税法その他 実戦篇
所得税の過去問アーカイブス 平成9年・問27 住宅ローン控除
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
住宅ローン控除に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。なお,この問において「住宅ローン控除」とは住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除を,「居住年」とは住宅ローン控除の対象となる家屋をその居住の用に供した日(平成19年7月1日)の属する年をいうものとする。(平成9年・問27) |
1.「居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても,当該居住年以後10年間の各年分については,住宅ローン控除の適用を受けることができる。」 |
2.「居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても,当該居住年以後10年間の各年分については,住宅ローン控除の適用を受けることができる。」 |
3.「居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けている場合であっても,当該居住年以後10年間の各年分については,住宅ローン控除の適用を受けることができる。」 |
4.「居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けている場合であっても,当該居住年以後10年間の各年分については,住宅ローン控除の適用を受けることができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
●住宅ローン控除 |
住宅ローン控除についは,下記のページをご覧ください。 <合計所得金額 3,000万円以下>が適用要件になっていることに注意。 |
1.「居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても,当該居住年以後10年間の各年分については,住宅ローン控除の適用を受けることができる。」 |
【正解:○】 ◆居住年,前年及び前々年の収用交換等の5,000万円特別控除 居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても,住宅ローン控除の適用を受けることができます。〔41条には5,000万円特別控除との重複適用を禁止する規定がない。〕 |
2.「居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても,当該居住年以後10年間の各年分については,住宅ローン控除の適用を受けることができる。」 3.「居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けている場合であっても,当該居住年以後10年間の各年分については,住宅ローン控除の適用を受けることができる。」 4.「居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けている場合であっても,当該居住年以後10年間の各年分については,住宅ローン控除の適用を受けることができる。」 |
【正解:×】昭和59年,平成9年,平成18年 ◆居住年の前々年,前年,居住年,翌年,翌々年 その居住の用に供した日の属する年分の所得税又はその年の前後〔前年分若しくは前々年分,翌年分若しくは翌々年分〕の所得税について, ・居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(第31条の3)、⇒肢3 ・居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(第35条)、⇒肢2 ・特定の居住用財産の買換え・交換の課税の特例(第36条の2、36条の5)⇒昭和59年、 ・既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え・交換の場合の譲渡所得の課税の特例(第37条の5)⇒肢4 などの規定の適用を受ける場合には,住宅ローン控除の適用は受けられない。(41条7項,8項) 居住年の前々年 居住年 居住年の翌々年 ――●――――――――――●―――――――●―――― |← 〔前々年・前年〕〜〔翌年・翌々年〕 →| |
●宅建過去問Up-To-Date 住宅ローン減税 〜検索用〜 |
□昭和59年問29,*昭和60年問28,□昭和62年問29,□平成9年問27,□平成11年問26,*平成13年問26,
(註) *のマークは,ワンポイントの出題,□は住宅ローン減税を主な出題テーマとするものです。 |
●所得税の宅建過去問Up-To-Date 〜検索用〜 |
昭和57年問31,昭和59年問29,昭和60年問28,昭和61年問30,昭和62年問29,昭和63年問29,平成元年問29,平成2年問29,平成3年問29,平成4年問28,平成5年問28,平成6年問29,平成7年問29,平成8年問28,平成9年問27,平成10年問27,平成11年問26,平成12年問26,平成13年問26,平成14年問26,平成15年問26 |