税法その他 実戦篇

所得税の過去問アーカイブス 平成8年・問28 居住用財産の譲渡の場合の軽減税率

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)


居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の所得税の課税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成8年・問28)

1.「譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合には,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。」

2.「譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても,居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けるときには,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。」

3.「居住用財産を譲渡した場合に,その譲渡所得が短期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるものであるときには,居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けることはできない。」

4.「居住用財産を譲渡した場合に,特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるときには,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。」

【正解】

× × ×

1.「譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合には,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。」

【正解:×類・平成元年,6年,8年

◆居住用財産の譲渡の軽減税率は,所有期間10年超

 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は,譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合に,その適用を受けることができるので×

2.「譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても,居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けるときには,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。」

【正解:×平成3年,8年,10年,12年,15年

◆3,000万円特別控除+10年超の居住用財産の軽減税率

 居住用財産を譲渡したときの3,000万円の特別控除は,所有期間の長短を問わず,適用することができます。

 3,000万円の特別控除後の譲渡所得に対して,譲渡年の1月1日における所有期間に応じて,該当する税率が適用されることになります。

 5年以内  短期譲渡所得  30%
 5年超〜10年以内  長期譲渡所得  15%
 10年超  居住用財産の軽減税率  6,000万円以下の部分 10%
 6,000万円超の部分 15%

 したがって,本肢は「3,000万円特別控除の適用を受けるときには,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない」としているので×です。

3.「居住用財産を譲渡した場合に,その譲渡所得が短期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるものであるときには,居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けることはできない。」

【正解:×昭和60年,平成8年

◆3,000万円特別控除+短期譲渡所得の課税の特例

 所有期間に関係なく,3,000万円特別控除を受けられるので誤りです。

 『短期譲渡所得の課税の特例(32条)とは,「所有期間5年以内の譲渡所得に対する税率は30%」だということ。(知らないものがあるのではと疑心暗鬼になってはそれこそ出題者の狙いどおりになる。)

 肢2で見たように,3,000万円の特別控除後の譲渡所得に対して,譲渡年の1月1日における所有期間に応じて,該当する税率が適用されます。

4.「居住用財産を譲渡した場合に,特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるときには,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。」

【正解:平成3年,8年,12年

◆特定の居住用財産の買換えの適用を受けると,所有期間10年超の居住用財産の軽減税率は適用されない

 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるときには,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできません。(31条の3第1項)

所有期間10年超の居住用財産の譲渡に対する軽減税率との重複適用

 居住用財産の譲渡所得の特別控除〔3,000万円〕  
 収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除〔5,000万円〕  
 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例  ×
 特定の居住用財産の買換えの場合の課税の特例  ×

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(註) *のマークは,ワンポイントの出題,は居住用財産の譲渡の軽減税率を主な出題テーマとするものです。

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