宅建過去問
所得税・贈与税の過去問アーカイブス

◆平成24年4月1日までの施行法令に対応済。

 ⇒ 所得税の特例の問題を解く上での考え方(1)(2)

 このディレクトリーは,学習上の検索資料として,所得税 〔租税特別措置法〕 の過去問を収録しています。収録年度は,昭和55年(1980)〜平成22年(2010)で,その全問題を解説しています。

  ・法令によって収録年度数は法改正等により異なります。
     法改正により対応できない問題は収録していません。
   ・法令等の改正により,創作問題にならざるを得ないものがあることにご注意ください。
    このような問題では模試や予想問題と同様の位置付けになります。
    〔過去問の中には,法改正や時代状況の変化等により陳腐化して原題のままでは今後は
     出題されないと
思われるものもあります。過去問はあくまでも参考にとどめてください。〕

●条文一覧

■国税庁・タックスアンサー 譲渡所得贈与税相続税

所得税法 最終改正:平成24年3月31日 法律第16号
所得税法施行令 最終改正:平成24年3月31日 政令第100号
所得税法施行規則

租税特別措置法 最終改正:平成24年5月8日 法律第30号
租税特別措置法施行令 最終改正:平成24年6月29日 政令第178号
租税特別措置法施行規則 最終改正:平成24年6月18日 財務省令45号

■国税庁・法令解釈通達 租税特別措置法・譲渡所得関係の取扱いについて

■国税庁・法令解釈通達 趣旨説明 

■国税庁・質疑応答事例 譲渡所得

■正答率の推移

  13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年
譲渡所得 58.8% 66.9% 24.9% 60.2% 16.6%
譲渡損失の
損益通算
29.7%
住宅ローン控除 41.9%
相続精算課税 39.9% 61.9% 34.8%

●所得税・贈与税の宅建過去問Up-To-Date  〜検索用〜 
昭和55年・問26・肢1〜肢3昭和57年・問31昭和59年・問29昭和60年・問28昭和61年・問30昭和62年・問29昭和63年・問29平成元年・問29平成2年・問29平成3年・問29平成4年・問28平成5年・問28平成6年・問29平成7年・問29平成8年・問28平成9年・問27平成10年・問27平成11年・問26平成12年・問26平成13年・問26平成14年・問26平成15年・問26平成16年・問27平成17年・問26平成18年・問26平成19年・問26平成20年・問26平成22年・問23

■贈与税,相続税

〔特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例 〕

●宅建過去問Up-To-Date 贈与税・相続税  〜検索用〜 
□相続時精算課税の特例平成16年・問27平成19年・問27平成22年・問23

【特定受贈者に居住要件はない】平成16年・問27・肢2

【特定受贈者に所得要件はない】平成16年・問27・肢3平成22年・問23・肢3

住宅取得資金の贈与を受けた場合にのみ,適用される平成22年・問23・肢1

65歳未満の贈与者ごとに適用される平成22年・問23・肢2

この特例を適用した場合の贈与税の税率と相続税額平成22年・問23・肢4

【住宅の取得要件】
〔配偶者から住宅を取得した場合には適用されない〕平成19年・問27・肢1
〔住宅の価額要件はない〕平成19年・問27・肢2
〔床面積が50平方メートル以上,かつ,その1/2以上が居住用〕平成19年・問27・肢3

住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに,住宅用の家屋を新築・取得・増改築等をしなければならない平成19年・問27・肢4

【既存住宅用家屋の取得】〔耐火25年以内,非耐火20年以内+耐震〕昭和60年・問28・肢4平成16年・問27・肢4

【増改築のために金銭の贈与を受けた場合】
〔面積50平方メートル以上,かつ,工事費用100万円以上〕平成16年・問27・肢1

■所得税

●宅建過去問Up-To-Date 譲渡所得 〜検索用〜 
【譲渡所得の定義】
 〔営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得は譲渡所得に含まれない〕平成17年・問26・肢1

【資産の譲渡とみなされる行為】〔賃借権の設定〕平成17年・問26・肢2

【贈与等の場合の譲渡所得の特例】平成17年・問26・肢3平成20年・問26・肢4

【課税標準】平成17年・問26・肢4

【長期譲渡所得の定義】〔所有期間5年超〕昭和63年・問29・肢1,肢2

【取得費】
 〔取得費の定義〕平成20年・問26・肢2
 〔概算取得費控除の特例−5%〕昭和63年・問29・肢4
 贈与で取得した資産の取得費は,贈与者が取得したときの取得費平成元年・問29・肢2

