Brush Up! 権利の変動編

相隣関係の基本問題


土地の相隣関係に関する次の記述は,民法の規定によれば○か,×か。

ただし,民法の規定と異なる慣習については考慮しないものとする。

1.「土地の所有者は,境界線付近で建物の建築等に必要あるときは,隣家に隣地の

使用を請求することができるが,その家屋内に立ち入るには,隣家の承諾が必要で

ある。」

2.「ある土地が,他の土地に囲まれて公路に出られぬとき,その土地の所有者は、

他の土地を通行することができ、また必要あれば、通路も開設することができる。」

3.「土地の分割によって公路に通じない土地が生じたとき,その土地の所有者は,

他の分割者の土地を,償金を支払うことにより通行できる。」

4. 「土地の所有者は隣地の所有者と共同の費用で境界標(境界を標示する物)を設置

することができるが,その設置工事の費用は両地の広さに応じて分担しなければなら

ない。」

5. 「他人の宅地を観望できる窓又は縁側を境界線から1m未満の距離に設ける

場合は,目隠しをしなければならない。」

6. 「隣地の竹木の根が境界線を越えて侵入している場合は,これを竹木の所有者

に切り取るように請求することができるが,自分で切り取ることはできない。」


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