宅建過去問
所得税の特例について・(2)

 所得税の特例の問題を解く上で知っておく必要のある項目をまとめています。

●条文一覧
所得税法 最終改正:平成19年6月27日 法律第100号
所得税法施行令 最終改正:平成19年8月3日 政令第235号
所得税法施行規則 最終改正:平成19年3月30日 財務省令第12号

租税特別措置法 最終改正:平成19年7月6日 法律第109号
租税特別措置法施行令 最終改正:平成19年8月3日 政令第235号
租税特別措置法施行規則 最終改正:平成19年5月31日 財務省令37号

<ご注意> このページの条文番号は,租税特別措置法の条文番号です。

問題を解く上での考え方3 居住用財産の譲渡について

譲渡する居住用財産の適用要件

−居住しなくなったときからいつまでに譲渡しなければならないか 

 居住用財産の譲渡の特例では,居住しなくなってからどのくらいの期間で,譲渡しなければならないのかを問う問題が近年出題されています。

 三つの特例とも共通なので,覚えておいて損はありません。

    所有期間などの要件 居住用財産の譲渡の時期
 3,000万円
 特別控除

 (35条)

所有期間の要件はない

(1) 現に居住の用に供している
  家屋・その敷地の譲渡

(2)自己の居住の用に供していた家屋
で居住の用に供されなくなったもの・
その敷地で,

居住の用に供されなくなった日から
3年を経過する日の属する年の
12月31日までに譲渡するもの
であること。

(3)災害により滅失した家屋の敷地
の用に供されていた土地等

災害のあった日から
以後3年を経過する日の属する年の
12月31日までに譲渡するもの
であること。

※敷地は家屋とともに譲渡されるもの

 特定の居住用
 財産の買換え
 の特例
 (36条の2)
所有期間10年超,かつ,
居住期間10年以上

特定の居住用財産を交換
した場合の
長期譲渡所得の課税の特例
(36条の5)も同じ。

 居住用財産を
 譲渡した場合
 の軽減税率

 (31条の3)

所有期間10年超

 自己の居住の用に
 供さなくなった日       3年間経過    その年の12月31日

 ――――――――――――――――――――――――

    |←  譲渡がこの間にあればよい       →| 

 出題・平成12年・問26・肢1平成14年・問26・肢115年・問26・肢4

◆当該個人と特別な関係にある者に対する譲渡には適用されない

 配偶者や直系血族,内縁の配偶者などに譲渡した場合は,上記の三つの特例とも,適用を受けることはできない。

●当該個人と政令で定める特別な関係にある者
・配偶者(平成15年)及び直系血族(平成6年),親族で生計を一にする者

・内縁関係にある者及びその親族で生計を一にする者

・当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者及びその者の親族で生計を一にしている者

・譲渡者や上記の人を基礎に判定した場合の同族会社や同族法人 (昭和61年)

 出題・昭和61年・問30・肢1平成6年・問29・肢115年・問26・肢3

問題を解く上での考え方4 <参考>連年適用の制限 

 同一年での重複適用のほか,居住用財産の特例を受けようとする前年または前々年に,居住用財産の特例を受けていると,居住用財産の特例の適用を受けることができない場合があります。3,000万円特別控除で出題歴があります。

    連年適用の制限
 3,000万円
 特別控除

 (35条)

 【出題】

前年,または前々年に

  3,000万円特別控除(昭和61年)
  買換え・交換の特例(平成10年)

の適用を受けていると適用できない。

※前年,または前々年に,10年超の居住用財産の軽減税率を
受けていても,3,000万円特別控除は適用できる。

 特定の居住用
 財産の買換え
 の特例
 (36条の2)

 【参考程度】

譲渡の年,前年,または前々年に,

 10年超の居住用財産の軽減税率,
 3,000万円特別控除,
 買換え・交換の特例
 

の適用を受けていると適用できない。

 居住用財産を
 譲渡した場合
 の軽減税率

 (31条の3)

 【参考程度】

前年,または前々年に

 10年超の居住用財産の軽減税率,

の適用を受けていると適用できない。

 出題・(3,000万円特別控除)平成61年・問30・肢3平成10年・問27・肢3


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