Brush Up! 権利の変動篇
意思表示の過去問アーカイブス (昭和61年・問4)
A所有の土地が,AからB,BからCへ売り渡され,移転登記もなされている。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。(昭和61年・問4) |
1.「Aが売る意思もないのに,売買契約をしたときは,B及びCがそのことにつき善意であれば,過失の有無を問わず,AはAB間の売買契約の無効をCに対して主張することができない。」 |
2.「Aが債権者の差押えを免れるため,Bと通謀して,登記名義を移転しているとき,Cがそのことにつき悪意なら,AはCに対しAB間の売買契約の無効を主張することができる。」 |
3.「AB間の売買で,Bに要素の錯誤があるときは,Aは常にCに対しAB間の売買契約の無効を主張することができる。」 |
4.「AがBの詐欺により売り渡したとき,Cがそのことにつき善意なら,AはBに対しても取消しを主張できない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「Aが売る意思もないのに,売買契約をしたときは,B及びCがそのことにつき善意であれば,過失の有無を問わず,AはAB間の売買契約の無効をCに対して主張することができない。」 |
【正解:×】 ◆心裡留保 A−心裡留保−B(善意)−C(善意)登記 ↑ Bが善意であっても有過失ならば、無効になる。 表意者がその真意でないことを知っていても、他人はそのことを知りようもないので、その真意を信じている者を保護する必要があり、その表示はそのまま有効となります。 しかし、真意でないことを他人が知っていたとき(悪意), 不注意で知らなかったとき(有過失)は、 その他人を保護する必要はありませんので、「例外として無効」になります。 したがって、『過失の有無を問わず,AはAB間の売買契約の無効をCに対して主張することができない』とあるのはマチガイということになります。 |
●類題 |
1.「Aは,贈与の意思がないのに,A所有の分譲マンションをBに贈与する旨の意思表示をした。Bがこれを自分のものとしてCに売り渡した。Bが善意無過失でも,Cが悪意であれば,Cは所有権を取得できない。」 |
【正解 : ×】
A−心裡留保−B(善意無過失)−C(悪意の第三者) 心裡留保は,相手方Bが善意無過失のときには有効であり,Bからの転得者C〔第三者〕が悪意でも,Cは有効に権利を取得します。(93条) |
2.「Aが債権者の差押えを免れるため,Bと通謀して,登記名義を移転しているとき,Cがそのことにつき悪意なら,AはCに対しAB間の売買契約の無効を主張することができる。 |
【正解:○】 ◆通謀虚偽表示 : 悪意の第三者には対抗できる A−通謀虚偽表示−B−C(悪意)登記 通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者には対抗することができませんが、Cが悪意の第三者の場合は、AはCに対しAB間の売買契約の無効を主張することができます。(94条2項の反対解釈) → 出題・平成7年、 |
3.「AB間の売買で,Bに要素の錯誤があるときは,Aは常にCに対しAB間の売買契約の無効を主張することができる。」 |
【正解:×】 ◆錯誤 錯誤による無効は,表意者(本肢でのB)の保護のためのものであることから,相手方(本肢でのA)や第三者は表意者(本肢でのB)の意に反して無効主張することはできないとされています(最高裁,昭和40.6.4)。⇒ これにはその後の判例により例外※もあります。 しかし,本肢では,「A(表意者Bの相手方)は常にAB間の売買契約の無効を主張することができる。」としているので,本肢は誤りとしなければなりません。 ※ただし,例外的に,表意者が意思表示に瑕疵があったと認めていても,錯誤による無効を主張していない場合に,第三者が,表意者に対する債権を保全するために,錯誤による無効を主張できるとした判例もあります(最高裁,昭和45.3.26)。 ●表意者が錯誤による無効を主張できない場合 表意者(本肢でのB)に重過失がある場合,表意者(本肢でのB)は要素の錯誤があっても無効は主張できず,意思表示は“有効”になります(95条但書)。 |
4.「AがBの詐欺により売り渡したとき,Cがそのことにつき善意なら,AはBに対しても取消しを主張できない。」 |
【正解:×】 ◆詐欺 A(売主)←詐欺−B(買主)−C(善意の第三者)登記 詐欺による意思表示の取り消しは、確かに、取消し前の善意の第三者には対抗できませんが、当事者であるBに対しては、AB間の契約を取消して、土地が取り戻せなければ、損害賠償を請求できます。 |