税法その他 実戦篇

所得税の過去問アーカイブス 平成11年・問26

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除<従来制度の出題>


住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成11年・問26)

1.「居住用家屋の敷地の用に供する予定の土地を銀行からの住宅借入金等で平成23年中に取得し,平成24年中に同じ銀行からの住宅借入金等で居住用家屋を建築し居住の用に供する予定でいる場合には,平成23年分から住宅ローン控除の適用を受けることができる。」

2.「平成23年中に居住用家屋を売却し,新たに居住用家屋を取得した場合には,その売却した居住用家屋に係る譲渡損失につき居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けるときであっても,その新たに取得した居住用家屋につき住宅ローン控除の適用を受けることができる。」

3.「銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を平成23年中に居住の用に供した場合には,その住宅借入金等の償還期間が15年以上でなければ住宅ローン控除の適用を受けることができない。」

4.「銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を平成23年中に居住の用に供した場合には,その居住の用に供した年以後15年間にわたって,その住宅借入金等の年末残高の1%相当額の税額控除の適用を受けることができる。」

【正解】

× × ×

●住宅ローン控除
 住宅ローン控除についは,下記のページをご覧ください。
 <合計所得金額  3,000万円以下>が適用要件になっていることに注意。

 住宅ローン減税制度の概要 (財務省)    住宅ローン減税と譲渡所得の損益通算・繰越控除 (PDF)  

1.「居住用家屋の敷地の用に供する予定の土地を銀行からの住宅借入金等で平成23年中に取得し,平成24年中に同じ銀行からの住宅借入金等で居住用家屋を建築し居住の用に供する予定でいる場合には,平成23年分から住宅ローン控除の適用を受けることができる。」

【正解:×

◆居住の用に供した日の属する年から適用される

 「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」の適用は,居住の用に供した日の属する年以後の10年間です。〔新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から6月以内に家屋をその者の居住の用に供することも要件になっています。

 本肢では,平成21年中に同じ銀行からの住宅借入金等で居住用家屋を建築し居住の用に供するので,居住年の平成21年分から適用を受けることになります。平成20年分からではありません。

2.「平成23年中に居住用家屋を売却し,新たに居住用家屋を取得した場合には,その売却した居住用家屋に係る譲渡損失につき居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けるときであっても,その新たに取得した居住用家屋につき住宅ローン控除の適用を受けることができる。」

【正解:平成11年,13年

◆重複適用

 「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」と「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」は,重複適用することができます。(租税特別措置法41条7項,41条の5第7項,附則19条)

3.「銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を平成23年中に居住の用に供した場合には,その住宅借入金等の償還期間が15年以上でなければ住宅ローン控除の適用を受けることができない。」

【正解:×

◆償還期間は10年以上

 住宅借入金等の償還期間は10年以上が適用要件です。15年以上ではありません。

4.「銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を平成23年中に居住の用に供した場合には,その居住の用に供した年以後15年間にわたって,その住宅借入金等の年末残高の1%相当額の税額控除の適用を受けることができる。」

【正解:×昭和59年,平成11年

◆控除期間は居住の日の属す年から10年間
 〔この10年間のうち,合計所得金額が3,000万円以下の年に適用される〕

 その新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から6月以内に家屋をその者の居住の用に供して,その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務の金額を有するときは,当該居住の用に供した日の属する年以後10年間の適用年のうち,その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が3,000万円以下である年について,その年分の所得税の額から,住宅借入金等特別税額控除額を控除します。

控除額 1年目〜10年目 借入残高の1%,

 住宅借入金等特別税額控除額は,居住年が平成23年である場合は,12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が4,000万円を超える場合には、4,000万円)1パーセントに相当する金額とされています。(租税特別措置法・41条2項3号)

基本事項・居住用財産を買い換えた場合の課税の特例の選択
 譲渡益があるとき → 以下の三つから選択する

            ・買換え特例
            ・3,000万円特別控除
            ・住宅ローン控除

  「収用交換等の5,000万円特別控除」や「代替資産取得の課税の繰り延べ」も
    一定の要件を満たせば可能。

 譲渡損があるとき → 以下の2つを併用できる。

            ・住宅ローン控除
            ・損益通算及び繰越控除


●宅建過去問Up-To-Date 住宅ローン控除 〜検索用〜 
昭和59年問29*昭和60年問28昭和62年問29平成9年問27平成11年問26,

(註) *のマークは,ワンポイントの出題,は住宅ローン控除を主な出題テーマとするものです。

基本通達 も念のため見ておきましょう。

●所得税の宅建過去問Up-To-Date  〜検索用〜 
昭和57年問31昭和59年問29昭和60年問28昭和61年問30昭和62年問29昭和63年問29平成元年問29平成2年問29平成3年問29平成4年問28平成5年問28平成6年問29平成7年問29平成8年問28平成9年問27平成10年問27,平成11年問26,平成12年問26平成13年問26平成14年問26平成15年問26

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