宅建試験
FAQ-8
登録後の法定講習に関するQ&A

 宅地建物取引主任者証 の有効期間は5年間で、有効期間満了前6ヶ月以内に、
法定講習を受講しなければなりません。

 このページでは、宅建試験合格後1年以上経過して、主任者証交付申請するときに
必要な法定講習についてまとめました。

 ⇒ 宅建試験合格後1年以内に交付申請するときは受講する必要はありません。

都道府県の所管課 ▼各都道府県の検索→ 全国自治体マップ検索

宅地建物取引主任者の都道府県別資料 (受験データ・登録・交付・法定講習)

Q1 実務講習が終わり、登録・主任者証交付を控えているのですが、合格から1年以内に主任証交付申請をしないと、法定講習の受講義務があると聞きました。この法定講習というのは1年のうちでいつでも受講できるものなのでしょうか。
A1 〜

 法定講習は、主任者証の有効期間が3年から5年に延びたため、どの都道府県でも実施回数が少なくなっています。

 大都市のある都道府県では、概ね少なくとも月1回程度はどこかで開催されています。

 しかし、各都道府県の法定講習の実施回数を調べてみますと、年1回〜2回しかない県もあり、そのような県では実務講習を修了したらすぐに主任者証交付まですませておかないと後々面倒な事になります。

 (いつこの資格を使うかわからないので登録をしない方は多いと聞いていますが、いざ交付申請しようと思ったら、半年後〜1年後まで法定講習がないというケースもあるようです。)

 宅建試験合格後すぐに実務講習を受講された方の場合、以下のことにご注意願います。

 ・登録申請を10月にすると登録完了が試験合格後1年超になるケースがあります。
  都道府県によって登録にかかる所要期間が違う為、登録申請時に確認しておく必要
  があります。

 ・登録完了が合格後1年超の場合、法定講習の受講義務が生じますが、その法定講習
  が12月や1月に実施されていないときは、次の法定講習まで待たなくてはいけません
  。 そうなると、主任者証の交付がその分伸びてしまいます。

神奈川県の例

 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kensetugyo/takken/sinsei2/syoukoufu.htm

法定講習は毎月行っていますが、通常申込みから3ヶ月〜4ヶ月先の受講になります。更新の方は、有効期間満了の4ヶ月〜5ヶ月前になると宅建協会から「取引主任者法定講習のご案内」が送付されますので、その指示に従ってください。(転居等で案内が届かないときは宅建協会へ連絡してください。)

 神奈川県宅地建物取引業協会の法定講習のページ

 平成20年度の受講受付状況

 お住まいの都道府県の所管課で、至急お尋ねになることをお薦めします。

 秋田県の例 法定講習について

 東京都の例 法定講習の実施日程

 埼玉県の例 法定講習の日程表

Q2 試験合格から2年たっているので、法定講習を受けなければいけないようです。このサイトの「主任者証をもらうまで」のところで流れはわかったのですが、一つ気になることが・・・実務講習のスクーリングのように最後にテストがあるのですか?それとも講義を聞くだけでいいのですか?
A2 〜

 法定講習では、テストはありません。講習科目は、国土交通省告示第126号、「宅地建物取引主任者に対する講習の実施要領」により、定められており、以下のような日程になっています。

9:30〜9:55 受  付(出席確認等)  
9:55〜10:00 開講挨拶・指示事項等  
10:00〜12:00 民法と宅地建物取引業法(紛争事例と関係法令)
12:00〜13:00 休  
13:00〜14:30 宅地建物取引業法と関連法令(都市計画法・建築基準法)
14:30〜14:40 休  
14:40〜15:50 宅地建物についての税に関する法令

 なお、これは、ある県の場合であり、都道府県・実施団体によっては、時間などに相違がある可能性があります。

(宅地建物取引主任者に対する講習の実施要領に関する告示の一部改正が、平成15年1月31日に交付され、法定講習時間が1時間短縮し「概ね5時間」(それまでは、「概ね6時間」)になりました。平成15年4月1日施行。)

