Brush Up! 権利の変動篇
不動産登記の過去問アーカイブス 平成4年・問14・肢1 原題 登記済証の滅失
不動産登記に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成4年・問14) |
1.「登記済証が滅失した場合には,当該登記をした登記所から登記済証の再発行を受けることができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「登記済証が滅失した場合には,当該登記をした登記所から登記済証の再発行を受けることができる。」 |
【正解:×の設定】 ◆登記済証が滅失⇒ 法改正により保証人・保証書は廃止 以下は改正前の記述です。 「登記済証」とは,俗に権利書といわれているものであり,登記申請のときの添付書類です(旧第35条1項3号)。 しかし,「登記済証」が滅失したときには,「登記済証」に代わる添付書類として,「保証書」が2通あればよい(旧第44条)と,滅失しても支障なくされているため,登記済証は再発行されません。 <用語解説> ・「保証書」…登記(どこの登記所でもよい)されたことのある成年者2人以上が,登記義務者本人に間違いことを証明した書面のこと。 |