民法クローズ・アップ
  判例による意思表示の研究
 意思の欠缺 / 心裡留保・第1回・心裡留保の基礎事項

 意思表示の問題では、

0 契約のプロセスに、何か問題はないか

1 契約当事者間の効力はどうなっているか

2 第3者に対抗できるか

をつかむことがポイントです。(意思表示の問題解決のカギ)

 この連載は、宅建の過去問を解くためのバックボーンとなる知識をまとめてい

ます。したがって、暗記しようとしたりしないで、こういうこともあるのかと、

チラとアタマの片隅にいれておく程度で十分です。

 宅建の基本書の意思表示を覚えても得点できない原因は、背景知識・判例・通

説を知らないこと、また、せっかくの基本書の知識をウロ覚えであるためと思わ

れます。判例や事例問題は、少しずつアタマの片隅に蓄積していくしか対処の

しようがありません。

◆心裡留保の定義

効果意思(真意)≠表示行為」となるのが、「意思の欠缺」で、心裡留保は、

表示行為に対応する真意がないのを知りながらする意思表示

表示行為が表意者の真意と異なる意味で解釈・理解されるのを

知りながらする意思表示

です。

◆ほかの意思の欠缺との違い

 錯誤では、「表示行為と真意が不一致なのに表意者が知らない

 通謀虚偽表示では、

表示行為に対応する真意がないのを知りながら

相手方と通謀してする意思表示」、

つまり「相手方との通謀」という点で、心裡留保と異なっています。

◆具体的には…

Aを表意者、Bを相手方とします。

・Aが土地を売る意思がないのに、冗談で、Bに「100万円で売る」と言い、

どうせBに100万円など揃えられるはずがないとタカを括っていた場合。

・Aが全くのウソとはいえないまでも、後で重大な義務を負担するとは思わずに、

その場のノリで、キャバレーのホステスBに将来の独立資金を与えるなどの約束を

した場合。(有名な「カフェ丸玉女給事件」) 

 2つのケースとも、将来わが身にふりかかる責任の重大さを自覚せずに、

不注意な意思表示をしています。

 したがって、このような無責任な態度での意思表示ではあっても、

相手方の保護や取引の安全の為には、表意者を保護する必要はなく、

民法では、相手方が善意・無過失なら、「有効」としています


◆心裡留保は原則有効

相手方が善意かつ無過失有効(93条)

相手方が悪意―――――→無効(93条但し書)      

相手方が有過失――――→無効(93条但し書)


◆心裡留保が「有効」になる場合(93条)

   A(心裡留保)―B(善意・無過失)

 相手方がその事情を知らず(善意)、かつ、

その知らないことが社会通念上やむを得ない(無過失)場合

相手方の利益を保護するために有効

≪系-1≫ただし、婚姻や養子縁組のような当事者の真意が尊重されるべき

身分上の行為には適用されません。

≪系-2≫相手方のない意思表示(広告、遺言、寄付行為)も、

93条但し書は適用されず、常に有効とするのがかつては通説でしたが、

現在では、これを疑問とする学説が出ています。

(ex.心裡留保による遺言で受遺者とされた者が

遺言者の真意を知っていた(悪意)場合

にも有効な遺言とするのはおかしいではないか、という説があります)

◆心裡留保が「無効」になる場合(93条但し書)

 A(心裡留保)―B(悪意・有過失)

相手方がその事情を知っていたり(悪意)、

または、その事情を知らなかったとしても過失がある場合

→相手方を保護する必要もなく、

 表意者に内心の効果意思もないため、無効

◆善意の第3者に対抗できない

  A(心裡留保)―B(悪意/有過失)―C(善意)

Aの心裡留保をBが悪意または有過失ならAはBに無効を主張できますが、

Bからさらに権利を取得したCに対しては、

Cが善意であれば保護されます。(通説)

心裡留保の93条には規定はありませんが、虚偽表示94条2項が類推適用されます

<番外知識>

◆相手方Bは無効を主張できるか

 A(心裡留保)―B

 できる・・・無効は誰からも主張できるので相手方も無効を主張できる

 できない・・心裡留保で無効の主張を認めるのは表意者を保護するためであり、

       相手方の無効を認めるのは趣旨に反するため、認められない。

この2つの学説が対立しており、試験には出ません。

□■□心裡留保の出題歴(1)■□■□

<平成10年出題> 

Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した場合に関する次の

記述は、民法の規定によれば正しいか。

肢3 Aが、自分の真意ではないと認識しながらBに対する売却の意思表示を

行った場合で、BがそのAの真意を知っていたとき、Aは、売却の意思表示の

無効を主張できる。

【正解】○ 93条の但し書そのまま。


引き続き、心裡留保の2回目を読む

民法クローズアップ「意思表示の研究」のトップに戻る