民法クローズ・アップ |
判例による意思表示の研究 |
意思の欠缺 / 錯誤・第2回・錯誤の過去問の整理 |
意思表示の問題では、 0 契約のプロセスに、何か問題はないか 1 契約当事者間の効力はどうなっているか 2 第3者に対抗できるか をつかむことがポイントです。(意思表示の問題解決のカギ) |
■□■□錯誤の問題研究■□■□
錯誤の出題履歴を分析してみましょう。
●【出題例・1】平成2年 問題4 肢3 A所有の土地が、AからB、Bから善意無過失のCへと売り渡され、移転登記も なされている。民法の規定によれば、次の記述は正しいか。 Aが要素の錯誤により契約をした場合、Aは重大な過失がないときは、AB間の 契約の無効を主張し、Cに対して所有権を主張することができる。 |
【正解】○
【解説】前回紹介したものと同じ問題です。
本問は、無効と取消を扱う問題で、他には、制限能力者(成年被後見人、未成年)
の取消・通謀虚偽表示とともに出題されました。
この問題を解くのに必要な知識は、以下の通りです。
――☆★公式★☆――――――――――――――――――――――――――――
1.錯誤無効の要件は、「表意者に要素の錯誤があり、契約時に気がつかなかった」
「錯誤について重過失はなかった」の2つ。
2.原則として、錯誤無効の主張は、表意者本人しかできない。
3.この無効の主張は、善意の第3者にも対抗できる。(第3者が善意無過失でも同じ)
4.その第3者が「所有権移転登記」をしていても、表意者は対抗できる。
(登記の出てくる意思表示の問題例は前回参照)
――☆★本問のまとめ★☆――――――――――――――――――――――――
A(錯誤)――B―C(登記)善意無過失 AはCに無効を主張してCに対抗できる
重過失ナシ Cは登記があってもAに対抗できない。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
この公式は、宅建試験では、何度も出ています。
●【出題例・2】平成10年 問題7 肢4 Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した場合に関する次の記述は、 民法の規定によれば、正しいか。 AのBに対する売却の意思表示につき法律行為の要素に錯誤があった場合、 Aは、売却の意思表示の無効を主張できるが、Aに重大な過失があったときは、 無効を主張できない。 |
【正解】○
【解説】上の公式のセオリー通りの出題。
本問は無効と取消を扱う問題で、他の肢問では、詐欺・強迫・心裡留保とともに
出題されました。
――☆★本問のまとめ★☆―――――――――――――――――――――――
A(要素の錯誤)―B Aは重過失がなければBに無効を主張できる。
重過失ナシ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
●【出題例・3】平成6年 問題2 肢2 Aは、「近く新幹線が開通し、別荘地として最適である」旨のBの虚偽の説明を 信じて、Bの所有する原野(時価20万円)を、別荘地として2,000万円で購入する契約 を締結した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。 1.「Aは、当該契約は公序良俗に反するとして、その取消を主張するとともに、 Bの不法行為責任を追及できる。」 2.「Aは、無過失のときにかぎり、法律行為の要素に錯誤があるとして、その 無効を主張できる。」 3.「Aは、当該契約は詐欺に基づくものであるとして、その取消を主張すること ができるが、締結後20年を経過したときは、取り消すことができない。」 4.「Aが被保佐人であり、保佐人Cの同意を得ずに当該契約を締結した場合、 Cは、当該契約の締結にはCの同意がないとして、その無効を主張する ことができる。」 |
【正解 : 3】3が○、他は×
【解説】セオリー通りの出題といっても、無効と取消の違いや誰が無効を主張
できるのか、また誰が取消できるのかがわかっていないと太刀打ちできない問題
です。また、一つの事件をいろいろな側面から考えさせています。
<(1)の解説>
