Brush Up! 権利の変動篇

借地権の過去問 借地権の譲渡・転貸 (平成6年・問11)


 AがBの土地を賃借して建てた建物の所有権が、Cに移転した。Bは、Cが使用しても何ら支障がないにかかわらず、賃借権の譲渡を承諾しない。
 この場合、次のそれぞれの記述は、借地借家法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1.「Cの建物の取得が売買によるものであるときは、Cは、当該建物の所有権移転登記をすれば、裁判所に対して、Bの承諾に代わる許可の申立てをすることができる。」

2.「Cの建物の取得が競売によるものであるときは、Cは、競売代金支払い後2月以内に限り、裁判所に対して、Bの承諾に代わる許可の申立てをすることができる。」

3.「Bが賃借権の譲渡を承諾しないときは、Cは、Bに対して、借地権の価額に建物の価額を加算した金額で、建物の買取りを請求することができる。」

4.「CがBに対して買取請求権を行使した場合、Cは、その建物を使用していても、Bが買取代金を支払うまで建物の引渡を拒むことができ、その間の地代相当額を不当利得として返還する必要はない。」

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