Brush Up! 権利の変動篇
借家に関する問題11 期間の定めのない賃貸借 (平成8年・問12)
AがBに対してA所有の建物を期間を定めないで賃貸した場合に関する次の記述は、借地借家法及び判例によれば、○か×か。(平成8年・問12) |
1.「Aは、Bに対して、解約の申入れの日から6月を経過しないと建物の明渡しを請求することができない。」 |
2.「AがBに対し解約の申入れをしても、6月経過後のBの建物使用についてAが遅滞なく異議を述べないときは、契約は更新されたものとみなされる。」 |
3.「AがBに対し解約の申入れをするため必要な正当の理由は、解約の申入れ時に存在すれば足り、6月経過後には存在しなくてもよい。」 |
4.「AがBに対し解約の申入れをするため必要な正当の理由は、Aの自己使用の必要性のほかに、AがBに対し建物の明渡しの条件として金銭を支払う旨のAの申出をも考慮される。」 |
註 4は反則問題ではないかとの議論アリ。