1.「Aは、当該契約は公序良俗に反するとして、その取消を主張するとともに、 Bの不法行為責任を追及できる。」 |
B(売主)――――A(買主)
虚偽の説明
時価20万円を2,000万円で契約→暴利行為で公序良俗に反する
●公序良俗
公序良俗に反する法律行為は無効。(民法90条)
→設問では「取消」となっているので肢1は×。
(ちなみに、本問での公序良俗違反の様態としては暴利行為)
<(2)の解説>
2.「Aは、無過失のときにかぎり、法律行為の要素に錯誤があるとして、その 無効を主張できる。」 |
B(売主)――――A(買主、錯誤)
虚偽の説明
●錯誤
Aは、重過失がないときにのみ、要素の錯誤を主張できる。
→設問では、「無過失のときにかぎり」と設問ではなっているため、肢2は×。
これは「宅建の基本書」的見解。
設問の後半部分に係る「動機→要素の錯誤」と、「詐欺による錯誤」については
◆補足◆で後述します。
<(3)の解説>
3.「Aは、当該契約は詐欺に基づくものであるとして、その取消を主張すること ができるが、締結後20年を経過したときは、取り消すことができない。」 |
B(売主)――――A(買主、詐欺により意思表示)
虚偽の説明
●不法行為、詐欺
詐欺により意思表示させた場合には、不法行為が成立し(民法709条)、AはBに不法
行為責任を追求できます。(不法行為によって生じた損害を賠償する請求が出せます。
民法416条の類推適用) 詐欺による意思表示は取消すことができます。
(故意または過失により虚偽の説明をして勧誘している為、この勧誘行為が違法性を
帯びていれば不法行為になる)
●除斥期間
取消権は追認をできるときから5年、または行為の時から20年のどちらか早く
経過したほうによって消滅します。(民法126条)
「問題では、20年と言っているだけじゃないか」と言いませんように。
条文の「または」に振り回されてはいけません。
条文では「または追認できるときから5年」と言っていても、
追認できるときから5年という意味は、
例えば、この契約の直後に意識不明になり、その後意識を取り戻して、
追認できるようになった場合も含まれますが、
この場合でも、「どちらか早く経過したほう」ということであり、
もしも、契約後20年経っていれば除斥期間終了となり、取消しは主張できません。
つまり、「いかなる場合でも、20年経てば除斥期間終了」ことに
なります。問題文はこの意味で捉えるべきだと思います。
決してアヤフヤな定義では作られてはいないのです。
(よくこの肢問は△で、他に該当するものがないから○だと
いう方がいらっしゃいますが、これは少し違うと思います。)
この意味で肢3は○になります。
(以前は条文の時効と言う言葉から時効と解してきましたが、
最近の通説では除斥期間と言う言葉が使われています。)
<(4)の解説>
4.「Aが被保佐人であり、保佐人Cの同意を得ずに当該契約を締結した場合、 Cは、当該契約の締結にはCの同意がないとして、その無効を主張する ことができる。」 |
C(保佐人、同意ナシ)
|
B(売主)――――A(買主、被保佐人)
虚偽の説明
●被保佐人
被保佐人が保佐人の同意を得ずに行った法律行為(売買契約など重大な契約)は
取り消しうる行為となります。
(民法12条4号)→設問では、「無効」となっているので肢4は×。
―★★対策★★―――――――――――――――――――――――――――
不法行為、公序良俗についても、基本書でまとめておきましょう。
近年、出題歴があります。
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◆補足◆ 宅建民法問題の舞台裏
本問では、とりあえず上に上げた公式を知っていれば解けますが、
この問題のイヤラシサは、一見、無効と取消、意思表示の問題に見えながら、
実は「除斥期間」について知っているか試す問題である、ということです。
この意味で本問は宅建試験の作り方を垣間見る出題になっています。
取消権の除斥期間については、前々回に述べましたが、
民法全体の位置付け・基本書の構成に囚われない立体的な知識の必要性を
感じさせる問題です。詐欺について学ぶときに、取消の除斥期間についても
学んでおく必要があります。(らくらくには書いてあります)
