Brush Up! 権利の変動篇
不動産登記法の過去問アーカイブス 表示に関する登記 昭和56年・問15 改正対応
不動産の表示に関する登記についての次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和56年・問15) |
1.「不動産の表示に関する登記は,権利の客体である不動産の物理的状況などを登記記録に公示するためにされる登記である。」 |
2.「不動産の表示に関する登記は,登記官が職権をもってすることもできる。」 |
3.「不動産の表示に関する登記の申請は,申請に必要な情報を提供することをもってしなければならない。」 |
4.「不動産の表示に関する登記を申請する場合は,申請人は登記所に出頭しなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | × |
1.「不動産の表示に関する登記は,権利の客体である不動産の物理的状況などを登記簿に公示するためにされる登記である。」 |
【正解:○】 ◆表示の登記は物理的現況を記載します。 不動産登記記録は,不動産の物理的現況の記載部分と権利関係の記載部分から構成されています。 不動産の物理的現況 → 表題部 権利関係 → 甲区(所有権に関するもの・乙区(所有権以外)
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2.「不動産の表示に関する登記は,登記官が職権をもってすることもできる。」 |
【正解:○】 ◆例外・表示登記の職権主義 表示に関する登記では所有者等に登記の申請義務を課しているものがあり,申請主義が原則ですが,例外的に,登記官が職権でも登記できる場合があります。(当事者の申請を補充したり,報告的な登記をする場合など。)
▼補充・登記官の実地調査権 表示の登記は,登記簿の表題部になされ,権利に関する登記の前提または基礎となる位置付けを持ち,権利の客体の物理的状況を正確に公示する必要があります。 そのため,権利に関する登記では,登記官には実体と符合しているか審査する審査権は与えられず書面による形式的な審査にとどまりますが,表示に関する登記では,登記官に実質的な審査権が与えられています。これは不動産の物理的現況と登記記録を一致させるためです。(実地調査権)
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3.「不動産の表示に関する登記の申請は,申請に必要な情報を提供することをもってしなければならない。」 |
【正解:○】 ◆登記申請は必要な情報を提供する−電子申請or書面申請 不動産の登記申請は,口頭の申請は許されず,表示の登記でも,権利の登記でも,申請に必要な情報を提供したうえで,申請します(不動産登記法・18条)。 申請方法には,電子申請と書面申請があります(登記規則・1条3号,4号)。 → 関連出題・昭和57年問16肢2 |
●申請の方法 |
(申請の方法) 第18条 登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。 一 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法 ⇒ 電子申請 (登記規則・1条3号,4号) 二 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法 ⇒ 書面申請 (登記規則・1条3号,4号) ※申請書・・・申請情報を記載した書面をいい,磁気ディスクを含む(登記規則・1条5号)。 ※添付書面・・・添付情報を記載した書面をいい,登記令15条の添付情報を記録した磁気ディスクを含む(登記規則・1条6号)。 |
4.「不動産の表示に関する登記を申請する場合は,申請人は登記所に出頭しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆表示に関する登記・権利に関する登記とも,申請人は登記所に出頭しなくてもよい 申請情報や添付情報は郵送や使者によって提出することもできます 。 |