Brush Up! 権利の変動編

借地に関する問題 定期借地権の基本問題


 次のそれぞれの記述は、借地借家法の規定によれば○か、×か。

1.「専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上50年未満とする借地権を設定するとき、存続期間満了時に更新はできず、また買取請求もしない旨を定めることができるが、その設定契約は公正証書によらなければならない。」

2.「存続期間を30年以上として借地権を設定するとき、存続期間を経過した日に、借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができるが、その特約は口頭ですることもできる。」

3.「存続期間を50年以上として借地権を設定するとき、存続期間満了時に契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、また買取請求をしない旨の特約を定めることができるが、その特約は公正証書による等書面によってしなければならない。」

4.「臨時設備の設置、その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合であっても、この法律の規定が適用される。」


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