宅建過去問 権利の変動篇
意志表示の過去問アーカイブス 平成19年・問1
A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 (平成19年・問1) |
1 Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなく、Bもその旨を知っていた。この場合、Bが「1,000万円で購入する」という意思表示をすれば、AB間の売買契約は有効に成立する。 |
2 AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する。 |
3 Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合、Bがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。 |
4 AB間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、Aは、酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すれば、その時点から売買契約は無効となる。 |
<コメント> |
●出題論点● |
(肢1) 心裡留保は,相手方が善意有過失または悪意のときは無効。
(肢2) 通謀虚偽表示は,無効。 (肢3) 〔判例〕 第三者の強迫による意思表示は,相手方の善意・悪意に関係なく,取り消すことができる。 (肢4) 〔判例〕 意志無能力者の行為は無効。 |
【正解】3
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
正答率 | 89.9% |
1 Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなく、Bもその旨を知っていた。この場合、Bが「1,000万円で購入する」という意思表示をすれば、AB間の売買契約は有効に成立する。 |
【正解:×】 心裡留保とは,「表意者がその真意でないことを知りながら意志表示をすること」です。 心裡留保による意思表示は,相手方が善意無過失であれば有効ですが,相手方が善意有過失または悪意であれば無効です(民法93条)。
本肢の場合,相手方は悪意なので意思表示は無効ですから,誤りです。 ▼学説では,相手方が善意有過失または悪意であっても,その相手方から譲り受けた第三者が善意であれば,元の所有者は対抗できないとされています。 心裡留保 善意有過失 Xが善意であれば,過失の有無に関係なく,Aは,Xに対抗できない。 |
2 AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する。 |
【正解:×】 真意に反し相手方と通じてした虚偽の意思表示〔通謀虚偽表示〕は,無効です(民法94条)。 通謀虚偽表示の相手方がその動機を知っていたかどうかには関係なく無効なので,本肢は誤りです。 |
3 Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合、Bがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。 |
【正解:○】 強迫による意思表示は,第三者の強迫によることを,相手方が知っていたかどうかに関係なく,常に取消すことができます(大審院・明治39.12.13,最高裁・平成10.5.26など)。 |
4 AB間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、Aは、酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すれば、その時点から売買契約は無効となる。 |
【正解:×】 意志無能力者の行為は無効です。民法に明文の規定はありませんが,判例・通説とも認めています(ただし,意思能力がなかったことを立証することは難しい)。 |