Brush Up! 権利の変動編
囲繞地通行権の基本問題1
A所有の甲地は袋地で,Aが所有していない回りの士地(囲繞地)を通る通路を開設
しなければ公道に出ることができない。この場合,民法の規定及び判例によれば、
次の記述のうち正しいものはどれか。(平成13年・問3)
1.「Aは,囲繞地の所有者に代償を支払えば,自己の意思のみによって通行の場所及び方法を定め,囲繞地に通路を開設することができる。」 |
2.「Bが,Aから甲地を譲り受けた場合には,Bは,所有権移転の登記を完了しないと,囲繞地に通路を開設することができない。」 |
3.「甲地が,A及びCの共有地の分割によって袋地となったときには,Aは,Cが所有する分割後の残余地にしか通路を開設することができない。」 |
4. 「甲地が,D所有の土地を分筆してAに売却した結果,袋地になった場合で,Dが,甲地の譲渡後その残余地である乙地をEに売却したときには,Aは乙地に通路を開設することができない。」 |