Brush Up! 権利の変動篇

借地権の過去問 旧法との比較 (平成13年・問12)


 は,昭和46年(西暦1971年)8月,から,その所有地を,建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃借し,その後所有の建物を同土地上に建築し,名義の所有権保存登記をしてきた。この場合,借地借家法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。

1.「平成13年(西暦2001年)8月の契約更新時に,AB間の合意により,更新後の存続期間を10年と定めることができる。」

2.「平成1 3年8月の契約更新時に,AB間の合意により,今回の更新は旧借地法によるものとするが,次回以降の更新は借地借家法本則によるものとする旨定めることができる。」

3.「は平成1 2年7月に再築のため建物を取り壊し,土地の上の見やすい場所に「旧建物を特定するために必要な事項,取り壊した日,建物を新たに築造する旨」を掲示した。この掲示が存続していれば,建物が未完成でも,平成13年8月時点で,は本件借地権を第三者に対抗できる。」

4.「平成13年8月の契約更新後,更新期間満了前に,本件借地上の所有建物が朽廃した場合,本件借地権は消滅しない。」

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