Brush Up! 権利の変動篇
借家に関する問題0 借地借家法の適用
(1-4 : 昭和61年・問14/ 5 : 昭和55年・問4肢2/ 7 : 昭和62年・問13肢3)
建物の貸借に関する次のそれぞれの記述は、○か、×か。
1.「一時使用のために建物を賃借したことが明らかな場合には、借地借家法は適用されない。」 |
2.「無償で建物を借りている場合には、借地借家法は適用されない。」 |
3.「営業の用に供する目的で建物を賃借した場合でも、借地借家法は適用される。」 |
4.「賃借権が登記されず、かつ、建物の引渡しがない場合には、借地借家法は適用されない。」 |
5.「建物の賃貸借について、建物が火災で滅失した場合、その賃貸借は終了する。」 |
6.「期間の満了の1年前から6月前までの間に、建物の賃貸人が更新をしない旨の通知をしようとする場合、賃貸人および賃借人(転借人を含む)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況、建物の賃貸人が建物の明渡しの条件または建物の明渡しと引き換えに賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合のその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。」 |
7.「期間の定めのある建物の賃貸借においては、当事者が期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、相手方に対し更新拒絶の通知または条件を変更しなければ更新しない旨の通知を行わなければ、賃貸借は、期間満了の際、同一の条件で更新されたものとみなす。ただし、更新後の契約期間は定めのないものとする。」改 |