【2以上の特別控除を受けるときに特別控除を受けられる金額の累積限度額】
 〔5,000万円まで〕平成元年・問29・肢4

【土地建物等以外の譲渡所得】
 
〔所有期間の定義〕  平成20年・問26・肢1
 
〔50万円の特別控除〕平成20年・問26・肢3

【相続税納付のために物納したときに所得税は課税されない】平成2年・問29・肢1

【求償権行使により回収できなかった金額はなかったものとみなされる】平成2年・問29・肢2

【離婚による財産分与は譲渡所得として課税される】平成2年・問29・肢3

●宅建過去問Up-To-Date 居住用財産の譲渡の場合の軽減税率 〜検索用〜 
*平成元年・問29*平成3年・問29*平成4年・問28*平成6年・問29
*平成7年・問29平成8年・問28*平成9年・問27*平成10年・問27
平成12年・問26*平成15年・問26

(註) *のマークは,ワンポイントの出題,は居住用財産の譲渡の軽減税率を主な出題テーマとするものです。

【所有期間10年超】平成6年・問29・肢3,肢4平成8年・問28・肢1

【居住期間の要件はない】平成6年・問29・肢4

【譲渡時期の要件】平成12年・問26・肢1

【6,000万円以内の部分は10%,6,000万円超の部分は15%の二段階の税率】平成元年・問29・肢3平成4年・問28・肢4

【3,000万円特別控除と重複適用できる】平成3年・問29・肢1平成8年・問28・肢2平成10年・問27・肢4平成12年・問26・肢2平成15年・問26・肢2

【5,000万円特別控除と重複適用できる】平成7年・問29・肢2平成10年・問27・肢2

【買換え特例との重複適用はできない】平成3年・問29・肢2平成8年・問28・肢4平成12年・問26・肢3

【代替資産取得の課税の繰り延べと重複適用できない】平成7年・問29・肢3

【前年,前々年に軽減税率の適用を受けていると,続けて適用を受けることはできない】

【前年,前々年に3,000万円特別控除のみを受けていても,軽減税率の適用を受けることができる】平成4年・問28・肢2

●宅建過去問Up-To-Date 3,000万円特別控除  〜検索用〜 
*昭和57年・問31*昭和60年・問28昭和61年・問30*平成元年・問29
*平成2年・問29*平成3年・問29平成4年・問28*平成6年・問29
*平成8年・問28*平成9年・問27*平成10年・問27*平成12年・問26
平成15年・問26

(註) *のマークは,ワンポイントの出題,は3,000万円特別控除を主な出題テーマとするものです。

【3,000万円特別控除】昭和57年・問31・肢3

【3,000万円特別控除後の税率】平成4年・問28・肢4

【所有期間の要件はない】昭和55年・問26・肢2昭和60年・問28・肢1平成8年・問28・肢3平成15年・問26・肢1

【譲渡時期−自己の居住の用に供さなくなった日から3年経過する年の12月31日まで】平成6年・問29・肢2平成15年・問26・肢4

【特別な関係にある者への譲渡には適用されない】昭和61年・問30・肢1平成6年・問29・肢1平成15年・問26・肢3

【居住用財産の軽減税率と重複適用できる】平成3年・問29・肢1平成8年・問28・肢2平成10年・問27・肢4平成12年・問26・肢2平成15年・問26・肢2

【収用交換の5,000万円控除との重複適用はできない】昭和61年・問30・肢2平成4年・問28・肢3

【前年,前々年に以下の適用を受けていると,適用することはできない】
 〔3,000万円特別控除〕昭和61年・問30・肢3

 〔特定の居住用財産の買換え・交換の課税の特例〕平成10年・問27・肢3

【短期譲渡所得と長期譲渡所得があるときは,まず短期譲渡所得の分から控除される】平成2年・問29・肢4

【所有期間10年超の居住用財産が2以上あるときに,軽減税率の適用は一つだけ】平成12年・問26・肢4

●宅建過去問Up-To-Date 特定の居住用財産の買換えの課税の特例 
*昭和57年・問31*昭和59年・問29*昭和61年・問30*平成元年・問29
*平成3年・問29平成5年・問28*平成8年・問28*平成10・年問27
*平成12年・問26平成14年・問26平成19年・問26

(註) *のマークは,ワンポイントの出題,は買換の課税の特例を主な出題テーマとするものです。

【所有期間10年超】昭和57年・問31・肢1昭和61年・問30・肢4平成元年・問29・肢1平成5年・問28・肢1平成14年・問26・肢2平成19年・問26・肢3

【居住期間10年以上】平成5年・問28・肢1

【居住用財産の軽減税率との重複適用はできない】平成3年・問29・肢2平成8年・問28・肢4平成12年・問26・肢3

【譲渡資産の価格要件は1億5千万円以下,買換資産には価格要件はない】平成5年・問28・肢2平成19年・問26・肢1

【買換資産の家屋と敷地の面積要件】
 〔居住部分50平方メートル以上,敷地500平方メートル以下〕平成5年・問28・肢3
 〔居住部分50平方メートル以上,平成14年・問26・肢4平成19年・問26・肢4

