税法その他 実戦篇
不動産鑑定評価基準の過去問アーカイブス 昭和41年 価格時点
価格時点の説明に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和41年) |
1.「価格時点とは,鑑定評価額決定の基準とした日である。」 |
2.「価格時点とは,鑑定評価報告書を交付した日である。」 |
3.「価格時点とは,鑑定評価額を決定した日である。」 |
4.「価格時点とは,鑑定評価の依頼を受けた日である。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
【正解:1】 ◆価格時点 価格形成要因は、時の経過により変動するものであるから、不動産の価格はその判定の基準となった日においてのみ妥当するものである。したがって、不動産の鑑定評価を行うに当たっては、不動産の価格の判定の基準日を確定する必要があり、この日を価格時点という。また、賃料の価格時点は、賃料の算定の期間の収益性を反映するものとしてその期間の期首となる。 価格時点は、鑑定評価を行った年月日を基準として現在の場合(現在時点)、過去の場合(過去時点)及び将来の場合(将来時点)に分けられる。 (総論・第5章 鑑定評価の基本的事項 第2節 価格時点の確定) |
●価格時点の確定について |
過去時点の鑑定評価は、対象不動産の確認等が可能であり、かつ、鑑定評価に必要な要因資料及び事例資料の収集が可能な場合に限り行うことができる。 また、時の経過により対象不動産及びその近隣地域等が価格時点から鑑定評価を行う時点までの間に変化している場合もあるので、このような事情変更のある場合の価格時点における対象不動産の確認等については、価格時点に近い時点の確認資料等をできる限り収集し、それを基礎に判断すべきである。 将来時点の鑑定評価は、対象不動産の確定、価格形成要因の把握、分析及び最有効使用の判定についてすべて想定し、又は予測することとなり、また、収集する資料についても鑑定評価を行う時点までのものに限られ、不確実にならざるを得ないので、原則として、このような鑑定評価は行うべきではない。ただし、特に必要がある場合において、鑑定評価上妥当性を欠くことがないと認められるときは将来の価格時点を設定することができるものとする。 (不動産鑑定評価基準・運用上の留意事項 II 「総論第5章 鑑定評価の基本的事項」について 2 価格時点の確定について) |