宅建過去問 権利の変動篇
相隣関係の過去問アーカイブス 平成13年・問3 公道に至るための他の土地の通行権
A所有の甲地は袋地で,Aが所有していない回りの士地(囲繞地)を通る通路を開設しなければ公道に出ることができない。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。(平成13年・問3) |
1 Aは,囲繞地の所有者に代償を支払えば,自己の意思のみによって通行の場所及び方法を定め,囲繞地に通路を開設することができる。 |
2 Bが,Aから甲地を譲り受けた場合には,Bは,所有権移転の登記を完了しないと,囲繞地に通路を開設することができない。 |
3 甲地が,A及びCの共有地の分割によって袋地となったときには,Aは,Cが所有する分割後の残余地にしか通路を開設することができない。 |
4 甲地が,D所有の土地を分筆してAに売却した結果,袋地になった場合で,Dが,甲地の譲渡後その残余地である乙地をEに売却したときには,Aは乙地に通路を開設することができない。 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
通行地役権 280条〜 | 囲繞地通行権 210条〜 213条
〔公道に至るためのほかの土地の通行権〕 |
|
成立 | 合意〔契約〕により成立する | 契約を要しないで成立する |
対抗要件
vs承役地・囲繞地 |
少なくとも所有権移転登記 | 袋地に付着して当然発生する ので移転登記がなくても主張 できる。(210条) (最高裁・昭和47.4.14) 分割・一部譲渡でできた袋地 |
通行の場所 | 隣接地に限らない | 隣接地に限る(210条)
他の分割者・譲渡者の土地に |
存続期間 | 当事者の合意により 永久にすることもできる。 |
袋地に付着した権利なので 期間の制限はない |
対価 ⇔ 償金 | 当事者の合意により 決まる。 対価を無償にした場合 |
通行地の損害に対して 償金を支払う(210条) 分割・一部譲渡でできた袋地 |
通行の方法 | 合意により決める (特に制約はない) |
必要にして 最も損害の少ないところ(210条) |
通路開設 | 合意がなければ 開設できない |
必要あるときは 開設できる |
〔補足〕公道に至るための他の土地の通行権 |
囲繞地 (その土地を囲んでいる他の土地) 通行権は,210条〔211条,212条〕と213条の二つがあります。
210条と213条の違いは,213条の対象となる袋地〔他の土地に囲まれて公道に通じない土地〕が土地の分割や一部譲渡によって生じたものであることです。 210条の対象となる袋地は,もともと他の土地に囲まれていて公道に通じない〔またはそれに準じるもの〕ので,土地が有効に活用できるように定めたものです。そのため通行を隣接地〔囲繞地〕に限定し,償金を支払うことになっています。〔償金を袋地の所有者が支払わなければ,囲繞地の所有者は通行を拒否できる。〕 しかし,213条の対象となる袋地は土地の分割や一部譲渡によって生じたので,その分割や一部譲渡と関係のない土地の通行はできません。また,原則として償金を支払う必要はありません。土地を分割・一部譲渡した者は袋地が生じることは予想できたはずですから,償金の問題については分割・一部譲渡の時点で処理したもの〔価格などに反映〕と考えられるからです。〔ただし,当事者間で,民法の定めとは別に,特約で支払うようにすることまでは禁止されていません。〕 |
▼公道に至るための他の土地の通行権 (囲繞地通行権) =民法210条〜213条
1 Aは,囲繞地の所有者に代償を支払えば,自己の意思のみによって通行の場所及び方法を定め,囲繞地に通路を開設することができる。 |
【正解:×】 袋地の所有者には、公道に至るために囲繞地を通行できる権利が認められています。(民法210条) 囲繞地の通行の場所及び方法は、通行権のある者にとって必要であり、かつ、囲繞地のために損害の最も少ないものを選ばなければなりません。また、必要があれば、通路を開設することもできます。(民法211条) つまり、Aは、たとえ代償を支払うといっても、自己の意思のみによって通行の場所・方法を定め自由に通路を開設できるわけではありません。 ▼この囲繞地通行権は、例えば、囲繞地の所有者が袋地の所有者の通行を妨害する場合、袋地の所有者は袋地の所有権に基づく妨害排除請求もできる権利です。 ▼囲繞地に損害を与えた場合には、償金を支払うことになっています。(民法212条) |
●類題 |
1.「袋地の所有者は,公道に出るために囲繞地を通行する権利を有し,必要があれば,囲繞地に通路を開設することもできるが,通行地の損害に対しては償金を支払わねばならず,償金の支払いを怠った時点で囲繞地通行権は消滅する。」 |
【正解:×】 民法の規定により、囲繞地に損害があれば償金を支払う義務があり、履行しないのは債務不履行になります。(民法212条,415条) しかし、償金の支払いを怠ったからといって囲繞地通行権が消滅するわけではありません。囲繞地通行権は、袋地になった土地の所有権から発生しているためです。 |
2 Bが,Aから甲地を譲り受けた場合には,Bは,所有権移転の登記を完了しないと,囲繞地に通路を開設することができない。 |
【正解:×】 袋地の所有者は、囲繞地の所有者に対して、袋地の所有権移転登記が完了していなくても、囲繞地通行権を主張できます。(最高裁・昭和47.4.14) このため、必要であれば、囲繞地に通路を開設することができます。
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●類題 |
「袋地の所有権の取得者は,その登記を経由していなくても,囲繞地の所有者及びその利用権者に対して,囲繞地通行権を主張することができる。」(司法書士・平成5年問16エ) |
【正解:○】
上の宅建試験の問題は,明らかに,この司法書士試験の問題を意識して作られたものと考えられます。この司法書士の問題では単に<登記がなくても囲繞地通行権を主張することができるか>聞いているだけなのに対して,上の宅建試験の問題では,判例の知識に加えてさらに<登記がなくても囲繞地に通路を開設することができるか>と尋ねているからです。 |
3 甲地が,A及びCの共有地の分割によって袋地となったときには,Aは,Cが所有する分割後の残余地にしか通路を開設することができない。(昭和42,62の類題) |
【正解:○】 土地の分割によって新たに袋地が生じた場合は、当該袋地の所有者は、公路に出るため、もう一方の土地(分割後の残余地)についてのみ通行でき、必要であれば通路を開設することができます。(民法213条1項) ▼分割により袋地を生じた場合には、償金の支払義務はありません。(民法213条1項) |
4 甲地が,D所有の土地を分筆してAに売却した結果,袋地になった場合で,Dが,甲地の譲渡後その残余地である乙地をEに売却したときには,Aは乙地に通路を開設することができない。 |
【正解:×】 土地の所有者が、一筆の土地を分筆して、袋地が生じた場合、袋地の所有者は、公路に出るため、残余地についてのみ、通行することができ、必要であれば、通路を開設することができます。(民法213条2項) また、その残余地が譲渡されても、袋地の所有者は、その残余地の譲受人に対しても囲繞地通行権を主張することができ、必要であれば、通路を開設することができます。(最高裁・平成2.11.2) ▼一部譲渡により袋地を生じた場合にも、償金の支払義務はありません。(民法213条1項の準用) |
●通行地役権との比較 | ||
通行地役権 | 囲繞地通行権 (210条) | |
成立 | 契約によって成立 | 法律上、当然に成立 |
通行の場所・方法 | 契約により自由 | 袋地を利用するため必要で
囲繞地の損害の最も少ない方法 |
ほかの土地の通行 | ほかの土地の所有者と
地役権設定をすれば可 |
公路に通じる土地が複数あっても、
通行する土地は囲繞地に限られ、 自由に選べない |