Brush Up! 権利の変動編

区分建物と抵当権の登記に関する問題

正解・解説


【正解】

×

 区分建物についての登記に関する次の記述は○か、×か。

1.「敷地権たる旨の登記が行われた土地の登記記録には、原則として敷地権のみを

目的とする抵当権設定の登記をすることができない。」

【正解:

◆敷地権と専有部分の分離処分禁止 (不動産登記法・73条)

 専有部分と敷地利用権とは原則として分離処分ができません。(区分所有法22条1項)

 処分は、売却だけでなく、抵当権設定も含まれます。

2.「敷地権たる旨の登記のある土地の登記記録には、敷地権を目的とする一般の先取

特権の保存の登記及び質権又は抵当権の設定の登記は、その土地が敷地権の目的と

なる前にその登記原因が生じたものであっても、することができない。」H1-16-1

【正解:×

◆敷地権と専有部分の分離処分禁止の例外

 敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る権利(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。)に関する登記をすることが,原則として,できない。(不動産登記法・73条2項)

 原則

 敷地権たる旨の登記がなされると、その土地の登記記録には敷地権を目的とする一般の先取特権の保存,質権・抵当権の設定の登記はできません

 例外=敷地権の生ずる前

 ただし、その土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものであれば、抵当権・質権の設定を登記することができます(不動産登記法・73条2項)

 一般の先取特権は、債務者のすべての権利の上に発生し、建物または土地のどちらかのみに生じるということはないため、例外でも除外されています。つまり、どんな場合でも、敷地権を目的とする一般の先取特権の保存の登記はできません。

敷地権の移転登記・敷地権を目的とした担保権設定禁止の例外 

 敷地権である旨の登記をした土地には,原則として敷地権の移転登記または敷地権を目的とした担保権の設定(一般の先取り特権・質権・抵当権)することは禁止されていますが,以下の場合は例外です(不動産登記法・73条2項但書)

 ・その土地が敷地権の目的となる前に登記原因が生じていた敷地権に関する仮登記

 ・その土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものであれば、抵当権・質権の設定を登記することができます平成元年出題

 ・当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの(分離処分が禁止されていない場合に限る。)


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