税法その他 実戦篇

所得税の過去問アーカイブス 平成7年・問29

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例


個人がその年の1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成7年・問29)

1.「道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において,収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも,優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。」

2.「道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において,収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときには,その土地が居住用財産に該当しても,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。」

3.「道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には,収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 (課税の繰延べ) の適用を受けるときでも,その土地が居住用財産に該当するときは,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。」

4.「道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において,収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 (課税の繰延べ) の適用を受けるときには,優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。」

【正解】

× × ×

1.「道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において,収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも,優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。」

【正解:×平成3年,7年,10年

◆重複適用×→5,000円特別控除と優良住宅地の造成等の軽減税率

 『優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率』は,以下と重複適用することはできない。(租税特別措置法31条の2第1項)(平成16年法改正による。)

 居住用財産の譲渡所得の特別控除〔3,000万円〕  ×
 収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除〔5,000万円〕  ×
 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例  ×
 特定の居住用財産の買換え・交換の場合の課税の特例  ×
 相続等により取得した居住用財産の買換え・交換の場合の課税の特例  ×

2.「道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において,収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときには,その土地が居住用財産に該当しても,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。」

【正解:×平成7年,10年

◆重複適用○→5,000円特別控除と居住用財産の譲渡の軽減税率

 収用交換等の場合の5,000 万円特別控除は,所有期間の長短を問わず,適用することができます。

 5,000万円の特別控除後の譲渡所得に対して,譲渡年の1月1日における所有期間に応じて,該当する税率が適用されることになります。

 したがって,居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば,5,000万円の特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができます。

 5年以内  短期譲渡所得  30%
 5年超〜10年以内  長期譲渡所得  15%
 10年超  居住用財産の軽減税率  6,000万円以下の部分 10%
 6,000万円超の部分 15%

3.「道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には,収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 (課税の繰延べ) の適用を受けるときでも,その土地が居住用財産に該当するときは,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。」

【正解:×

◆重複適用×→代替資産取得の課税の特例と居住用財産の譲渡の軽減税率

 『収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 (課税の繰延べ) 』(租税特別措置法33条)の適用を受けるときは,譲渡の年の1月1日に所有期間が10年を超えていても,『居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例』の適用を受けることはできません。(租税特別措置法31条の3第1項)

●収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 (課税の繰延べ)
 個人の有する資産が収用権が認められている事業のために収用され,代替資産を取得又は取得する見込みのときは,納税者の選択により,『収用交換等の場合の5,000万円の特別控除』か,『収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)』のうちのどちらかの適用を受けることができます。⇒平成3年出題

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)

・収用等により取得した補償金等の額が代替資産の取得価額〔又は見積り額〕以下のときは,譲渡した資産の譲渡がなかったものとされ,課税されません。

・収用等により取得した補償金等の額が代替資産の取得価額〔又は見積り額〕を超えるときは,その超える部分のみ譲渡があったものとされ,課税されます。

4.「道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において,収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 (課税の繰延べ) の適用を受けるときには,優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。」

【正解:平成3年,7年,

◆重複適用×→代替資産取得の課税の特例と優良住宅地の造成等の軽減税率

 『優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率』は,以下と重複適用することはできない。(租税特別措置法31条の2第1項)(平成16年法改正による。)

 居住用財産の譲渡所得の特別控除〔3,000万円〕  ×
 収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除〔5,000万円〕  ×
 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例  ×
 特定の居住用財産の買換え・交換の場合の課税の特例  ×
 相続等により取得した居住用財産の買換え・交換の場合の課税の特例  ×

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