税法その他 実戦篇

所得税の過去問アーカイブス 平成15年・問26 

3,000万円の特別控除 (居住用財産の譲渡所得の特別控除)


居住用財産を譲渡した場合における所得税の課税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (平成15年・問26)

1.「譲渡した年の1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産を譲渡した場合には,居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。」

2.「譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用するときには,居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。」

3.「居住用財産を配偶者に譲渡した場合には,居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。」

4.「居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用については,居住用財産をその譲渡する時において自己の居住の用に供している場合に限り適用することができる。」

【正解】

× × ×

1.「譲渡した年の1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産を譲渡した場合には,居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。」

【正解:×昭和60年,平成4年,8年,15年

◆所有期間の長短を問わず,適用を受けることができる

 「居住用財産の譲渡所得の特別控除」とは,3,000万円の特別控除のことです。

 居住用財産を譲渡したときの3,000万円の特別控除は,所有期間の長短を問わず,適用することができます。

2.「譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用するときには,居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。」

【正解:×平成3年,8年,10年,12年,15年

◆3,000万円特別控除+所有期間10年超の居住用財産の譲渡の軽減税率

 3,000万円の特別控除後の譲渡所得に対して,譲渡年の1月1日における所有期間に応じて,該当する税率が適用されることになります。

 所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合には,居住用財産の軽減税率が適用されるので,本肢は×

 5年以内  短期譲渡所得  30%
 5年超〜10年以内  長期譲渡所得  15%
 10年超  居住用財産の軽減税率  6,000万円以下の部分 10%
 6,000万円超の部分 15%

3.「居住用財産を配偶者に譲渡した場合には,居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。」

【正解:昭和61年,平成6年,15年

◆譲渡先制限−当該個人と特別な関係にある者に対する譲渡には適用されない

 3,000万円特別控除は,当該個人と政令で定める特別な関係にある者に対する譲渡には適用されないことになっています。(租税特別措置法35条1項,施行令23条2項,同20条の3第1項)

●当該個人と政令で定める特別な関係にある者
・配偶者及び直系血族・親族で生計を一にする者 ←本肢のケース

・内縁関係にある者及びその親族で生計を一にする者

・当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者及びその者の親族で生計を一にしている者

・譲渡者や上記の人を基礎に判定した場合の同族会社や同族法人

以下の特例も政令で定める特別な関係にある者に対する譲渡に対しては適用されないので注意してください。

・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例〔軽減税率〕(31条の3)

・特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(36条の2)

4.「居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用については,居住用財産をその譲渡する時において自己の居住の用に供している場合に限り適用することができる。」

【正解:×昭和57年,平成6年問29肢2,平成15年

◆適用を受ける家屋の要件

 3,000万円の特別控除の適用を受けるためには,居住用財産のうちの家屋があるまま譲渡された場合は,

・『譲渡するまで当該個人又は配偶者・扶養家族等がその家屋に居住していた』か,

・『当該個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるもの』

 のどちらかを満たしていればよいので,「譲渡する時において自己の居住の用に供している場合に限り適用することができる」とする本肢は×です。

 自己の居住の用に
 供さなくなった日       3年間経過    その年の12月31日

 ――――――――――――――――――――――――

    |←  譲渡がこの間にあればよい       →|      

土地のみや借地権のみの譲渡の場合

 災害により滅失した家屋の敷地であった土地や借地権を災害のあった日から3年を経過する日の属する12月31日までに譲渡した場合にも3,000万円の特別控除の適用を受けることができます。

最近,譲渡資産にいつまで居住していたかを尋ねる肢が目立つ。

居住用財産の軽減税率の適用のための家屋の居住要件(平成12年)

特定の居住用財産の買換えの特例適用のための譲渡資産の要件(平成14年)

居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(平成15年)

基本事項・居住用財産を買い換えた場合の課税の特例の選択
 譲渡益があるとき → 以下の三つから選択する

            ・買換え特例
            ・3,000万円特別控除
            ・住宅ローン控除

  「収用交換等の5,000万円特別控除」や「代替資産取得の課税の繰り延べ」も
    一定の要件を満たせば可能。

 譲渡損があるとき → 以下の2つを併用できる。

            ・住宅ローン控除
            ・損益通算及び繰越控除


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(註) *のマークは,ワンポイントの出題,は3,000万円特別控除を主な出題テーマとするものです。

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