Brush Up! 権利の変動編

区分建物の登記に関する問題2 敷地権


 区分建物についての登記に関する次の記述は○か、×か。

1.「区分建物について敷地権の表示が登記されたときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権である旨の登記がされる。」

2.「登記官は、区分建物について敷地権の表示の登記をしたときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権の目的となった旨の登記をしなければならない。」

3.「敷地権があるときは、敷地権の表示は、区分建物の表題部に記載される。」

4. 「敷地権の目的たる土地の表示は、1棟の建物の表題部に記載される。」

5.「敷地権の目的たる土地について、区分地上権設定の登記の申請は、することができない。」

6.「専有部分の全部を所有し、敷地の所有権を単独で有する者は、専有部分の床面積割合と異なる割合により所有権を敷地権として表示する区分建物の表題登記の申請は、することができない。」


正解と解説を読む

区分建物の登記のトップに戻る

不動産登記のトップに戻る

Brush Up! 権利の変動のトップに戻る