Brush Up! 権利の変動篇

借家に関する問題11 期間の定めのない賃貸借  (平成8年・問12)


に対して所有の建物を期間を定めないで賃貸した場合に関する次の記述は、借地借家法及び判例によれば、○か×か。(平成8年・問12)

1.「は、に対して、解約の申入れの日から6月を経過しないと建物の明渡しを請求することができない。」

2.「に対し解約の申入れをしても、6月経過後のの建物使用についてが遅滞なく異議を述べないときは、契約は更新されたものとみなされる。」

3.「に対し解約の申入れをするため必要な正当の理由は、解約の申入れ時に存在すれば足り、6月経過後には存在しなくてもよい。」
4.「に対し解約の申入れをするため必要な正当の理由は、の自己使用の必要性のほかに、に対し建物の明渡しの条件として金銭を支払う旨のの申出をも考慮される。」

註 4は反則問題ではないかとの議論アリ。


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