さて、本問の場合、
B(詐欺)―――A(動機の錯誤)
という舞台設定で、解答者を幻惑しているわけですが、前回で学んだことや
「錯誤」の判例なども交えて、本問の設定を研究してみましょう。
問題文ではあっさり書いてありますが,背景を見ていくと、宅建試験の問題文の
意外な側面が見えてきます。
●動機の錯誤が要素の錯誤になる例外
本問では、基本書で学んだ通り、動機の錯誤であり、なぜ「要素の錯誤」が出て
くるのかと思った方もいらっしゃると思います。これは前回とりあげた「例外的に
動機の錯誤が要素の錯誤として主張できる」判例を知っていれば氷解します。
つまり、「動機」が契約の書面に書いてある(表示)ならば、「要素の錯誤」
になるという判例です。
すなわち、動機の錯誤全部が無効を主張できないのではなく、
相手方に表示されない動機の錯誤が主張できないだけであって、
動機の錯誤でもそれが相手方に表示された場合、黙示された場合には
「意思表示の内容」となり、
この場合の錯誤は「要素の錯誤」である「内容の錯誤」になるというわけです。
本問の設定ではそれがかいてありませんが、
このように動機が表示、あるいは黙示された場合には「要素の錯誤」が成り立つ
可能性があります。
●詐欺と錯誤―重過失なしの例外
また、本問のような、詐欺が絡んだ錯誤も、「動機の錯誤」で片付けるのは
おかしいのではないかとお思いになる方もいらっしゃると思います。
ましてや、詐欺が絡んでいるのに「重過失ナシの場合しか、錯誤による無効が主張できない
のはおかしいではないか」と思われる方も当然いらっしゃると思います。
これは、
錯誤による無効を主張できるのは重過失なしの場合のみ
と言う民法95条の但し書は、重過失によって錯誤に陥った表意者よりもその
相手方を保護する為のものであることからも、
詐欺を働いた人まで保護する必要はあるのかとお思いになって当然です。
これについては以下のことが言われています。
★重要な判例★
相手方から欺罔されて要素の錯誤ある意思表示をさせられた者は、 仮に重過失があっても契約の無効を主張できる。 この場合は、詐欺による取消も主張できる。 |
本問では、正にこの典型例であり、表意者の過失の有無は問題にならない
のです。
問題の作り方から言って本問は受験者がこの2つのことをを知っている前提で
作られていると思われます。問題文として表面化はしていませんが、
「要素の錯誤と重過失なしのときにのみ、錯誤無効ができる」ことの例外を
知らないと問題文が読めません。
本設問は、この例外を知らないときちんと位置付けられないからです。
小さい所ですが、価値ある問題文です。
例えば、「これは動機の錯誤だから×」ですませてしまうのは危険です。
≪これは昨年、私が受験者であったときに本問を解いて疑問に思った点でした。
どの問題集の解答も、問題文前半の「無過失」がおかしいから×といっている
だけであり、
後半の「法律行為の要素に錯誤があるとして、その無効を主張できる。」の部分
の解説がありませんでした。
なぜ、「これは動機の錯誤だから×」と明言していないかが、私の疑問点でした。
同じような疑問点を持っている受験者の方は多いと思います。私も調べ
てみてやっと、なぜ問題集の解説者が説明しなかったのかわかりました。≫
●瑕疵担保と錯誤
要素の錯誤の要件と瑕疵担保(民法560,570条)の要件を両者とも満たす場合
は、判例では、
要素の錯誤があるときには瑕疵担保の規定は排除されるとしています。(最高裁・昭和33.6.14)
これは学説と判例で争いがあります。
http://ww6.tiki.ne.jp/~shukeru/minpo-sakugokasitanpo.htm
詳しくは述べませんが、〔錯誤による無効の主張ではその立証が困難である一方〕
錯誤無効ならば主張する期間に制限はなく、いつでも主張できますが、
瑕疵担保だと知ってから1年だけなので、このへんも効力の違いです。
(争いのあるものについては宅建の試験では出題されておらず、
覚えておくのは、「錯誤無効の主張はいつでもできる」という点です。)
――☆★公式の補正★☆―――――――――――――――――――――――――
1.錯誤無効の要件は、
