Brush Up! 権利の変動篇
正解・解説
代理の複合問題3 (双方代理・相手方の詐欺)
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
Aは,Bの代理人として,C所有の土地についてCと売買契約を締結したが,その際次に掲げるような事情があった場合,民法の規定および判例によれば,誤っているものはどれか。(平成2年・問5) |
1. 「BがAに代理権を与えていなかった場合は,Cは,そのことについて善意無過失であり,かつ,Bの追認がないとき,Aに対して契約の履行の請求又は損害賠償の請求をすることができる。」 |
【正解:○】 ◆相手方は善意無過失なら,無権代理人の責任を追及できる B (本人) 相手方Cが、Aの無権代理行為について善意無過失であり、かつ、本人Bが追認しなかったときは、Cは、無権代理人Aに対して「契約の履行の請求」又は「損害賠償の請求」をすることができます。(民法117条) 本問では、Cが取り消していないこと、Aが行為能力者(制限行為能力者でないこと)は無言の前提。 |
2. 「AがBに隠れて当該土地の売買についてCからも代理権を与えられていた場合は,当該契約は効力を生じない。」 |
【正解:○】 ◆双方代理 B C 債務の履行である場合を除き、同一の法律行為について当事者双方の代理人となることは禁じられています。(民法108条) これに違反した契約は当然には効力を生ぜず、無権代理行為になります。 双方の利害が対立する場面で(本問で言えば、価格交渉の際)当事者の一方の利益を優先し、当事者の利益が不当に害される恐れがあるためです。 |
≪参考≫自己契約・双方代理は無権代理行為(→後日追認されれば有効) 自己契約 AがB所有の土地建物の売却についての代理権をBから与えられた場合に、代理人であるAがBの土地建物を自ら購入するケース B・・・・・・・・・・A (Aが自ら購入) この場合、代理人Aは自己に有利な契約条件を自ら決定できることになり、本人Bの利益が害される恐れがあります。 ≪例外規定≫ 1 本人の不利益とならない行為、あるいは本人があらかじめ許諾を与えている場合は構いません。(民法108条但書。代理に関する複合問題1の設問1の解説参照。) 2 無権代理ということは、後で、本人が追認すればその効力は認められます。(民法113条1項、効果不帰属無効)無権代理行為は絶対無効ではないからです。 3 民法108条は、本人の利益に相反する行為を禁止したものとみなすことができます。 |
3. 「CがAをだまして売買契約を締結させた場合は,Aは当該売買契約を取り消すことができるが,Bは取り消せない。」 |
【正解:×】相手方が代理人をだました場合 ◆代理行為の瑕疵−相手方の詐欺 B (本人) 相手方Cが代理人Aをだまして契約を締結させた場合、だまされた側は当該契約を取り消すことができますが(民法96条1項)、Aの代理行為の効果は本人Bに帰属するため、取り消すことができるのは本人Bということになります。(民法120条) 代理人Aは、本人Bから当該契約を取り消すことについて代理権を与えられていない場合は、取り消すことができません。 ≪参考≫代理と詐欺 本問は、相手方が代理人をだましたケースでした。これまでの類似の問題も検討しておいてください。→参照・代理と詐欺 |
●参考問題 |
Aの代理人Bが,Cからその所有に属する建物を買い受けた。Bが,Cの詐欺によって売買契約を結んだ場合,Aはこの売買契約を取り消すことができる。(司法試験・択一・昭和46年) |
【正解:○】
A (本人) |
4. 「BがAに代理権を与えていなかった場合は,Cはそのことについて善意であり,かつ,Bの追認がないとき,当該売買契約を取り消すことができる。」 |
【正解:○】 ◆相手方は善意なら取り消すことができる B (本人) 相手方CがAの無権代理行為について善意であり、かつ、本人Bが追認しない間は、Cは、当該契約を取り消すことができます。(民法115条) →設問1の無権代理人への契約の履行または損害賠償の請求と対比してください。
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