税法その他 実戦篇
所得税の過去問アーカイブス 平成17年・問26 譲渡所得
所得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成17年・問26) |
1.「譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、個人の宅地建物取引業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した場合には、譲渡所得として課税される。」 |
2.「建物等の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額がその土地の価額の5/10に相当する金額を超える場合には、譲渡所得として課税される。」 |
3.「譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の1/2に満たない金額で個人に対して譲渡した場合には、その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる。」 |
4.「個人が所有期間5年以内の固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額を差し引いた後の譲渡所得の金額の1/2相当額が課税標準とされる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、個人の宅地建物取引業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した場合には、譲渡所得として課税される。」 |
【正解:×】 ◆譲渡所得の定義 譲渡所得とは,資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいい,たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得は譲渡所得に含まれない(所得税法・33条1項,2項)。 したがって,宅建業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した場合には,譲渡所得として課税されることはないので,誤りである。 |
2.「建物等の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額がその土地の価額の5/10に相当する金額を超える場合には、譲渡所得として課税される。」 |
【正解:○】 ◆資産の譲渡とみなされる行為 建物や構築物の全部の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(転貸も含む。)又は地役権の設定のうち,その対価として支払を受ける金額が土地の価額の5/10に相当する金額を超える場合は,政令で資産の譲渡とみなされ,譲渡所得として課税される(所得税法施行令79条1項及び同項1号)ので,正しい。⇒ 土地の価額の5/10に相当する金額以下のときは『不動産所得』として所得税が課税される(所得税法26条1項)。 ▼建物や構築物の一部の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(転貸も含む。)の設定でも類似の規定がある。 ▼借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額が当該設定により支払を受ける地代の年額の20倍に相当する金額以下である場合には,当該設定は,資産の譲渡とみなされる行為に該当しないものと推定する(所得税法施行令79条3項)。 |
3.「譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の1/2に満たない金額で個人に対して譲渡した場合には、その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる。」 |
【正解:×】 ◆贈与等の場合の譲渡所得の特例 譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の1/2に満たない金額で法人に対して譲渡した場合には,その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる(所得税法・59条1項2号,所得税法施行令169条)。 個人に対して譲渡の時における価額の1/2に満たない金額で譲渡した場合は,譲渡時の売買価額によるので,本肢は誤りである。 |
4.「個人が所有期間5年以内の固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額を差し引いた後の譲渡所得の金額の1/2相当額が課税標準とされる。」 |
【正解:×】 ◆課税標準 所得税法での固定資産とは,土地(土地の上に存する権利を含む。),減価償却資産,電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。 譲渡した資産が土地建物であるのか,土地建物以外の資産であるのかによって,譲渡所得に対する課税方法が異なっている。 土地建物以外の資産を譲渡した場合には,所有期間が5年以内のものはその譲渡所得金額そのもの,所有期間が5年超のものはその譲渡所得金額の1/2相当額が課税対象になる。(他の所得と総合されて課税される。)(所得税法・22条2項) しかし,土地建物の譲渡の場合は,譲渡価額から取得費,譲渡費用,特別控除額を差し引いたものが課税譲渡所得金額として課税される。これは所有期間5年以内,所有期間5年超ともに変わらない。(土地建物の譲渡では,譲渡所得金額の1/2相当額が課税標準になるという規定はない。) したがって,本肢は誤りである。⇒ 土地建物以外の譲渡の場合でも,土地建物の譲渡の場合でも,本肢の記述は誤り。 |
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