Brush Up! 権利の変動篇

担保物権の基本問題1


●この問題を解くときの注意事項

「一般的に」=「原則として」

・民法上の抵当権・質権・先取特権・留置権の代表的なものをイメージする。例外事項を考えると、択一問題の場合、解答ができないことがあります。

担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、○か×か。(昭和53年)

1.「担保物権には、一般に被担保債権が成立しなければ、担保物権も成立しないという性質がある。」

2.「担保物権には、一般に被担保債権が譲渡等により他に移転すれば、担保物権もそれに応じて移転するという性質がある。」

3.「担保物権には、一般に被担保債権について全部の弁済がされるまで、その担保物権の目的物の全部について権利を行使できるという性質がある。」

4.「担保物権には、一般にその目的物の売却、滅失等により、担保物権も消滅するという性質がある。」


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