「表意者に要素の錯誤があり、契約時に気がつかなかった」
「錯誤について重過失はなかった」の2つ。(民法95条)
例外1: 動機の錯誤も、表意者が表示・黙示であれば、
「要素の錯誤」になる。(判例)
例外2: 相手方の詐欺によって錯誤に陥ってした意思表示は、
表意者に重過失があっても、錯誤による無効を主張することも、
また詐欺を理由とする取消しもできる。
例外3:★(重要事項) 相手方が錯誤について悪意の場合は、
表意者は重過失があっても錯誤による無効を主張できる。
(判例・通説)
2.原則として、錯誤無効の主張は、表意者本人しかできない。
補足 : 要素の錯誤による意思表示の無効を
表意者自ら主張する意思のない場合は、
相手方や第3者もその無効を主張できない。(判例)
例外 : 表意者が要素の錯誤のあったことを認め、
第3者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合は、
表意者自らが無効を主張する意思が無くても
第3者は債権者代位権を主張する前提として無効を主張できる。(判例)
3.この無効の主張は、善意の第3者にも対抗できる。
(第3者が善意無過失でも同じ) (判例)
4.その第3者が「所有権移転登記」をしていても、表意者は対抗できる。
(登記の出てくる意思表示の問題例は前回参照)
5.本来無効である錯誤による法律行為も、
表意者が無効であることを知った上で追認した時点で
新たな契約をしたものとされる。(民法119条但し書)
6.錯誤による無効の主張に、消滅時効はない。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●まとめ
2回に渡って錯誤を勉強してきましたが、「錯誤」については、法学者の間で、
さまざまな議論があります。判例・通説中心にまとめたことをお断りしておきます。
基本書は、民法のウワズミのところを書いてあるのであり、用語の定義や判例を
詳しく見てみようと思うとどうしても、通常の宅建の本からは離れてしまいます。
これはやむを得ないことですが、このメルマガで触れること程度にしておいてくだ
さい。深追いは危険です。
(これは、基本書を変えたところで変わりません。この意味で、民法のところが
不満だから基本書を変えるというのは賛成できないわけです。)
参考文献・内田貴「民法1」、大村敦志「基本民法1」、後藤巻則・山野目章夫
「民法総則」など
●分析力を必要とする錯誤の総合問題
この連載をしていた2001年に、錯誤の問題が出題され、読者の方々より、
「メルマガを読んでいてよかった。」、 「HPを前日たまたま見ていて出題され、ビックリ!」、 「やはり、正確な知識は必要だと痛感」と感謝のメールを頂戴しました。 |
〔問 2〕Aが,Bに住宅用地を売却した場合の錯誤に関する次の記述のうち,民法 の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。(平成13年問2) 1 Bが,Aや媒介業者の説明をよく聞き,自分でもよく調べて,これなら住宅 が建てられると信じて買ったが,地下に予見できない空洞(古い防空壕)があ り,建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合,B は,売買契約は錯誤によって無効であると主張できる。 2 売買契約に要素の錯誤があった場合は,Bに代金を貸し付けたCは,Bがそ の錯誤を認めず,無効を主張する意思がないときでも,Aに対し,Bに代位し て,無効を主張することができる。 3 Aが、今なら課税されないと信じていたが,これをBに話さないで売却した 場合,後に課税されたとしても,Aは,この売買契約が錯誤によって無効であ るとはいえない。 4 Bは,代金をローンで支払うと定めて契約したが,Bの重大な過失によりロ ーン融資を受けることができない場合,Bは,錯誤による売買契約の無効を主 張することはできない。 |
<解説>
本問は、実によく練られた出題で、これまでお話したものがオンパレードで出題されて
います。
