Brush Up! 権利の変動篇

保証の過去問アーカイブス 平成18年・問7 連帯保証と求償権


銀行の社に対する貸付債権につき、は、社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である銀行と及びとの間にその他特段の約定はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか (平成18年・問7)

1.「が、銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その全額につき社に対する求償権を取得する。」

2.「が、銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その半額につきに対する求償権を取得する。」

3.「が、担保物の処分代金により、銀行に対して債権の3分の2につき物上保証に基づく弁済をした場合、が取得する社に対する求償権は、銀行の社に対する貸付債権に劣後する。」

4.「が、に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、の物上保証の担保物件の価額相当額につきに対する求償権を取得する。」

<コメント>  

 共同保証(共同連帯保証。保証連帯ではない。)については,平成5年・問4に出題があり,求償についても出題されていました。

●関連過去問
 □共同保証人への求償
 に対して負う1,000万円の債務について,及びが連帯保証人と
なった。(CD間に特約はないものとする)。
 が1,000万円をに弁済した場合,は,に対して求償することが
できるが,に対して求償することができない。(平成5年・問4・肢4)

【正解】×

 解説はこちら。⇒ http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/hoshou-ans2.html

  <平成5年・問4・肢4の法律関係図>


   ――― (主たる債務者)
  (債権者)
  |   ┌ <連帯保証人>   
  └――
      └ <連帯保証人> 

      C・Dの負担部分は平等。

 平成18年問7の問題は,この問題を単に細分化して出題されたに過ぎません。そのわりに正答率が低いのは過去問を演習するときに,単に答えが合っているかどうかのチェックしかしていなかった受験者が多かったためと思われます。

 問題自体の難易度としては難解といえるほどのものではないので,過去問の演習の仕方によって得点・失点の差が生まれることを覚えておくべきでしょう。


----関連過去問----------------------------------------------------------
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●出題論点●
 <平成18年問7の法律関係図>

 銀行 ―ー― (主たる債務者)
  (債権者)
  |     ┌ <連帯保証人> 物上保証人  
  └―――−
         └ <連帯保証人>

      C・D負担部分は平等

 <論点> C・Dが債務を弁済した場合に,どのように求償できるか? 

<負担部分とは>
 内部関係で分担する割合。連帯債務の場合や数人の保証人がある場合に
 求償しようとするときに負担部分が問題になる。
 負担部分については民法上特に規定はなく,当事者間の特約でその割合が決められる。

<共同保証>
 共同保証とは,数人が同一の主たる債務について保証債務を負担することをいいます。

 連帯保証ではない共同保証では,主たる債務の額を平等な割合で分けた額についてのみ保証債務を負担します(民法456条)

 これは,民法427条に以下の規定があるためです。

数人の債務者がある場合に,別段の意思表示がない場合は,各債務者は,
 それぞれ等しい割合で義務を負う(民法427条)

 しかし,数人が同一の主たる債務について連帯保証人になる場合は,債権者に対しては,全員が債務全額の弁済義務を負います

 このことと内部関係での負担部分を混同しないようにしてください。 

【正解】

×

 正答率  42.9%

1.「が、銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その全額につき社に対する求償権を取得する。」

【正解:
◆主たる債務者への求償権

 委託を受けた保証人が保証債務を履行した場合は,主たる債務者に対して,求償権を取得(民法459条1項)求償権の範囲内で,債権者に代位することができます(民法500条)

 したがって,が,銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合,その全額について,社に対する求償権を取得します。 

2.「が、銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その半額につきに対する求償権を取得する。」

【正解:
◆負担部分を超える範囲についての求償権

 連帯保証人のうちの1人が,保証債務を履行したときは,負担部分を超える範囲については,その分を他の連帯保証人に求償することができます(民法465条1項,442条1項)

 したがって,が,銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合,の負担部分は債務全額の1/2ですから,それを超える部分である残りの半額について,に対する求償権を取得します。

3.「が、担保物の処分代金により、銀行に対して債権の3分の2につき物上保証に基づく弁済をした場合、が取得する社に対する求償権は、銀行の社に対する貸付債権に劣後する。」

【正解:
◆一部弁済の代位・判例 〔初出題〕

 保証人は,弁済したことにより求償権を持ち,求償する手段として債権者に代位することができます。これは全額弁済したときだけでなく,主たる債務の一部について弁済をしたときでも同じです。

 債権の一部について「弁済をすることについて正当な利益を有する者」(債務者以外)から弁済があった場合は,弁済した者はその部分についてのみ代位し(一部代位),弁済した価額に応じて,債権者と共に権利を行使することができるからです(民法502条1項)

 しかし,その権利の行使については,債権者が優先します(判例,最高裁・昭和60.5.23)

 したがって,が,銀行に対して債権の3分の2について弁済をした場合,が取得する社に対する求償権は,銀行の社に対する貸付債権に劣後します

 ⇒ もともとの債権者銀行の残存債権よりも,一部弁済した者の求償権の額のほうが多い場合でも,もともとの債権者が優先する。

<ヒッカケにご注意>

 本肢では,物上保証人がノイズになっています。一部弁済については,わざわざ物上保証人を登場させなくてもよかったと思いますが,このように受験者を惑わせる手口に引っかからないようにしましょう。 

4.「が、に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、の物上保証の担保物件の価額相当額につきに対する求償権を取得する。」

【正解:×
◆弁済による代位の効果

 が求償権を有する範囲は,の物上保証の担保物件の価額相当額についてではなく,負担部分を超える額(主たる債務の半額)にとどまるので,本肢は誤りです。⇒ 肢2

●補足

 は,主たる債務の全額を弁済したことにより,債権者に代位します。

 主たる債務者社に対してだけでなく,共同保証人であるに対しても,債権者の代位が及びます。本肢の場合,銀行の担保権についても代位しますが,その範囲は求償権を有する部分に限られます。


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