税法その他 実戦篇

不動産鑑定評価基準の過去問アーカイブス 平成11年・問29 


不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成11年・問29)

1.「不動産の価格を求める鑑定評価の手法は,不動産の再調達原価に着目する原価法,不動産の取引事例に着目する取引事例比較法及び不動産から生み出される収益に着目する収益還元法に大別される。」

2.「原価法における再調達原価とは,対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいうので,積算価格を求めるには,再調達原価について減価修正を行う必要がある。」

3.「取引事例比較法における取引事例は,原則として近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動産に係るものから選択し,必要やむを得ない場合には,近隣地域の周辺の地域に係るもののうちから,また対象不動産の最有効使用が標準的使用と異なる場合等には,同一需給圏内の代替競争不動産に係るもののうちからも選択できる。」

4.「収益還元法は,対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であり,直接還元法とDCF法がある。このうち直接還元法による対象不動産の収益価格は,総費用を控除する前の総収益を還元利回りで還元して求められる。」

【正解】

×

1.「不動産の価格を求める鑑定評価の手法は,不動産の再調達原価に着目する原価法,不動産の取引事例に着目する取引事例比較法及び不動産から生み出される収益に着目する収益還元法に大別される。」

【正解:

◆3手法の併用

 不動産の鑑定評価の方式には,原価方式・比較方式・収益方式の三方式があります。

 原価方式は不動産の再調達(建築,造成等による新規の調達をいう。)に要する原価に着目して,

 比較方式は不動産の取引事例又は賃貸借等の事例に着目して,

 収益方式は不動産から生み出される収益に着目して,

それぞれ不動産の価格又は賃料を求めようとするもので,鑑定評価方式の適用に当たっては,原則として,原価方式,比較方式,収益方式の三方式を併用すべきとされています。

 総論 第8章 鑑定評価の手順 第6節 鑑定評価方式の適用

 価格を求める手法  賃料を求める手法
 原価方式  原価法  積算法
 比較方式  取引事例比較法  賃貸事例比較法
 収益方式  収益還元法  収益分析法

2.「原価法における再調達原価とは,対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいうので,積算価格を求めるには,再調達原価について減価修正を行う必要がある。」

【正解:

◆再調達価格を減価修正する

 原価法は,価格時点における対象不動産の再調達原価を求め,この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法です。(この手法による試算価格を積算価格という。)

 つまり,積算価格を求めるには,再調達原価について減価修正を行う必要があります。

再調達原価とは,対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいいます。

原価法は,対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合において再調達原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに有効であり,対象不動産が土地のみである場合においても再調達原価を適切に求めることができるときはこの手法を適用することができる

3.「取引事例比較法における取引事例は,原則として近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動産に係るものから選択し,必要やむを得ない場合には,近隣地域の周辺の地域に係るもののうちから,また対象不動産の最有効使用が標準的使用と異なる場合等には,同一需給圏内の代替競争不動産に係るもののうちからも選択できる。」

【正解:

◆取引事例の選択

原則 近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に

存する不動産のうちから選択

必要やむをえない場合 近隣地域の周辺の地域に存する不動産から選択
対象不動産の最有効使用が
標準的使用と異なる場合
同一需給圏内の代替競争不動産から選択

 取引事例は,原則として近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動産のうちから選択しますが,必要やむをえない場合には近隣地域の周辺の地域に存する不動産から選択し,対象不動産の最有効使用が標準的使用と異なる場合には,同一需給圏内の代替競争不動産から選択します。このほかには,次の要件のすべてを備えていなければいけません。

 取引事情が正常なものと認められるものであること
又は,正常なものに補正することができるものであること。
 時点修正をすることが可能なものであること。
 地域要因の比較及び個別的要因の比較が可能なものであること。

4.「収益還元法は,対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であり,直接還元法とDCF法がある。このうち直接還元法による対象不動産の収益価格は,総費用を控除する前の総収益を還元利回りで還元して求められる。」

【正解:×

◆収益価格を求める方法−直接還元法とDCF法

 収益還元法とは,対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法です。(この手法による試算価格を収益価格という。)

 収益価格を求める方法には,一期間の純収益を還元利回りによって還元する方法直接還元法)と,連続する複数の期間に発生する純収益及び復帰価格を,その発生時期に応じて現在価値に割り引き,それぞれを合計する方法(Discounted Cash Flow法,「DCF法」)があります。

 本肢では,「総収益を還元利回りで還元」としているので,誤りです。


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