Brush Up! 権利の変動篇

意思表示の基本問題3 平成10年・問7


が,所有の土地をに売却する契約を締結した場合に関する次のそれぞれの記述は,○か,×か。 (平成10年・問7)

1.「に対する売却の意思表示がの詐欺によって行われた場合で,そのによる詐欺の事実を知っていたとき,は,売却の意思表示を取消すことができる。」

2.「に対する売却の意思表示がの強迫によって行われた場合,は,売却の意思表示を取消すことができるが,その取消をもって,からその取消前に当該土地を買い受けた善意のには対抗できない。」

3.「が,自分の真意ではないと認識しながらに対する売却の意思表示を行った場合で,そのの真意を知っていたとき,は,売却の意思表示の無効を主張できる。」

4.「に対する売却の意思表示につき法律行為の要素に錯誤があった場合,は,売却の意思表示の無効を主張できるが,に重大な過失があったときは,無効を主張できない。」

【4問の重要事項】

意思の欠缺心裡留保、錯誤(問3、問4)

 錯誤 原則として,表意者が無効を主張できる。

 心裡留保 相手方が悪意or有過失なら,表意者は無効を主張できる。

瑕疵ある意思表示詐欺、強迫(問1、問2)

 取消しうるが、取り消せる者はあらかじめ決まっており、

 権利行使期間に制限あり。(取消原因の情況から免れて以降の下記の期間)

 詐欺・強迫の状態を脱してから

 (=詐欺があったと気がついたときから,強迫では恐怖から脱したときから)5年

 または、詐欺・強迫があってから20年


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