Brush Up! 権利の変動編
正解・解説
債権譲渡の過去問アーカイブス 昭和61年・問10
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
Aは,Bに対して有する売買代金債権を,Cに譲渡した。この場合,民法の規定によれば、次のそれぞれの記述は、○か、×か。(昭和61年・問10) |
1.「AがBに譲渡の通知をしても,Bの承諾がなければCはBに対し債務の履行を
請求できない。」(昭和55年)
【正解:×】 債権譲渡 Cが債務の履行を請求するには、 ・AからBに債権譲渡の通知 ・債務者Bが元の債権者A または 譲受人Cへ承諾 このうちのどれかがあればよく、本肢は「譲渡の通知とBの承諾が両方とも必要」と言っているので×になります。 |
2.「CがBに対して確定日付のある証書による通知をすれば,CはBに対し
債務の履行を請求できる。」履行を請求できる。」(類 : 昭和54年)
【正解:×】 債権譲渡 譲受人Cの債務者Bへの対抗要件としての、債務者への通知は、元債権者である譲渡人Aがしなければいけません。 本肢での、『確定日付のある証書』はメクラマシで、譲受人Cの債務者Bへの対抗要件では『確定日付のある証書』は登場しません。 ▼譲受人Cからイキナリ債権譲渡の通知がきても、何の事情も知らない債務者Bは警戒心を持ち信用できないため、譲渡人(元の債権者)Aからの通知にしています。債権譲渡により権利を失う譲渡人からの通知なので信用できるということです。 |
●補充問題 | |
AはBに対し,不動産売買の代金2,000万円の債務を負っていたところ,Cから内容証明郵便でBの債権を譲り受けた旨の通知がAに対してあった。その後BからAに対して,Dに債権譲渡をした旨が口頭で通知された。Aは誰に対して,債務を弁済しなければならないか。(昭和54年)
1.B |
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【正解:3】
◆債務者への通知は,譲渡人〔元の債権者〕から行う 債権譲渡 ┌―→ C(譲受人?) CからAへ債権譲渡の通知
譲受人CまたはDの,債務者Aへの対抗要件としての、債務者Aへの通知は、元債権者である譲渡人Bがしなければいけません。 CのAへの通知は,確定日付のある証書ではあっても,譲渡人Bが通知したのではないため,そもそもAへの対抗要件を満たしていません。 『Dへ譲渡した』というBのAに対する通知は口頭でもよいので,Dへの譲渡がAに対する対抗要件を満たしており,AはDに対して債務を弁済することになります。 |
3.「当該債務につき譲渡禁止の特約が付されているときは,当該特約の存在につき
Cが善意であっても,CはBに対し債務の履行を請求できない。」
【正解:×】 ◆譲渡禁止特約は、善意かつ無重過失の譲受人に対抗できない 債権譲渡 債権譲渡禁止の特約に違反して、債権者が債権を譲渡した場合は、原則としてその債権譲渡は無効になります。ただし、譲渡禁止の特約について、譲受人が善意であり、かつ、重過失でなければ、譲受人は有効に債権を取得します。(民法466条2項、最高裁・昭和48.7.19) |
●関連問題 | ||||||
1.「債権譲渡禁止の特約は,第三者が悪意であれば,対抗することができ,債権譲渡は効力を生じない。」 | ||||||
【正解:○】
債権譲渡 最高裁・昭和52.3.17による。 |
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2.「AとBとの間に債権の譲渡を許さない旨の合意がある場合であっても,BがAのCに対する譲渡を追認したときは,Cは,債権を取得することができる。」 | ||||||
【正解:○】
債権譲渡 判例では、Cが悪意または重過失であっても、債務者が債権譲渡を追認(承諾)すれば、債権譲渡は遡って有効となり、譲受人は債権を有効に取得します。しかし、この場合でも、追認の前に生じた第三者の権利を害することはできません。(最高裁・平成9.6.5) したがって、譲受人の善意・悪意に関係なく、譲渡禁止の特約があっても、債務者が追認すれば、第三者の権利を害さない限り、譲受人は債権を取得できます。
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3.「譲渡禁止の特約がある債権については,差押えをすることができない。」 | ||||||
【正解:×】
← E(差押債権者) 差押えを制限する規定はなく、譲渡禁止の特約がある債権でも、Aの債権者Eは、自らの債権を回収するため、差押えをすることができます。 差押は、差押債権者Eが裁判所に債権執行の差押命令の申立をして、裁判所は適法かどうか審査して、差押命令をA、Bに送達します。 差押命令が発せられると、差押の効力として、その債権の処分は禁止され、債権者Aは債務者Bからの弁済を受領する権限はなくなります。(債権の譲渡や免除もできなくなります。) もし、差し押さえられた債権に抵当権などの担保がついていれば、担保権も差し押さえられます。 また、債務者Bも債権者Aへの弁済を禁じられます。 ▼差押の効力は、差押命令がBに送達された時に生じます。(民事執行法) |
4.「当該債権につきDが保証債務を負っているときは,BがAに譲渡の承諾をすれば,
DはCに対し保証債務を負うことになる。」cf.平成12年・設問4・関連問題
【正解:○】 ◆保証債権は、原則として、譲受人に移転 債権譲渡 債務者BがAに 譲渡の承諾 → 債権譲渡は対抗力をもつ。 債権譲渡とは、債権の同一性を保ったまま、契約によって債権を移転することです。(民法466条1項) このため、抵当権などの担保権、保証債権、抗弁権、利息債権などの従たる権利も原則として譲受人に移転します。 この結果、Aの債権の保証債務を負っているDは、譲受人Cに対して、保証債務を負うことになります。(保証債務の随伴性) |