Brush Up! 宅建業法篇

自ら売主の制限


 過去問で出題された論点を見ていけば,怖いものはありません。何がよく出題されているのか,また,どのように出題されているのか,一通り見ておけば,自信を持って試験本番を迎えることができます。

 出題内容の詳細については,、宅建業法の過去問アーカイブスの該当箇所でご確認ください。

●自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 (33条の2) の過去問Archives
【他人物】平成13年・問45・イ,

<所有者から取得する契約を締結していないときは自ら売主として宅建業者でない者と売買契約を締結することはできない>平成11年・問34・肢1,(競売物件)平成13年・問34・エ,

<所有者から取得する契約を締結しているときは自ら売主として宅建業者でない者と売買契約を締結できる>平成元年・問48・肢4,平成7年・問47・肢2,平成17年・問35・肢1,

<所有者から取得する契約は予約でもよい昭和59年・問38・肢2,昭和60年・問48・肢1〜肢2,平成3年・問42・肢4,平成5年・問39・肢1,平成9年・問45・肢2,平成17年・問35・肢3,

<所有者から取得する契約を締結していれば,引渡しがすんでいなくても,宅建業者でない者と売買契約を締結できる>平成5年・問39・肢3,

<所有者から取得する契約を締結していれば,代金完済前に,宅建業者でない者と売買契約を締結できる>平成3年・問42・肢2,

<他人物について停止条件付契約を締結した場合は,宅建業者ではない者と売買契約を締結することはできない>昭和56年・問43・肢2昭和57年・問46・肢4昭和58年・問39・肢4,昭和60年・問48・肢4,昭和62年・問47・肢4昭和63年・問41・肢1,平成3年・問42・肢1,平成5年・問39・肢4,平成8年・問36・肢4,平成17年・問35・肢4,

【手付金等保全措置を講じていても,他人物売買の制限は適用される】平成9年・問45・肢4,

【宅建業者間の取引では適用されない−他人物】昭和57年・問46・肢1昭和58年・問49・肢4,昭和60年・問48・肢3,昭和61年・問40・肢1昭和63年・問41・肢4,平成3年・問42・肢3,平成4年・問37・肢4,平成6年・問44・肢1,平成9年・問45・肢1・肢3,平成11年・問40・肢3,平成15年・問35・肢4,平成18年・問38・肢3,

【宅建業者でない者が売主であるときには適用されない】昭和63年・問41・肢2〜肢3

【宅建業者ではない者の間の契約締結の媒介をした場合には適用されない】昭和57年・問46・肢3

【賃借人のいる物件の売買】平成17年・問35・肢2,

●自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 (33条の2) の過去問Archives
【工事完了前】昭和57年・問46・肢2,平成13年・問45・イ,

●手付の額の制限等(39条)の過去問Archives−自ら買主の制限
【手付の額の制限(39条1項)】昭和55年・問36・肢3

〔手付金等の保全措置を講じても,代金の20%を超える額の手付は受領できない〕昭和63年・問43・肢1,平成2年・問40・肢4,平成4年・問41・肢4,平成7年・問43・肢4,平成7年・問47・肢4,平成9年・問44・肢3,平成14年・問40・肢1,平成15年・問38・肢2,平成16年・問45・肢3,

〔買主が手附放棄により解除するときは,代金の20%を超える額を不当利得として返還請求できる〕(宅建業者は,20%を超える部分について返還しなければならない)昭和62年・問50・肢3,平成8年・問46・肢1,

【手付による契約解除(39条2項)】昭和58年・問48・肢2昭和62年・問50・肢2

〔名目を問わず,解約手付〕平成4年・問44・肢2,平成8年・問49・肢3,
〔相手方が履行に着手すると手附放棄による解除はできない〕
昭和60年・問39・肢2,平成14年・問40・肢2,
〔相手方が履行に着手していなければ,手附放棄による解除ができる〕平成9年・問39・肢2〜肢3,
〔宅建業法の規定よりも不利な特約は無効〕
昭和56年・問48・肢1昭和58年・問39・肢3,平成5年・問43・肢1,平成6年・問43・肢3,平成7年・問45・肢2,平成13年・問41・肢3,平成18年・問39・肢3,

【買主が手付放棄による解除をする際に違約金を要求することはできない】平成18年・問41・肢1,

【買主に有利な特約は有効】平成4年・問44・肢3,平成6年・問43・肢4,平成7年・問43・肢3,平成8年・問49・肢4,平成11年・問33・肢1,平成15年・問41・肢1,

