宅建過去問
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所得税の特例について・(2)
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所得税の特例の問題を解く上で知っておく必要のある項目をまとめています。 |
●条文一覧 |
・所得税法 最終改正:平成19年6月27日 法律第100号 ・所得税法施行令 最終改正:平成19年8月3日 政令第235号 ・所得税法施行規則 最終改正:平成19年3月30日 財務省令第12号 ・租税特別措置法 最終改正:平成19年7月6日 法律第109号 |
<ご注意> このページの条文番号は,租税特別措置法の条文番号です。
問題を解く上での考え方3 居住用財産の譲渡について
譲渡する居住用財産の適用要件
−居住しなくなったときからいつまでに譲渡しなければならないか
居住用財産の譲渡の特例では,居住しなくなってからどのくらいの期間で,譲渡しなければならないのかを問う問題が近年出題されています。
三つの特例とも共通なので,覚えておいて損はありません。
自己の居住の用に ――●――――――――――●――――――――●―――― |← 譲渡がこの間にあればよい →| 出題・平成12年・問26・肢1,平成14年・問26・肢1,15年・問26・肢4, ◆当該個人と特別な関係にある者に対する譲渡には適用されない 配偶者や直系血族,内縁の配偶者などに譲渡した場合は,上記の三つの特例とも,適用を受けることはできない。
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問題を解く上での考え方4 <参考>連年適用の制限
同一年での重複適用のほか,居住用財産の特例を受けようとする前年または前々年に,居住用財産の特例を受けていると,居住用財産の特例の適用を受けることができない場合があります。3,000万円特別控除で出題歴があります。
出題・(3,000万円特別控除)平成61年・問30・肢3,平成10年・問27・肢3, |