民法クローズ・アップ
  判例による意思表示の研究
 瑕疵ある意思表示/詐欺と物権変動

 復習を兼ねて、詐欺が物権変動で出題されたものを今回は見ていきます。

<過去問出題歴>

10- 7-1  第3者の詐欺       

9- 6-1  取消し後の第3者     

8- 5-1  取消し前の善意の第3者  

4- 8-4  第3者の詐欺と代金返還  

11- 5-3  偽造の文書所持者への弁済 (次回掲載)

10-10-4  相続と詐欺 (次回掲載)

●●第3者の詐欺 →詐欺・第1回の復習

●根本原理1

96条2項 ある人に対する意思表示につき、第3者が詐欺を行いたる場合において

     は、相手方がその事実を知りたるときに限り、その意思表示を取消す

     ことを得(う)。

  (詐欺師)

  ↓

――――――(相手方、悪意)

  Aが第3者Cの詐欺により、Bと契約したときは、

  Bが悪意、つまりCの詐欺について知っている

  ならば、Aは取り消す事ができます。

  しかし、Bが善意ならば、取り消す事はできません

―(ケース1)―――――――――――――――――――――――――

Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した場合に関する次の

記述は、民法の規定によれば、○か×か。

AのBに対する売却の意思表示がCの詐欺によって行われた場合で、

BがそのCによる詐欺の事実を知っていたとき、Aは、売却の意思表

示を取消す事ができる。(平成10年問7肢1)

―――――――――――――――――――――――――――――――

<関係図>

  (詐欺師)

  ↓

――――――(相手方、悪意)

<解> 本問は、上の基本原理そのままのパターンです。

【正解 :

―(ケース2)<参考問題>――――――――――――――――――――

居住用不動産の売買契約の解除又は取消しに関する次の記述は、

民法の規定及び判例によれば、○か×か

当該契約の締結は第3者Cの詐欺によるものであったとして、買主Aが

契約を取消した場合、買主Aは、まず登記の抹消手続を終えなければ、

相手方Bに代金返還を請求する事ができない。

このとき、Bは第3者の詐欺について悪意であったとする。

(平成4年問8肢4 改)

――――――――――――――――――――――――――――――――

●同時履行の抗弁権

<関係図>

           (詐欺師)

           ↓

(買主、移転登記)――――――(相手方、悪意)

このケースは上で見た通り、Aは悪意のBに対して「取消し」ができます

判断しなければならないのは、このとき、登記の抹消手続をしなければ(登記

をBに戻す)、払った代金を返還するようBに請求できないのかという事です。

Aにしてみれば、切実な問題です。取消した以上、早く代金を返してもらい

たいと思うのは当然のことですが、判例ではどうなのでしょうか?

<この場合の原状回復とは>

・AにとってはBから、払った代金を返還してもらうこと。

・BにとってはAから、登記を元のBの登記に戻してもらうこと。

●根本原理2

判例では、この「第3者の詐欺による取消」に基づく不当利得返還請求、

にも、同時履行の抗弁権(533条)を類推適用して、当事者双方の原状回復

義務は同時履行の関係にあるとしました。

つまり、「登記の抹消手続」と「代金返還」は同時履行の関係です。

Aはこれで安心して、登記の抹消手続きをすることができます。

同時履行の抗弁権により、Aが登記の抹消手続をしたにもかかわらず、

Bが代金を返還しなければ、Bは履行遅滞に陥るからです。

このため、本問は×になります。(最高裁判例 昭和47.9.7)

◆注意しなければいけないのは、この判例は、第3者の登場しない詐欺の

場合にも、原状回復義務で「同時履行の抗弁権」を認めたわけではない

と言う事です。

【正解:×

●●取消前の善意の第3者、取消後の第3者詐欺・第1回

●根本原理3

96条 3項 詐欺による意思表示の取消は之を以って善意の第3者に

      対抗することを得ず。 

判例1  96条の3項にいう「善意の第3者」とは、

    「詐欺による意思表示によって生じた法律関係に基づいて

     事情を知らないまま新たに利害関係を入った者

         (大審院判決・明治33.5.7)

判例2  大審院判決・昭和17.9.30 において、

      取消前の善意の第3者、取消後の第3者についての判断が

      示されているので,紹介します。

○善意の第3者出現―→Aの取消し (取消し前の善意の第3者)

・土地取引で考えます。

――――――(相手方、詐欺師)   

