Brush Up! 権利の変動編
債権:債権譲渡に関する問題4
AがBからBのCに対する貸金債権の譲渡を受けた。 |
1.「その債権の譲渡についてCの承諾がないときは,BからCに債権譲渡の通知をし ないと,Aは,Cから債権の取立てをすることができない。」 |
2.「CがBから債権譲渡の通知を受け,かつ,Aから支払の請求を受けた場合においても,Cがその債権譲渡の通知を受けた時点においてBに対して既に弁済期の到来した債権を有しているときは,Cは,Aに対し相殺をもって対抗することができる。」 |
3.「CがBの債権者Dの申立てによる差押命令の送達を受けたときは,その送達前にBから確定日付のある債権譲渡通知が届いていても,Cは,Dの取立てに応じなければならない。 |
4.「CがB名義の債権譲渡通知を受領し,かつ,Aから支払の請求を受けた場合において,Bが譲渡の事実を否認するときは,Cは,供託により,免責を受けることができる。」 |