Brush Up! 権利の変動篇
不動産登記法 表示の登記のアウトライン 建物の滅失の登記 改正対応
建物の滅失の登記に関する次の記述は,不動産登記法の規定によれば,○か,×か。 |
1.「建物が滅失したときは,表題部所有者又は所有権の登記名義人は,1カ月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない。」 |
2.「建物の滅失の登記は,登記官の職権によってすることができる。」 |
3.「抵当権の設定の登記がされている建物の滅失の登記は,その抵当権の登記を抹消した後でなければ申請することはできない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 |
○ | ○ | × |
1.「建物が滅失したときは,表題部所有者又は所有権の登記名義人は,1カ月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない。」(平成元年問15-2) |
【正解:○】 ◆建物の滅失の登記 建物が滅失したときは,表題部所有者又は所有権の登記名義人は,1カ月以内に『建物の滅失の登記』を申請しなければなりません。(57条) |
●類題 |
「建物が取壊により滅失した場合,表題部所有者又は所有権の登記名義人は当該建物が滅失した時から1ヵ月以内に建物の滅失の登記の申請をしなければならない。」(平成9年-問14-肢4) |
【正解:○】 |
2.「建物の滅失の登記は,登記官の職権によってすることができる。」(平成3年問16肢4) |
【正解:○】 ◆建物の滅失の登記は登記官の職権によってすることもできる 建物の滅失の登記は表示に関する登記であり,表示に関する登記は登記官の職権によってすることができます。(不動産登記法・28条) |
3.「抵当権の設定の登記がされている建物の滅失の登記は,その抵当権の登記を抹消した後でなければ申請することはできない。」(平成8年-問15-肢4) |
【正解:×】 ◆建物の滅失の登記−抵当権者がいるとき 滅失した建物に抵当権が設定されているからといって,抵当権の登記を抹消をする必要はなく,滅失の登記の申請で足ります。(抵当権の設定されている建物が滅失すれば、抵当権は消滅します。) |
●類題 |
「抵当権の登記のある建物について滅失の登記がなされた場合には,抵当権者の承諾がなくても,その建物の登記記録は閉鎖される。」(昭和53-12-4) |
【正解:○】
滅失の登記がなされると,抵当権者の承諾がなくても,抵当権の登記のあるまま,その建物の登記記録は閉鎖されます。(登記規則・144条1項,144条2項,110条1項) |