Brush Up! 権利の変動篇
買戻しの基本問題3 買戻しの登記をしていなかった場合
正解・解説 ★参照 → 買戻しの特約の登記
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
Aは,自己所有の土地をBに100万円で売り,その際,買戻しの特約を締結した。3年後,その土地をBから買い戻そうと思ったが,その土地は150万円に値上がりしていた。買戻しの特約の登記はされていなかったものとする。買戻しに関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和44年) |
1.「買戻しの特約の登記をしていなかったので,Aはその土地を買い戻すことができない。」 |
2.「買戻しの特約の期間が定められていなかったので,その特約は無効であり,Aはその土地を買い戻すことができない。」 |
3.「Aは,150万円と契約の費用を払わなければ,その土地を買戻すことができない。」 |
4.「Aは,100万円と契約の費用を払えば,その土地を買戻すことができる。」 |
【正解:4】 買戻しとは、『売主が売買契約と同時に買戻しの特約をつけておけば、買主の支払った代金と契約の費用を返還して(利息は特約があるとき)、その不動産を買い戻すことができる』制度です。(民法579条) いくら時価が150万円に値上がりをしていようと、Aは、Bに売ったときの価格で買戻しすることができます。したがって、肢3は×。 買戻しの特約は売買契約と同時に登記がしてあれば、第三者に対抗できますが(民法581条)、当事者間では登記の有無は問題にはならず、Aは、買戻しの登記がしてなくても、Bから買い戻すことができます。したがって、肢1は×。 買戻しの期間は10年を超えることができず、10年を超えた期間を定めたときは10年間に短縮され(民法580条1項)、買戻しの期間を定めなかったときは、5年間とされます。(民法580条3項)したがって、肢2は×。 ▼判例では,この買戻しは,特約による解除権の留保と解されています。(最高裁・昭和35.4.26) つまり,売買契約を解除することによって,『買い戻す』ことになります。 |