Q3 法定講習はどういう団体が実施していますか?
A3 〜

 都道府県が指定した、公益法人業界の社団法人<地元の宅地建物取引業協会、全日本不動産協会の県支部、(社)不動産協会、(社)都市開発協会、(社)日本住宅建設産業協会、(社)日本住宅宅地経営協会など>実施しています。また、必ずしも、登録している都道府県で実施される法定講習だけが、知事に指定されているとは限りません。他の都道府県で実施されている法定講習でも、登録している都道府県知事から指定されていれば、受講できる場合もあります。

詳しくは、都道府県の所管課にお問い合わせください。

 秋田県の例 法定講習について

 埼玉県の例 取引主任者の手引き 法定講習について

 東京都の例 法定講習

 大阪府の例 http://www.otc.or.jp/page/kohfu/index.html

Q4 法定講習の申込に必要なものは何ですか?
A4 〜

 代表的なケースでは、以下のようになっていますが、都道府県・実施団体により、法定講習の申込先と主任者証交付申請先とが異なるケースもあり、都道府県の所管課でご確認をお願い致します。

 ・受講申込書 (主任者証交付申請書も必要なことがあります)
 ・認印
 ・カラー写真 3枚 縦3 cm×横2.4 cm (交付申請用・法定講習受講会場でのチェック用)
 ・法定講習受講料 (\11,000)・交付申請手数料(\4,500)

講習を申し込めば、受講日が決められ、受講票が交付されますが、法定講習の各日程のほぼ1ヶ月前に、受講申込が締切られることが多いので注意が必要です。したがって、受講申込日と法定講習の受講日はかなり時間が空くのが通例になっています。(通例では、申込みから受講まで1ヵ月から3ヵ月間が空いています)

受講申込の前に、登録事項 (住所、氏名、宅建業の勤務先など) に変更がある方は、前もって都道府県の所管課で手続をしておく必要があります。

Q5 法定講習のあと、すぐに主任者証はもらえるのですか。
A5 〜

 代表的なケース、つまり、法定講習受講申込・主任者証交付申請の窓口が同じ場合では、講習受講が全て終了すれば、講習日当日に取引主任者証が交付されます。

 東京都の不動産協会の例 http://www.fdk.or.jp/takken/index.htm

 東京都の宅建協会の例 http://www.tokyo-takken.or.jp/info/hotei/training.html

 東京都の全日本不動産協会の例 http://tokyo.zennichi.or.jp/koushu_center/

 東京都の日住協の例  http://www.nichijukyo.or.jp/houteikousyu/houteikousyu.html

 窓口がことなっている場合は、講習受講を終了してから主任者証の交付を申請します。

Q6 法定講習について、近々改革があると聞きましたが、どうなっていますか。
A6 〜

 宅建主任者は「独占業務資格」ではなく、「必置資格」として、資格制度改革の対象になっています。合格基準点の公表等の『情報開示』のほかに、「法定講習」もその内容の検討がなされているようです。

 その内容としては、インターネットやビデオの活用による負担の軽減地域性の考慮が主なもののようです。平成13年度に検討、平成14年度にその結論を出すと『規制改革推進3か年計画』では予定されています。

<参考> 規制改革についての見解 

 → http://www.kantei.go.jp/jp/gyokaku-suishin/12nen/1215kenkai/kakuron15.html

【各論】 15−2必置資格等
5 個別制度の改善措置等について現時点までに得られた結論


(26−1)定期講習の内容の見直し等

 宅地建物取引主任者資格試験に合格し一定の実務経験又は実務講習を経た者は、試験を行った都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」)の交付を受けることができることとなっている。

 取引主任者証の有効期間は5年となっており、更新に当たっては新たな取引主任者証の交付を申請することとなっている。また、取引主任者証の交付の際には、講習受講の義務付けがなされている。

 本資格は、資格者も多く、実際に業務に従事している者が受講しなくてはならないことから、事業者・受講者の負担も小さくない一方、消費者トラブル防止のため取引主任者の資質の維持・向上を図ることが求められている。したがって、インターネット等による講習などによる受講者の負担の軽減方策等講習内容の見直しに向けた検討を行うべきである。


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