Brush Up! 権利の変動篇

危険負担の過去問アーカイブス 昭和61年


所有の建物につきを売主,を買主とする売買契約が成立した。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか(昭和61年・問8)

1.「移転登記後,引渡し前に建物がの放火により半焼した場合,に対し代金の減額を請求できる。」

2.「の海外出張が決まったら売却する旨の条件がつけられている場合,条件の成否が未定のうちに,建物が大地震により滅失したときは,は売買代金債権を失う。」

3.「移転登記後,引渡し前に建物が大地震により滅失したときも,は売買代金債権を失わない。」

4.「移転登記後,引渡し前にが自己の失火により建物を半焼させた場合は,の債務不履行となり,は売買契約を解除できる。」

【正解】

×

1.「移転登記後,引渡し前に建物がの放火により半焼した場合,に対し代金

の減額を請求できる。」

【正解:×

◆毀損のときの危険負担の債権者主義

 契約締結  移転登記  放火により半焼

 ――――――――――――――→

 特定物の売買契約の成立後、引渡し前に引渡し債務の債務者(売主)に責任のない事由で、売買の目的物が滅失・毀損した場合は、別段の特約がなければ,そのリスクは、買主つまり債権者が負担します(534条1項)

 目的物が毀損した場合は、売主毀損したまま引き渡せば債務を履行したことになります(483条)

 このとき、買主Bは、代金の減額を請求することはできず、代金を全額支払わなければいけません。

【危険負担の債権者主義】

 契約成立引渡し前に滅失or毀損,債務者に帰責事由がない場合は、
 滅失・毀損のどちらでも、リスクは債権者が負担する。

 滅失 → 代金支払いを免れない

 毀損 → 減額請求はできない

●関連問題
1.「売買契約の目的物である建物の一部が,契約締結後に引渡し期日前に,台風により損壊したときは,売主は,その損壊した部分を補修のうえ,期日までに引き渡さなければならない。」(昭和59年・問10・肢2)
【正解:×

 特定物の引渡しでは、引渡し期日での現状のままで引き渡すこととなっています。したがって、目的物が毀損した場合は、毀損したまま引き渡せば債務を履行したことになります(483条)

 本肢の場合は、損壊した部分を補修する必要はなく、毀損したそのままの状態で引き渡します。

 債権の目的物が特定物の引渡しであるときは,弁済者はその引渡しをなすべき時の現状で引き渡すことを要する。(483条)

 → ただし,目的物の毀損・変更について債務者に帰責事由がある場合は、善管注意義務違反として債務不履行責任を負う(400条、415条)

 債権の目的が特定物の引渡しのときは,債務者はその引渡しをなすまで

 善良なる管理者の注意をもってその目的物を保存することを要する。(400条)

2.「の海外出張が決まったら売却する旨の条件がつけられている場合,条件の成否

が未定のうちに,建物が大地震により滅失したときは,は売買代金債権を失う。」

【正解:

◆条件付売買契約での特則

 契約成立    大地震により滅失 → 履行できなくなる
  ――――――――- - - - - - - - - - - - -
     成否未定  

 この場合、条件付売買契約であっても、契約は成立していますから、危険負担の問題になります。通常の売買契約ならば、危険負担の債権者主義 (リスクは債権者が負担) によって、Aは売買代金債権を失いません。

 しかし、この条件付売買契約では、以下のような特則があります。

 停止条件付売買契約のとき、条件の成否が未定である間に、債務者の帰責事由によらずに目的物が滅失した場合は、危険を全て債権者に負担させるのは酷なため、「危険負担での債権者主義」の規定は適用されず、そのリスクは債務者の負担になります。(535条1項)

 つまり、条件付売買契約では、条件が成否未定の間に、債務者に帰責事由なく目的物が滅失したときは、引渡し債務が消滅すると同時に、代金支払債務も消滅します。 

  したがって、売主は買主に対して代金支払いの請求をすることができなくなります。 

●成否未定での不能−債務者に帰責事由がある場合の出題例
1.「は,所有の土地をに売却する契約を締結し,その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた(仮登記の手続きは行っていない)。

 停止条件の成否未定の間は,が当該所有の土地をに売却して所有権移転登記をしたとしても,は,に対して損害賠償義務を負うことはない。」(平成11年・問6・肢3)

