税法その他 実戦篇

所得税の過去問アーカイブス 平成4年・問28

3,000万円の特別控除 (居住用財産の譲渡所得の特別控除)


居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成4年・問28)

1.「その年の1月1日における所有期間が10年以下の居住用財産の譲渡については,居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額に,15パーセントの税率により,所得税が課税される。」

2.「その年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については,前年に既に居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。」

3.「その年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の収用事業等のための譲渡については,収用交換等の場合の5,000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の両方の適用を受けることができる。」

4.「その年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については,居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額のうち4,000万円以下の部分は10パーセント,4,000万を超える部分は15パーセントの税率により,所得税が課税される。」

【正解】

× × ×

1.「その年の1月1日における所有期間が10年以下の居住用財産の譲渡については,居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額に,15パーセントの税率により,所得税が課税される。」

【正解:×平成4年,15年

◆所有期間が10年以下→ 「5年以内」と「5年超〜10年以内」に分かれる

 居住用財産を譲渡したときの3,000万円の特別控除は,所有期間の長短を問わず,適用することができます。

 3,000万円の特別控除後の譲渡所得に対して,譲渡年の1月1日における所有期間に応じて,該当する税率が適用されることになります。

 「所有期間が10年以下」というのは,「5年超〜10年以内」の15%と「5年以内」の30%に分かれます。本肢では,「所有期間が10年以下は,一律に,15%」としているので×

 5年以内  短期譲渡所得  30%
 5年超〜10年以内  長期譲渡所得  15%
 10年超  居住用財産の軽減税率  6,000万円以下の部分 10%
 6,000万円超の部分 15%

2.「その年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については,前年に既に居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。」

【正解:

◆居住用財産の軽減税率の要件−前年,前々年にこの軽減税率の適用を受けていないこと

 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は,前年又は前々年にこの軽減税率の適用を受けていると,その適用を受けることはできません

 しかし,前年に,3,000万円特別控除の適用を受けていたとしても,この軽減税率の適用を受けていなければ,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができます。

3.「その年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の収用事業等のための譲渡については,収用交換等の場合の5,000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の両方の適用を受けることができる。」

【正解:×昭和61年,平成元年,4年

◆5,000万円の特別控除と3,000万円の特別控除は選択適用

 収用交換等の場合の5,000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は,重複して適用することができません。(35条1項)

収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けるときは,3,000万円の特別控除を受けることはできません。(35条1項括弧書き)

4.「その年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については,居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額のうち4,000万円以下の部分は10パーセント,4,000万を超える部分は15パーセントの税率により,所得税が課税される。」

【正解:×平成3年,8年,10年,12年,15年

◆10年超の居住用財産の軽減税率は6,000万円で区分する

 居住用財産の軽減税率は,6,000万円で区分します。本肢は4,000万で区分しているので×です。

 5年以内  短期譲渡所得  30%
 5年超〜10年以内  長期譲渡所得  15%
 10年超  居住用財産の軽減税率  6,000万円以下の部分 10%
 6,000万円超の部分 15%

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(註) *のマークは,ワンポイントの出題,は3,000万円特別控除を主な出題テーマとするものです。

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