Brush Up! 権利の変動篇

正解・解説

通謀虚偽表示に関する基本問題 (平成7年・問4)


【正解】

×

は、所有の土地について、所有権を移転する意思がないのに通謀して売買契約を締結し、の名義に移転登記した。この場合に関する次のそれぞれの記述は、民法の規定及び判例によれば○か、×か。(平成7年・問4)

1.「がこの土地にに対する抵当権を設定し,その登記をした場合で,AB間の契約の事情を知っていたときは,は,に対して抵当権設定行為の無効を主張することができる。」(類・昭和61年)

【正解:

◆悪意の第三者には対抗できる

                         (抵当権者) 悪意 → 保護されない 
                       /  抵当権設定         
 (元の所有者)―通謀虚偽表示(仮装譲渡の譲受人)

  通謀して虚偽の意思表示(タクラミ)をしたということは、表意者と相手方は、当該意思表示が虚偽であることを認識しており、双方とも保護をする必要はないため、この売買契約は無効です。(94条1項)

 また、第三者もその虚偽の事実を知っているため、も保護する必要はなく、従って、は、に対しても無効を主張することができます。

 通謀虚偽表示では、悪意の第三者は保護されません。(94条2項の反対解釈)
(逆に、Cが善意の場合にはCは保護されるべきであり、Aは、無効を主張できません。)

●判例・善意の第三者−外観法理

 通謀虚偽表示では,外観を信頼して新たに法律上の利害関係に入った者を保護しようという考え方があります。

 真の所有者が自分以外の者が権利者であるかのような外観〔登記〕を作出している以上,それを信頼した第三者が保護されることで,外観を作ったが権利を失うのもやむを得ないということです。

 上の設問では,通謀虚偽表示の譲受人から目的不動産に抵当権の設定を受けた抵当権者が悪意でしたが,その抵当権者が善意であった場合には,善意の第三者として保護されると判例ではしています。(大審院・大正4.7.12等)

【例】 

                         (抵当権者) 善意 → 保護される 
                       /  抵当権設定         
 (元の所有者)―通謀虚偽表示(仮装譲渡の譲受人)

2.「がこの土地をに売却し,所有権移転登記をした場合で,AB間の契約の事情を知らなかったことについて過失があるときは,は,に対してこの土地の所有権を主張することができる。」

【正解:×

◆善意の第三者

 −通謀虚偽表示−(所有権移転登記) 善意有過失

 は、AとBの意思表示の外形を信頼して、後から法律関係に入った者(つまり「第三者」)であり、そのような者は保護されるべきです。判例によれば「この場合の第三者は、善意であれば足り、無過失(ノーミス)であることを要しない」とされ過失の有無にかかわらず、外形を信頼した者の取引の安全をはかり、それによって生じた不利益は、当該通謀虚偽行為をした者に負わせます(大審院・昭和12.8.10)

 したがって、この場合の表意者に対して所有権を主張できません。

3.「の債権者は,自己の債権を保全するため,に対して,AB間の契約の無効を主張して,の所有権移転登記抹消請求権を代位行使することができる。」(初出)

【正解:

◆債権者の代位行使

           (の債権者)
           ↓
 仮装譲渡

 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に代わって、債務者の権利を代位行使することができます。(423条1項)

 (債務者が権利行使することで債務者が利益を得て債権者も回収が容易になるにもかかわらず、債務者が自らその権利を行使しようとしない場合に限る。)

 → 債権者代位権〔平成7年・問〕

 通謀虚偽表示によるAB間の法律行為は無効であり、「通謀虚偽表示による譲渡人の債権者は、譲受人に対して移転登記抹消請求権を代位行使することもできる(判例)」とされており、したがってこの場合のCは代位行使できます。

 なお、この場合の債権者は、“詐害行為取消権”を主張して取消請求できる余地もあります。

4.「に,に,それぞれこの土地を売却し,所有権移転登記をした場合で,AB間の契約の事情について,は知っていたが,が知らなかったときは,は,に対しこの土地の取得を主張することができる。」(関連・平成5年)

【正解:

◆悪意の第三者からの転得者は保護されるか?

  −通謀虚偽表示−(悪意)(善意) (所有権移転登記)

 設問1の( )内の解説のように、通謀虚偽表示による無効は、善意の第三者には対抗できず、判例によれば、この善意の第三者には転得者(さらに譲り受けた者)も含まれ、この場合のは、に対して所有権を主張することができます。(最高裁・昭和45.7.24)

善意の第三者Pからの転得者Qの扱いについて

  −通謀虚偽表示−(善意)(悪意) (所有権移転登記)

 それでは、本肢の(悪意)(善意) とは逆に、(善意)(悪意) となっていたらどうでしょうか?

 判例では、善意のによって権利関係は確定し、は悪意であっても所有権を取得できると考えています。(大審院・昭和6.10.24)


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