【正解:×

◆債務不履行と『期待権−条件付権利』

     B 条件付売買契約
   /
 
   \
     D 成否未定の間に、に売却して所有権移転

 契約成立         Dに売却して所有権移転 → Bへの履行ができなくなる
  ――――――――- - - - - - - - - - - - -
     成否未定  

 停止条件の成否未定の間に、停止条件が成就すればその法律行為から
  生じるはずの利益を侵害する行為はできない
(128条)

  条件付法律行為で、条件成就によって利益を受ける当事者は、条件の成否が未定の間もその利益を期待しています。民法は、条件成就によって利益を受ける当事者の期待を「期待権」として保護し、相手方の侵害を禁止しています。

 もし、これを侵害すると、相手方に損害賠償請求権が発生します。

  停止条件の成否未定の間にに土地を売却し所有権移転登記をしてしまうということは、停止条件が成就して履行期が到来しても、Aの所有地を取得できなくなるという不利益を生じさせます。

  は,期待権を侵害したことにより、に対して損害賠償義務を負います。ただし,条件付権利の侵害の効果は条件が成就したときに生じるので、条件成就の前には損害賠償を請求することはできません。(通説)  

 復習 の帰責事由によって引渡し債務が履行不能になれば、債務不履行になり、
    損害賠償責任がに生じました。(415条)

条件付権利当事者だけではなく、第三者も侵害することはできないとされています。(通説)

 条件付権利を侵害した者  責任
 当事者  債務不履行責任 (415条)
     または  
 不法行為責任 (709条)

 によって損害賠償 ⇒ 

 第三者  不法行為責任

 によって損害賠償

 条件付権利の侵害は不法行為とされていましたが,最近では債務不履行と考える説があります。

●成否未定での不能−債務者に帰責事由がない場合の出題例
1.「 は,軽井沢に所有する別荘をに売り渡す旨の契約を締結した。

 『が今年中に海外へ転勤を命じられること』を売買の停止条件としていた場合において,契約締結後,転勤命令前に落雷により別荘が全焼したときは,に対して代金を請求できない。」

【正解:

             落雷により全焼(滅失)
   契約締結    → 履行できなくなる     転勤命令
   ―――――――- - - - - - - - - - - - - -
      成否未定          

 条件付売買契約の特則により、リスクは債務者の負担となり、に対して代金を請求できません。     

停止条件付売買契約では、条件が成就したときから契約の効力が生じます。(127条1項)

●停止条件付契約の出題
 昭和61年・・・危険負担での特則〔535条1項〕
 平成11年・・・条件成就の成否未定の間の保護
 平成15年・・・条件成就の成否未定の間の保護

3.「移転登記後,引渡し前に建物が大地震により滅失したときも,は売買代金債権

を失わない。」

【正解:

◆滅失のときの危険負担の債権者主義

 契約締結  移転登記  大地震により滅失

 ――――――――――――――→

 契約成立後に、引渡し債務が実現できない。

■特定物の引渡債務の原則
                      債務者に帰責事由がある → 債務不履行
                     /  
 契約成立引渡し前に滅失 
                    \
                      債務者に帰責事由がない → 危険負担

 特定物の売買契約(特定物に関する所有権の移転を目的とする双務契約)では、契約が成立して引渡しをする前に、売主(債務者)の責任ではない事由で目的物が滅失したときは、負担契約についての別段の特約がなければ、そのリスクは買主(債権者)が負担し、買主は代金の支払いを免れることはできませんでした。(危険負担の債権者主義)

  したがって、引渡し前に建物が大地震により滅失したときも,の帰責事由による滅失ではないため、は売買代金債権を失いません。

4.「移転登記後,引渡し前にが自己の失火により建物を半焼させた場合は,

債務不履行となり,は売買契約を解除できる。」

【正解:

◆債務不履行(履行不能)

  

 契約締結  移転登記   売主Aの失火により滅失

 ――――――――――――――→

 契約成立後に、引渡し債務が実現できない。

■特定物の引渡債務の原則
                        債務者に帰責事由がある → 債務不履行
                       /  
 契約成立引渡し前に履行不能 
                      \
                        債務者に帰責事由がない → 危険負担

 売主(債務者)の過失によって建物が半焼した場合、建物の毀損になりますが、半焼では、もはや契約の意味をなすとは言えず、履行不能になったと考えられます。

 債務者の過失によって履行の一部が不能な場合、それによって契約の意味をなさなければ解除できる (通説)

 したがって、債務者は債務不履行の責任を負い、債権者は契約を解除することができます。 


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