宅建試験ガイド・註2 | 試験案内の規定 : 試験内容 |
■試験案内での規定
試験案内には、次のように、書かれています。
●(試験は、)宅地建物取引業に関する実用的な知識を有し、その知識が、次の内容のおおむね全般に及んでいるかどうかを判定することに基準を置くものとします。 宅地建物取引業法施行規則第8条に定める以下の事項 1. 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 2. 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。 3. 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。 4. 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。 5. 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。 6. 宅地及び建物の価格の評定に関すること。 7. 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。 ●出題の根拠となる法令は、平成〇〇年4月1日現在施行されているものです。 |
■試験案内でわかることを厳密に表にすると・・・
実は、宅建業法を除き、出題する法令名は具体的には出ていません。
また、どのような出題数になるのかも説明していません。
わずかに、登録講習修了者は、試験内容の1号と5号に関する問題が免除になり、
全部で45問になる、ということのみ書いてあります。これで、登録講習修了者は5問
免除であること、つまり、試験内容の1号と5号に関する問題が5問であることがわかる
程度です。
(表1)
分 野 | 出題数 | 試 験 内 容 |
権利の変動 | ? | 土地及び建物についての権利及び権利の変動に 関する法令に関すること |
宅建業法 | ? | 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること |
法令上の制限 | ? | 土地及び建物についての法令上の制限に関すること |
税法その他 | ? | 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること |
? | 宅地及び建物の価格の評定に関すること | |
5問 | 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること | |
土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造 及び種別に関すること |
■平成21年の分野別出題数
平成21年の分野別出題数は、以下のようにアナウンスされてます。
(表2)
分 野 | 出題数 | 試 験 内 容 |
権利の変動 | 14問 | 土地及び建物についての権利及び権利の変動に 関する法令に関すること |
宅建業法 | 20問 | 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること |
法令上の制限 | 8問 | 土地及び建物についての法令上の制限に関すること |
税法その他 | 2問 | 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること |
1問 | 宅地及び建物の価格の評定に関すること
▼最近の出題 鑑定評価 or 地価公示 どちらか各1問 |
|
3問 | 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること
▼最近の出題 住宅金融公庫・景品表示法・統計 各1問 |
|
2問 | 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造 及び種別に関すること ▼最近の出題 土地・建物 各1問 |
■注意しておきたいこと・・・
(表2)は、(表1)で規定される出題形態の一つであることを肝に銘じておきましょう。
特に、税法その他の「宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること」は、
この表現そのものが漠然としており、住宅金融支援機構法・景品表示法・統計、
この三つ以外のものが出題されることも十分考えられると思います。
▼参照→(註4)「需給に関する法令及び実務」の出題
平成13年、17年、21年に、権利の変動、法令制限の出題で異変があったことを考えると、
現在の各分野ごとの出題数の配分なども固定的なものではないかもしれません。
なお,平成22年の宅建建験から,出題範囲が変更され,宅建業法の枠の中で,
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」が出題されると,
試験実施機関ではアナウンスしています。
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