Brush Up! 権利の変動編

区分建物の登記に関する問題3 共用部分


 区分所有建物についての登記に関する次の記述は○か、×か。

1.「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき共用部分は、区分建物として登記をすることができない。」

2.「法定共用部分は,その旨の登記を,区分建物の属する一棟の建物の表題部に記録される。」

3.「区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該区分建物の登記記録の表題部にされる。」

4.「区分所有建物における規約共用部分の登記は、その旨を当該建物の登記記録の甲区に記録することにより表示される。」
5. 「共用部分である旨の登記は、共用部分とされる建物の表示の登記がしていなくてもすることができる。」
6. 「共用部分たる旨の登記がされている区分建物については、所有権その他権利に関する登記をすることはできない。」

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