Brush Up! 権利の変動篇
買戻しの基本問題2
正解・解説 ★参照 → 買戻しの特約の登記
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
不動産の買戻しに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。(昭和61年・問6) |
1.「買戻しにつき期間を定めたときでも,買主の同意があれば後日これを延長する
ことができる。」
【正解:×】 買戻しの期間を定めたときは、後でその期間を伸長できません。(民法580条2項) ▼買戻しの登記をした後で、特約で定めた期間を短縮することはできます。(判例) ▼買戻しの期間は、10年を超えることができません。それより長い期間を定めても、10年に短縮されます。(民法580条1項) ▼契約成立のときから10年を経過すると、買戻しの権利行使はできません。(判例) ▼買戻しの期間を定めないときには、5年内に買戻しをすることになっています。(民法580条3項) |
●過去問・買戻しの類題 |
1.「売買契約と同時に買戻しの特約をしたが,買戻しの期間を定めなかった場合,買戻しは5年以内に限ってすることができる。」(昭和56年・問9・肢4) |
【正解:○】 買戻しの期間を定めないときには、5年内に買戻しをすることになっています。(民法580条3項) |
2.「買戻しをするには,買主の支払った代金及び契約費用のみを返還すればよく,
特約がなければ代金の利息は支払う必要がない。」
【正解:○】 売主が買戻しをするには、買主の支払った代金及び契約費用を返還しなければいけません(民法579条,583条)、→買主は、必要費及び有益費を自己負担。 利息については当事者間に特約がない限り、支払う必要はありません。(579条但書) ▼特約がない限り利息が不要なのは、不動産の果実と相殺することになっているからです。 |
3.「買い戻しの特約は,売買契約と同時になされることが必要である。」
【正解:○】 買戻しの特約は、売買契約と同時に締結しなければならず、売買契約後は許されない。(579条、判例) ▼判例では,この買戻しは,特約による解除権の留保と解されています。(最高裁・昭和35.4.26) つまり,売買契約を解除することによって,『買い戻す』ことになります。 |
4.「売買契約と同時に買戻しの特約が登記されたときは,買主が当該不動産を第三者
に譲渡しても,売主はその第三者に対し,買戻し権を実行できる。」
【正解:○】 買戻しの特約は売買契約と同時であることを要し、売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときには、第三者に対して買戻しの効力を生じます。(民法581条1項) 買戻しの登記をしたことにより、もし買主がその不動産を第三者に譲渡しても、売主は第三者に対して買戻しの権利行使をすることができます。 ▼買戻しの特約の登記 買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記の付記登記として甲区事項欄に記載されます。(H3-15-4) |
●過去問・買戻しと登記 |
1.「買戻しの特約の登記の申請は、売買による所有権移転の登記がされた後でなければ、することができない。」H9-15-1 |
【正解:×】 買戻しの特約の登記申請は、売買による所有権移転の登記の申請と同時に申請しなけければいけません。 |
2. 「買戻しの登記は,買主の権利取得の登記に対して行う。」(昭和59年・問15・肢3) |
【正解:○】 |
3.「買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記の付記登記として甲区事項欄に記載される。」(H3-15-4) |
【正解:○】 |