宅建過去問 権利の変動篇

相続の過去問アーカイブス 平成20年・問12 遺留分 

遺留分を侵害する遺言,遺留分の放棄,遺留分減殺請求できる時期,遺贈価額の弁償


Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」 旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。(平成20年・問12)

1 の遺留分を侵害するの遺言は、その限度で当然に無効である。

2 が、の死亡の前に、及びに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。

3 が死亡し、その遺言に基づき甲土地につきからに対する所有権移転登記がなされた後でも、は遺留分に基づき減殺を請求することができる。

4 は、遺留分に基づき減殺を請求できる限度において、減殺の請求に代えて、その目的の価額に相当する金銭による弁償を請求することができる。

<コメント>  
 
●出題論点●
 (肢1) 遺留分を侵害する遺言

 (肢2) 相続開始前〔≒被相続人の死亡前〕の遺留分の放棄は,家庭裁判所の許可を受けたときに限り,することができる

 (肢3) 遺留分減殺請求できる時期,

 (肢4) 遺贈価額の弁償は,減殺請求を受けた受遺者・受贈者がすることができる。遺留分権利者がすることはできない

【正解】

× × ×

 正答率  54.1%

1 の遺留分を侵害するの遺言は、その限度で当然に無効である。

【正解:×昭和63年・問8・肢3,平成2年・問11・肢2,
◆遺留分を侵害する遺言

 被相続人は,遺言で共同相続人の相続分を定めるときに,遺留分に関する規定に違反することはできないとされていますが(民法902条)
 遺言によって遺留分を侵害する行為が,その限度で当然に無効になるのではありません。

 (遺言によって遺留分を侵害する行為があっても,その遺言は法律行為そのものとしては有効だからです。)

 『遺留分権利者は,遺留分を保全するのに必要な限度で,その減殺を請求することができる』というだけの話です(民法1031条,最高裁・昭和37.5.29)

2 が、の死亡の前に、及びに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。

【正解:×
◆遺留分の放棄

 遺留分の放棄は,書面で意思表示したときに有効になるのではなく,家庭裁判所の許可を受けたときに限り,効力を生じるので,本肢は誤りです。

 相続開始前〔≒被相続人の死亡前〕の遺留分の放棄は,家庭裁判所の許可を受けたときに限り,その効力を生じます(民法1043条1項)。これは,被相続人が,遺留分権利者となる者に対して,「遺留分を放棄するように」と,無理強いすることを防ぐための規定です。

 遺留分の放棄は,遺留分全部の放棄だけでなく,一部の放棄〔特定の処分行為に対する遺留分減殺請求の放棄も〕もできるとされています。

遺留分の放棄があったとき,他の遺留分権利者の遺留分がその分増加することはなく(民法1043条2項),被相続人が自由に処分できる財産が増えるだけのことです〔遺言で財産を相続させるとした者の相続可能な財産が増えるだけ〕。

 なお,遺留分放棄の法的性格については,平成9年・問6・肢4を必ず参照してください。

 遺留分の放棄  相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要

 相続開始後の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可は不要。

 相続の放棄  相続開始前に、相続放棄の意思表示をしても無効(判例)

 相続開始があったことを知ってから3ヵ月以内に、家庭裁判所に
 申述
し、受理審判によって効力を生じる。

3 が死亡し、その遺言に基づき甲土地につきからに対する所有権移転登記がなされた後でも、は遺留分に基づき減殺を請求することができる〔場合がある〕。

【正解:平成9年・問6・肢3,
◆遺留分減殺請求できる時期

 遺留分を減殺請求できるのは,遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間,または,相続開始の時から10年間という期間制限があります〔除斥期間〕(民法1042条)

 遺言に基づいて所有権移転登記がなされた前か後かで遺留分の減殺請求ができなくなるということではありません。

 したがって,遺言に基づいてからに対する所有権移転登記がなされた後でも,上記の除斥期間内であれば,が遺留分減殺の請求をすることができる場合があります。

遺留分減殺請求は,訴訟を起こさなくても,相手方に対する意思表示でも,することができます(最高裁・昭和41.7.14)

●遺留分減殺請求できる期間
(減殺請求権の期間の制限)

第1042条  減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

●参考問題
 遺留分減殺請求権は,相続の開始を知ったときから1年間行使しないときは,時効によって消滅する。(司法書士・平成10年・問20)
【正解:×

 遺留分の減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったこと知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅します。相続の開始から10年経過したときも消滅します。(1042条)

 「相続の開始を知ったときから1年間行使しないとき」ではありません。

4 は、遺留分に基づき減殺を請求できる限度において、減殺の請求に代えて、その目的の価額に相当する金銭による弁償を請求することができる。

【正解:×初出題
◆価額弁償

 遺留分権利者は,減殺の請求に代えて,贈与や遺贈の目的物の価額に相当する金銭による弁償を請求することはできないので,誤りです。

 受贈者及び受遺者が,遺留分減殺請求を受けた場合は,贈与または遺贈の目的物そのもの,つまり現物を返還するのが原則ですが〔共有物になる場合は持分を設定することになる〕,目的物の価額を弁償することによって,目的物の返還を免れることができます。

 民法では,「現物で返還するか,または価額を弁償するか」を,受贈者及び受遺者の選択に任せているのです。

 受贈者及び受遺者は,減殺を受けるべき限度において,贈与または遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる(民法1041条1項)

 減殺請求の対象となる財産の全部ではなく,一部についても,価額を弁償することができる(最高裁・平成12.7.11)


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