1 Bが,Aや媒介業者の説明をよく聞き,自分でもよく調べて,これなら住宅 が建てられると信じて買ったが,地下に予見できない空洞(古い防空壕)があ り,建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合,B は,売買契約は錯誤によって無効であると主張できる。 |
A(売主)―B(買主、要素の錯誤)
◇住宅用地として買ったが、防空壕があり、建築には、巨額の費用がかかる。
・Aや媒介業者の説明をよく聞き,自分でもよく調べて→重大な過失はない。
・住宅が建てられると思い住宅用地として買ったのに、建物が建てられない。
→要素の錯誤
錯誤無効は、要素の錯誤があり、重過失がないときに、主張できる
○「要素」とは、当事者が法律行為(契約)の本質的部分としたもの |
という基本事項そのままの出題でした。
よって、本肢問の場合は、〇になります。
2 売買契約に要素の錯誤があった場合は,Bに代金を貸し付けたCは,Bがそ の錯誤を認めず,無効を主張する意思がないときでも,Aに対し,Bに代位し て,無効を主張することができる。 |
C(債権者、Bに貸し付け)
↓
A(売主)―B(買主、要素の錯誤)
◇要素の錯誤はあるが、Bは錯誤を認めず、無効を主張する意思はない。
第3者が無効を主張するには,以下のことが必要でした。
表意者が要素の錯誤のあったことを認め、 第3者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合は、 表意者自らが無効を主張する意思が無くても 第3者は債権者代位権を主張する前提として無効を主張できる。(判例) |
本肢問の場合は、
・Bがその錯誤を認めず,無効を主張する意思がない
となっているため、×になります。
3 Aが、今なら課税されないと信じていたが,これをBに話さないで売却した 場合,後に課税されたとしても,Aは,この売買契約が錯誤によって無効であ るとはいえない。 |
A(売主、動機の錯誤)―B(買主)
◇Aは課税されないと信じて契約
宅建試験ではよくあることですが、他の肢問では、Bの錯誤なのに、
本肢問は、Bではなく、Aが錯誤に陥っています。この戸惑わせる出題はよくあります。
また、Aの動機に錯誤があります。
「例外的に動機の錯誤が要素の錯誤として主張できる」判例 「動機」が契約の書面に書いてある(表示)ならば、「要素の錯誤」になる。 (動機が表示あるいは黙示され、相手方もこれを知っており、動機が意思表示の内容になっている場合) |
しかしながら、本肢問では、
・Aが、今なら課税されないと信じていたが,これをBに話さないで
となっているため、動機は意思表示の内容にはなっておらず、要素の錯誤にはなりません。
つまり、Aは、錯誤無効の主張はできません。よって、本肢問は〇になります。
4 Bは,代金をローンで支払うと定めて契約したが,Bの重大な過失によりロ ーン融資を受けることができない場合,Bは,錯誤による売買契約の無効を主 張することはできない。 |
A(売主)―B(買主、要素の錯誤) ◇Bはローンで支払うと契約
本肢問では、
代金をローンで支払うと定めて契約したが, Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合 |
となっており、ローンで支払えると思っていてその旨約定したにもかかわらずローン融資が
受けられなかったというのは要素の錯誤であり、表意者Bには,重大な過失があります。
錯誤無効は、要素の錯誤があり、重過失がないときに、主張できる |
この95条の規定により、Bは錯誤による無効を主張できません。
よって、本肢問は〇になります。
【正解 : 2】
解いてみていかがでしたか。この意思表示の研究に掲載したものとしては、平成13年では、代理と詐欺(問8の肢2)についても出題がありました。 実際にこのように出題されている以上、対策はしておく必要があると思います。 基本書は、あくまでも「入門書」にすぎません。 近年、過去問出題事項でも、範囲を広げて出題される傾向がありますが、無限の範囲 要は,知っていれば簡単に解けてしまうのですから。 (ちなみに、ある予備校集計によれば、本問の正答率は、67.5%でした。これは、ほぼ予備校通学者のデータと考えてよく、独学者のみの正答率はもっと低いと思われます。) |