【手付金等保全措置を講じている場合でも,買主は手付を放棄して契約を解除できる】平成3年・問49・肢3,

【手附の額の制限は買主が宅建業者のときは適用されない】昭和55年・問36・肢1・肢2昭和58年・問49・肢3,平成16年・問40・肢3,平成18年・問38・肢1,

【宅建業者が,宅建業者ではない売主に,手付金を支払うときに手付金の制限はない】昭和55年・問36・肢4

【宅建業者ではない者の間の契約締結の媒介をした場合には適用されない】昭和59年・問41昭和59年・問46・肢2昭和61年・問40・肢4,平成元年・問48・肢2,

●損害賠償額の予定・違約金の制限 (38条) の過去問Archives
【損害賠償額の予定〔民法420条〕】〔予定額を超えて請求できない〕平成8年・問46・肢3,

【20%以内】平成5年・問43・肢2,平成17年・問43・肢2,

【20%を超える部分は無効(38条2項)】昭和56年・問48・肢2昭和62年・問50・肢1
昭和63年・問39・肢3昭和63年・問46・イ,平成元年・問48・肢3,平成6年・問43・肢2,
平成7年・問45・肢4,平成11年・問33・肢4,平成14年・問40・肢4,平成16年・問37・肢4,平成18年・問39・肢2,

〔損害賠償額の予定+違約金の合計〕平成4年・問44・肢4,平成7年・問43・肢2,
平成8年・問46・肢4,平成10年・問36・肢2,平成12年・問40・肢4,
平成15年・問38・肢4,平成17年・問43・肢4,

【損害賠償額の予定や違約金を定めなかったときは,20%を超えて請求,受領できる】
昭和60年・問39・肢1,平成15年・問41・肢2,平成17年・問43・肢3,

【売主・買主とも宅建業者ではない者の契約締結の媒介をした場合には適用されない】
昭和59年・問41

【宅建業者間の取引には適用されない】平成2年・問40・肢3,平成8年・問48・肢3,平成16年・問40・肢2,平成17年・問43・肢1,

●瑕疵担保責任の特約についての制限 (40条) の過去問Archives
【瑕疵担保責任を負わないとする特約は無効】昭和56年・問48・肢3

【宅建業法に反した瑕疵担保責任の期間の特約は民法の規定に戻る】
<瑕疵を知ったときから1年6ヵ月>
昭和59年・問44・肢1,平成7年・問45・肢1,
<瑕疵を知ったときから1年間>平成6年・問43・肢1,
<引渡しから3年・損害賠償のみ>
昭和57年・問47・肢3
<引渡しから2年>平成7年・問43・肢1,
<引渡しから1年>
昭和63年・問39・肢4,平成9年・問41・肢4,平成10年・問36・肢4,平成12年・問40・肢1,平成15年・問41・肢4,
<引渡しから半年>平成14年・問41・肢1,
<契約締結から2年>平成9年・問41・肢3,平成17年・問42・肢3,

【他の特約とは関係なく,瑕疵担保責任の特約は制限される】平成10年・問36・肢4,

【民法の規定よりも買主に不利な特約は無効】
<売主の帰責事由がないと担保責任を負わないとする特約は無効>
昭和60年・問39・肢3,平成5年・問45・肢1,平成9年・問41・肢2,平成17年・問42・肢4,
<損害賠償の請求はできるが,契約を解除することはできないとする特約は無効>平成9年・問41・肢1,

【民法の規定と同一内容の特約は有効】
<契約の解除は目的を達成できないときに限る>平成11年・問33・肢2,
<買主が瑕疵を知っていた場合は担保責任を負わない>平成11年・問33・肢3,

【宅建業者間の取引には適用されない】昭和58年・問49・肢2,平成元年・問44・肢1,平成2年・問40・肢1,平成8年・問48・肢2,平成13年・問42・肢4,〔瑕疵担保責任を負わない旨の特約〕平成18年・問38・肢4,平成18年・問41・肢3,

●割賦販売の契約の解除等の制限(42条)−割賦販売契約の過去問Archives
【解除の制限】昭和62年・問46・肢3

【催告なしに解除できる特約は無効】昭和56年・問48・肢4

【30日以上の相当の期間を定めて書面で催告した上でなければ解除できない】昭和60年・問39・肢4,平成14年・問41・肢4,

●所有権留保等の禁止(43条)−割賦販売契約の過去問Archives
【自ら売主の割賦販売契約では,買主に引渡し,かつ,代金の額の3/10を超える金銭の支払を受けた後は,担保の目的で売買の目的物を譲り受けてはならない。】昭和59年・問48・肢2

【代金の額の3/10を超える金銭の支払を受けた後は,登記その他引渡し以外の債務を履行しなければならない】平成8年・問46・肢2,平成15年・問35・肢2,


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