という文言が問題文になくても、

     民法の知識を使う問題。

【分析】

 判例を使う問題はなく、条文そのままの知識で解けました。不動産登記法の出題
もなし
。しかし、これが今後も続くかどうかはわかりません。

 宅建の場合は、売買に絡むものが多いが、管理業務主任者の場合は、契約・委任・
瑕疵担保責任・不法行為責任
での管理委託に絡むものが目立ちます

 初歩的とは言え、宅建での類似の出題に比べてやや深く、総合問題の色合いもあります。

 民法での瑕疵担保責任関連で、宅建業法・住宅の品質確保の促進等に関する法律・
アフターサービスの違いを理解しているか見る問題など、整理しておかないと
答えられないものがありました。 

●法令上の制限

 建築基準法 4問 用語の定義

             建築物の敷地、構造及び建築設備の維持保全

             建築物及び建築設備についての定期調査・検査

             建築設備―非常用昇降機・避雷針など

 宅建の基本書と共通していたのは、建築基準法の問16全体と,問23の2肢のみ。
管理業務主任者試験では、都市計画法は出題されませんでした。平成14年も出題
されないのかはわかりません。

宅建の試験では、どちらかと言えば、建物の立地条件に関するものが多く、
重要事項説明に関係するものです。宅地や建物の取引の上で、まず知っておくべき
ものという色合いが宅建試験では強く、マンション管理士・管理業務主任者の試験で
は、修繕や改修、建築物・建築設備の維持保全、定期検査を扱うものが目立ちました。
宅建試験とのシフトの違いをアタマにいれておく必要があります。

◆建築基準法(用語の定義)

【問 16】 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条の用語の定義にする次の
記述のうち、誤っているのはどれか。

1 特殊建築物には、学校、体育館、病院、劇場、集会場は含まれるが、
共同住宅は含まれない。

2 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、
消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

3 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために
  継続的に使用する室をいう。

4 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。


◆建築基準法(建築物の敷地、構造、建築設備の維持保全)

【問 17】 建築物の敷地、構造及び建築設備の維持保全に関する次の記述の
うち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければ
  ならないのは、その建築物の所有者又は管理者で占有者は含まれない。

2 必要に応じ建築基準法第12条第1項に規定する建築物(以下本問において「建築
  物」という。)の維持保全に関する準則又は計画を作成しなければならないのは、
  建築物の所有者で管理者は含まれない。

3 建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることが
  できるのは、都道府県知事である。

4 複数の建築物が一団地を形成している場合には、建築物の維持保全に関する準則
  又は計画は当該一団地について作成することができる。


◆建築基準法(定期調査・検査)

【問 18】 建築基準法第12条第1項及び第2項に規定する建築物及び建築設備
についての定期調査・検査に関する次の記述のうち、誤っているのはどれか。

1 定期調査・検査を行うことができるのは、一級建築士若しくは二級建築士又は
  国土交通大臣が定める資格を有する者である。

2 昇降機を除く建築設備については、定期検査を行う必要はない。

3 建築物の敷地及び構造については、定期調査を行う必要がある。

4 昇降機の定期検査は、その結果を特定行政庁に報告しなければならない

◆建築設備(建築基準法)、非常用昇降機、避雷設備、電力供給、借室変電設備

【問 23】 建築設備に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 建築基準法の規定によれば、高さ20 m を超える建築物(一定のものを除く。)
  には、非常用の昇降機を設けなければならない。

2 建築基準法の規定によれば、高さ20 m を超える建築物には、周囲の状況により
  安全上支障がない場合を除いて、有効に避雷設備を設けなければならない。

3 建築物への電力の供給は、供給電力により、「低圧引き込み」及び「高圧引き
  込み」の2種類のどちらかに分けられる。

4 マンションに「高圧引き込み」で電力を供給する場合には、借室変電設備(借室
  電気室)を設置するが、借室変電設備の維持管理は、管理組合で行わなければ
  ならない。

正解 問16→1、問17→4、問18→2、問23→2


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