Brush Up! 権利の変動編
区分建物の登記に関する問題4 所有権保存・分離移転登記の禁止など
区分建物についての登記に関する次の記述は○か、×か。 |
1.「区分建物の所有権保存の登記は,表題部所有者から所有権を取得した者も,申請をすることができるが,当該建物が敷地権付き区分建物であるときは,当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。」 |
2.「敷地権付き区分建物の登記記録には、その建物のみの売買を登記原因とする所有権移転の登記を自由にすることができる。」 |
3.「敷地権付き区分建物の登記記録には、その建物のみの所有権に関する仮登記で、敷地権の生じた日の前に登記原因が生じたものについては、登記することができる。」 |
4.「敷地権が土地の所有権である場合において、敷地権たる旨の登記をしたときでも、
土地の所有権に関する仮登記でその土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が 生じたものの場合は、その土地の登記記録に所有権の移転の登記をすることができる。」 |
5.「敷地権の表示を登記した専有部分についてされた所有権に関する登記で建物のみに関する旨の附記のないものは、敷地権について同一の登記原因による相当の登記たる効力を有する。」 |