【買換資産の取得時期と入居時期】平成5年・問28・肢4平成14年・問26・肢3平成19年・問26・肢2

【譲渡資産の譲渡時期】平成14年・問26・肢1

●宅建過去問Up-To-Date 中高層耐火建築物等の建設のための買換え特例 
【中高層耐火建築物等の建設するための買換え及び交換の特例】昭和57年・問31・肢2

●宅建過去問Up-To-Date
      居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
【所有期間5年超】平成13年・問26・肢1

【買換資産の住宅ローン控除と重複適用できる】平成11年・問26・肢2平成13年・問26・肢2平成18年・問26・肢1

【買換資産の取得時期】平成13年・問26・肢3

【譲渡資産の譲渡時期】平成13年・問26・肢4

●宅建過去問Up-To-Date 住宅ローン減税  〜検索用〜 
<従来制度の出題>

昭和59年・問29*昭和60年・問28昭和62年・問29平成9年・問27
平成11年・問26*平成13年・問26平成18年・問26

(註) *のマークは,ワンポイントの出題,は住宅ローン減税を主な出題テーマとするものです。

【親族や友人からの借入金は対象外】昭和59年・問29・肢2

【所得要件】昭和62年・問29・肢1平成18年・問26・肢4

【特別控除期間】(10年または15年)昭和59年・問29・肢3

【特別控除の対象】
 〔年末の借入金残高〕昭和59年・問29・肢2
 〔特別控除対象となる金額を超えた住宅借入金残高〕昭和62年・問29・肢3

【年間の税額控除率】平成11年・問26・肢4

【住宅ローンの償還期間】〔10年以上〕平成11年・問26・肢3

【取得家屋の要件】
〔既存住宅の取得にも適用される〕昭和62年・問29・肢2

【増改築にも適用される】昭和62年・問29・肢2

【新築,取得,増改築の6か月以内に居住の用に供した年から適用される】平成11年・問26・肢1平成18年・問26・肢3

【居住年の前々年〜翌々年に一定の特例措置を受けると適用されない】
 〔特定の居住用財産の買換え特例〕昭和59年・問29・4
 〔居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例〕平成9年・問27・肢3
 〔居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除〕平成9年・問27・肢2平成18年・問26・肢2
 〔既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え・交換の場合の譲渡所得の課税の特例〕平成9年・問27・肢4

【居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除と重複適用できる】平成11年・問26・肢2平成13年・問26・肢2平成18年・問26・肢1

【居住年の前々年〜居住年に,収用交換の5,000万円特別控除の適用を受けていても住宅ローン控除が適用される】平成9年・問27・肢1

【年末調整での適用】昭和62年・問29・肢4

<法改正・制度変更により出題可能性のないもの>

【住宅金融公庫から借入金に係る返済額】昭和60年・問28・肢2

●宅建過去問Up-To-Date 国・地方公共団体への譲渡

【所有期間5年以内でも税率15%】昭和63年・問29・肢2

●宅建過去問Up-To-Date 収用交換の5,000万円特別控除  〜検索用〜 

【5,000万円特別控除】昭和57年・問31・肢4,〔要件がある〕昭和63年・問29・肢3

【3,000万円特別控除との重複適用はできない】昭和61年・問30・肢2

【居住用財産の軽減税率と重複適用できる】平成7年・問29・肢2平成10年・問27・肢2

【優良住宅地造成等の軽減税率と重複適用はできない】平成3年・問29・肢3平成7年・問29・肢1平成10年・問27・肢1

●宅建過去問Up-To-Date 代替資産取得の課税の繰り延べ  〜検索用〜 

【代替資産課税の繰り延べ】昭和57年・問31・肢4

【優良住宅地の造成等の軽減税率との重複適用はできない】平成3年・問29・肢4平成7年・問29・肢4

【居住用財産の軽減税率と重複適用できない】平成7年・問29・肢3

●宅建過去問Up-To-Date 優良住宅地の造成等の軽減税率  〜検索用〜 
 

【所有期間5年超−長期譲渡所得に適用】昭和55年・問26・肢1昭和60年・問28・肢3

【5,000万円特別控除との重複適用はできない】平成3年・問29・肢3平成7年・問29・肢1平成10年・問27・肢1

【代替資産取得の課税の繰り延べとの重複適用はできない】平成3年・問29・肢4平成7年・問29・肢4


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