Brush Up! 権利の変動篇

意思表示の過去問アーカイブス (昭和61年・問4)


所有の土地が,からからへ売り渡され,移転登記もなされている。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。(昭和61年・問4)

1.「が売る意思もないのに,売買契約をしたときは,及びがそのことにつき善意であれば,過失の有無を問わずAB間の売買契約の無効をに対して主張することができない。」

2.「が債権者の差押えを免れるため,と通謀して,登記名義を移転しているとき,がそのことにつき悪意なら,に対しAB間の売買契約の無効を主張することができる。」

3.「AB間の売買で,に要素の錯誤があるときは,常にに対しAB間の売買契約の無効を主張することができる。」

4.「の詐欺により売り渡したとき,がそのことにつき善意なら,に対しても取消しを主張できない。」

【正解】

× × ×

1.「が売る意思もないのに,売買契約をしたときは,及びがそのことにつき善意であれば,過失の有無を問わずAB間の売買契約の無効をに対して主張することができない。」

【正解:×

◆心裡留保

 −心裡留保(善意)(善意)登記

           ↑ 善意であっても有過失ならば、無効になる。

 表意者がその真意でないことを知っていても、他人はそのことを知りようもないので、その真意を信じている者を保護する必要があり、その表示はそのまま有効となります。

 しかし、真意でないことを他人が知っていたとき(悪意),

      不注意で知らなかったとき(有過失)は、

その他人を保護する必要はありませんので、「例外として無効」になります。

 したがって、『過失の有無を問わずAB間の売買契約の無効をに対して主張することができない』とあるのはマチガイということになります。

●類題
1.「は,贈与の意思がないのに,所有の分譲マンションをに贈与する旨の意思表示をした。がこれを自分のものとしてに売り渡した。が善意無過失でも,が悪意であれば,は所有権を取得できない。」
【正解 : ×

 −心裡留保−(善意無過失)−(悪意の第三者) 

 心裡留保は,相手方が善意無過失のときには有効であり,からの転得者〔第三者〕が悪意でも,は有効に権利を取得します。(93条)

2.「が債権者の差押えを免れるため,と通謀して,登記名義を移転しているとき,がそのことにつき悪意なら,に対しAB間の売買契約の無効を主張することができる。

【正解:

通謀虚偽表示 : 悪意の第三者には対抗できる

 −通謀虚偽表示−(悪意)登記

 通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者には対抗することができませんが、が悪意の第三者の場合は、に対しAB間の売買契約の無効を主張することができます。(94条2項の反対解釈) → 出題・平成7年

3.「AB間の売買で,に要素の錯誤があるときは,常にに対しAB間の売買契約の無効を主張することができる。」

【正解:×

◆錯誤

 錯誤による無効は,表意者(本肢での)の保護のためのものであることから,相手方(本肢での)や第三者は表意者(本肢での)の意に反して無効主張することはできないとされています(最高裁,昭和40.6.4)。⇒ これにはその後の判例により例外もあります。

 しかし,本肢では,「(表意者の相手方)は常にAB間の売買契約の無効を主張することができる。」としているので,本肢は誤りとしなければなりません。

ただし,例外的に,表意者が意思表示に瑕疵があったと認めていても,錯誤による無効を主張していない場合に,第三者が,表意者に対する債権を保全するために,錯誤による無効を主張できるとした判例もあります(最高裁,昭和45.3.26)

表意者が錯誤による無効を主張できない場合

 表意者(本肢での)に重過失がある場合,表意者(本肢での)は要素の錯誤があっても無効は主張できず,意思表示は“有効”になります(95条但書)

4.「の詐欺により売り渡したとき,がそのことにつき善意なら,に対しても取消しを主張できない。」

【正解:×

◆詐欺

 (売主)←詐欺−(買主)−(善意の第三者)登記
 
取消

 詐欺による意思表示の取り消しは、確かに、取消し前の善意の第三者には対抗できませんが、当事者であるに対しては、AB間の契約を取消して、土地が取り戻せなければ、損害賠償を請求できます。


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