           ↓

          (善意) ----BからCが転得した後に、Aが取消す

   ・Aは当然Bに対しては、取消しを主張できます

   ・取消し前の第3者Cは、96条の3項により保護される。

      Cは「登記ナシ」でも保護される

      Cは単に「善意」であればよい

   ・Aは、Cに対して、取消によって土地を取り戻せない

   96条の3項は、取消しによる遡及効から第3者を守るためのもの

   で、96条の3項で保護されるのは「取消し前の善意の第3者」に限る。

   ・Cが悪意なら、保護されないことはいうまでもありません。   

転得、つまり、Bからの譲渡でなくても、例えば、

    Bが善意の第3者Cのために、抵当権を設定しても、

    同じように、取消し前であればCは保護されます

○Aの取消し―→第3者出現 (取消し後の第3者)

・土地取引で考えます。

――――――(相手方、詐欺師)

          ↓

             ----すでにAが取消した後にBから転得

   取消し後の第3者Dは、Aと対抗関係に立ち、AとDのどちらが

   登記を得るかで、その土地の所有権が誰にあるかが決まる。→民法177条

   もし、登記がDにあり、Dが土地を取得した場合は、当然、Aは

   不法行為に基づく損害賠償責任(709条)、不当利得の返還義務(704条)を

   Bに請求できます。(これは取消し前の善意の第三者の場合も同じです。)

   (注意) 判例では、Dの善意・悪意については触れていません

<大審院判決・昭和17.9.30の事例とは?>

 実は、この判例では、上のCとDの立場が登場するものでした。

 Aは、Bにダマされて、土地・甲、土地・乙をBに譲渡。

Bは、土地・甲をすぐにCに譲渡しました。

この後、Aは、詐欺により契約を取消しました。

しかし、Bはまだ登記がB名義である事を利用し、土地・乙をDに譲渡。

<関係図>

(相手方、詐欺師)→ ----Aが取消す前CがBより転得。 

  ↓

   ----すでにAが取消した後DがBより転得

この判例は、2つの立場C、Dに対しての判断だったわけです。

―(ケース3)――――――――――――――――――――――――――――――

物権変動に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、○か×か。

AがBに土地を譲渡して登記を移転した後、詐欺を理由に売買契約を取り消した

場合で、Aの取消し後に、BがCにその土地を譲渡して登記を移転したとき、

Aは、登記ナシにCに対して土地の所有権を主張できる。(平成9年問6肢1)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●取消し後の第3者

 Cの善意・悪意については、判例では触れていなかったことに注意しましょう。

したがって、Cの善意・悪意に関係なく、判断しなければなりません。

(基本書には書いてあるはずです)

<関係図>

(相手方、詐欺師) 

  ↓

  (登記) ----すでにAが取消した後にDが転得

この場合は、AはBに対して、取消しは主張できても、上の根本原則により、

すでにCが登記を得ている為、Cには対抗できません

【正解:×

―(ケース4)――――――――――――――――――――――――――――――

A所有の土地について、AがBに、BがCに売り渡し、AからBへ、BからCへ

それぞれ、所有権移転登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定

によれば、○か×か。

Cが移転登記をする際に、AB間の売買契約がBの詐欺に基づくものであること

を知らなかった場合で、当該登記の後にAによりAB間の売買契約が取消された

とき、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。(平成8年問5肢1)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●取消し前の善意の第3者

<関係図>

――――――(相手方、詐欺師)   

          ↓

          (善意、登記) ----BからCが転得した後に、Aが取消す

これもセオリー通りの問題です。

【正解:

―(ケース5)――――――――――――――――――――――――――――――

A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され、移転登記もなされている。

この場合、民法の規定によれば、AがBの詐欺により売り渡したとき、Cがそのことに

つき善意なら、AはBに対しても取消しを主張できない(昭和の過去問)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【正解:×

――――――(相手方、詐欺師)   

          ↓

          (善意、登記) 

この書き方だと、はっきりと、Cが取消し前の第三者であると書いてはいませんが、

Cが移転登記した後のAが取消すと考えると、Cは取消し前の第三者ということになります。

(つまり、Cに移転登記後に取消せるかどうか判断を求めているので、こう考えます)

この場合は、善意の第三者Cに対してAは対抗できませんが、Bに対して、取消しが

できないというわけではありません。当然、AはBに対して取り消しを主張できます。

また、さらに、不法行為に基づく損害賠償責任(709条)、不当利得の返還義務(704条)を

AがBに請求できることは言うまでもありません。


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