Brush Up! 権利の変動篇
正解・解説
通謀虚偽表示に関する基本問題 (平成7年・問4)
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
AとBは、A所有の土地について、所有権を移転する意思がないのに通謀して売買契約を締結し、Bの名義に移転登記した。この場合に関する次のそれぞれの記述は、民法の規定及び判例によれば○か、×か。(平成7年・問4) |
1.「Bがこの土地にCに対する抵当権を設定し,その登記をした場合で,CがAB間の契約の事情を知っていたときは,Aは,Cに対して抵当権設定行為の無効を主張することができる。」(類・昭和61年) |
【正解:○】 ◆悪意の第三者には対抗できる C(抵当権者) 悪意 → 保護されない 通謀して虚偽の意思表示(タクラミ)をしたということは、表意者Aと相手方Bは、当該意思表示が虚偽であることを認識しており、双方とも保護をする必要はないため、この売買契約は無効です。(94条1項) また、第三者Cもその虚偽の事実を知っているため、Cも保護する必要はなく、従って、Aは、Cに対しても無効を主張することができます。 通謀虚偽表示では、悪意の第三者は保護されません。(94条2項の反対解釈) |
●判例・善意の第三者−外観法理 |
通謀虚偽表示では,外観を信頼して新たに法律上の利害関係に入った者を保護しようという考え方があります。 真の所有者Aが自分以外の者Bが権利者であるかのような外観〔登記〕を作出している以上,それを信頼した第三者が保護されることで,外観を作ったAが権利を失うのもやむを得ないということです。 上の設問では,通謀虚偽表示の譲受人Bから目的不動産に抵当権の設定を受けた抵当権者Cが悪意でしたが,その抵当権者Cが善意であった場合には,善意の第三者として保護されると判例ではしています。(大審院・大正4.7.12等) 【例】 C(抵当権者) 善意 → 保護される |
2.「Bがこの土地をCに売却し,所有権移転登記をした場合で,CがAB間の契約の事情を知らなかったことについて過失があるときは,Aは,Cに対してこの土地の所有権を主張することができる。」 |
【正解:×】 ◆善意の第三者 A−通謀虚偽表示−B−C(所有権移転登記) 善意有過失 Cは、AとBの意思表示の外形を信頼して、後から法律関係に入った者(つまり「第三者」)であり、そのような者は保護されるべきです。判例によれば「この場合の第三者は、善意であれば足り、無過失(ノーミス)であることを要しない」とされ、過失の有無にかかわらず、外形を信頼した者の取引の安全をはかり、それによって生じた不利益は、当該通謀虚偽行為をした者に負わせます。(大審院・昭和12.8.10) したがって、この場合の表意者AはCに対して所有権を主張できません。 |
3.「Aの債権者Cは,自己の債権を保全するため,Bに対して,AB間の契約の無効を主張して,Aの所有権移転登記抹消請求権を代位行使することができる。」(初出) |
【正解:○】 ◆債権者の代位行使 C(Aの債権者)
通謀虚偽表示によるAB間の法律行為は無効であり、「通謀虚偽表示による譲渡人の債権者は、譲受人に対して移転登記抹消請求権を代位行使することもできる(判例)」とされており、したがってこの場合のCは代位行使できます。 なお、この場合の債権者Cは、“詐害行為取消権”を主張して取消請求できる余地もあります。 |
4.「BがCに,CがDに,それぞれこの土地を売却し,所有権移転登記をした場合で,AB間の契約の事情について,Cは知っていたが,Dが知らなかったときは,Dは,Aに対しこの土地の取得を主張することができる。」(関連・平成5年) |
【正解:○】 ◆悪意の第三者からの転得者は保護されるか? A−通謀虚偽表示−B−C(悪意)−D(善意) (所有権移転登記) 設問1の( )内の解説のように、通謀虚偽表示による無効は、善意の第三者には対抗できず、判例によれば、この善意の第三者には転得者(さらに譲り受けた者)も含まれ、この場合のDは、Aに対して所有権を主張することができます。(最高裁・昭和45.7.24) ▼善意の第三者Pからの転得者Qの扱いについて A−通謀虚偽表示−B−P(善意)−Q(悪意) (所有権移転登記) それでは、本肢のC(悪意)−D(善意) とは逆に、P(善意)−Q(悪意) となっていたらどうでしょうか? 判例では、善意のPによって権利関係は確定し、Qは悪意であっても所有権を取得できると考えています。(大審院・昭和6.10.24) |